1999-04-21 第145回国会 衆議院 法務委員会 第8号
そしてまた、このことについて、再審申し立てしている人たちは、これはぜひとも提出してほしい、見せてほしい、こう言っていると思うのでございますが、この点、法務省の方、どんな見解でございますか。
そしてまた、このことについて、再審申し立てしている人たちは、これはぜひとも提出してほしい、見せてほしい、こう言っていると思うのでございますが、この点、法務省の方、どんな見解でございますか。
労働組合法二十七条五項、中労委への再審申し立てば地労委命令の効力を停止しません。行政事件訴訟法二十五条、地労委命令取り消しの訴訟の提起は処分の効力を妨げない。まことに明白に法律に定められておるわけであります。地労委、中労委の命令は行政処分としての効力を持つんですね。公定力と言われておる。 労働行政機関の長である労働大臣は、確信を持っていいんじゃないですか。
使用者が中労委に再審申し立てをしても、命令の効力は当然停止いたしません。救済命令は労働委員会がその役割を果たす上で不可欠の重要な権限の一つである、私はこう理解しますが、いかがですか。
また、中労委に再審申し立てをするということですけれども、中労委で一体勝てますかね、これ。勝てるんですか。ほかの事件はどうなんです。同じ運命をみんなたどると思うんです、ほとんどがですね。そういう場合に、十分な勝訴の見込みもない、ただ引き延ばすために中労委に申し立てをする。中労委でもしJR側が負ければ、行政訴訟で東京地裁に訴える、また高裁だ、最高裁だ。
○坂上委員 一言ですが、再審申し立ての制限はなさるという気持ちはないのですね。
何としても、法の秩序保持ということが原点でございますので、その点、我々としても先生の御指摘の点について今後十分検討してまいりたいと、こう思いますので、御了承をちょうだいいたし、平沢問題については、死刑執行が大変長期化したということは、法務省が人命という問題と死刑執行ということはいかに重大な問題であるかということで慎重に慎重を期したということで御理解を願い、再審申し立ての途中で執行したということになれば
再審申し立ては八割近くは経営者から出ておる。しかもその命令や決定、四割くらいが改悪されておる、こういうことであります。また、全体の事件数がふえておるにもかかわらず命令、決定件数が減っておる。四十八年には三十二件あったのが六十年には十五件になっておる。繰り越しの係属件数が六十年には二百十八件、これも非常にふえておるわけなんです。
そして、現に東京地方裁判所に第八次の再審申し立てを起こしております。免田だとか財田川、松山、この死刑再審無罪判決を得るために、再審成功のために全国にわたって多くの人々が物心両面の協力をしてきましたが、この協力があったればこそ再審が成功したわけです。再審が成功したということは、国家が冤罪の人間を死刑台に送るという一番野蛮な行為をしないで済んだということであるわけです。
○政府委員(筧榮一君) 具体的にはちょっと定かでございませんが、再審申し立てが却下された直後というのはどの程度を言いますか、再審申し立てが却下されて、その次の再審請求を申し立てるまでの問に執行された事例はあると思います。
遵法精神なり法的手続というものをおろそかにして、いつも時間を遷延して争っておるじゃないかと、こういうことでございますが、中労委で、先ほど申し上げました事実誤認と私どもは判断しておるわけでありますが、それと賃金制度あるいは人事制度、こういうものも、従来労働組合とコンセンサスを得てつくった制度でございますから、それが都労委の命令に従いますとこれは根底から崩れるということで、やむを得ず私どもは中労委に再審申し立て
○朝田参考人 組合がバックペイについて一札を入れた、それでも命令を実行しないのか、こういうお尋ねでございますが、私はそういう一札をお入れになっても、現実の問題として、その変更なりあるいは取り消しなり、そういった決定がなされた場合に、原状回復は困難だ、こう解釈をいたして中労委に再審申し立てをしておるわけでございます。
したがいまして、また法で許されておる再審申し立ての機会も利用させていただいて、そして私どもの申し上げることも十分ごしんしゃくをいただきまして、そして第三者の公平な判断にまちたいというのが再審申し立ての理由でございますから、そういうことに応じて出ましたその判断、中労委の下されるでありましょうその判断の内容というものに従って、その時点で考えさしていただきたいと、こう思います。
この裁判は今日、最高裁で五十二年に棄却をされ、再審申し立てが五十二年の八月、申し立て棄却が五十五年の二月、異議申し立てが五十五年の二月、即時抗告がされておる条件下にございます。この係属中に、弁護人から四回にわたって証拠の開示の請求がされました。そこで、最高検においても五十一年八月と五十二年八月にその要求の一部について開示をされました。ところが、残余の要求物件については要求に応じられておりません。
その後、五十四年になって真犯人があらわれて強盗事件が本当にあったのだということがわかって、警察官も再審申し立てをするという中で無罪になるわけです。この真犯人は大宮市でつかまるわけですけれども、昭和五十四年の三月に逮捕されまして、黙っておればわからないで済むこの強盗事件を進んで自白するわけです。
法的には再審なり恩赦申し立て中であっても執行をしてはいけないということはないんでしょうが、やはり現実の扱いとしては再審申し立て中の場合は執行をとめておられるんでしょうね、これはどうでしょう。
○寺田熊雄君 二十名のうちで現在再審申し立て中の人は何人ぐらいおります。
二番目の原判決関与の裁判官の除斥というのでありますが、これはドイツの刑事訴訟法にも例がありますし、現在の刑事訴訟法ではそういう除斥の規定は置いておりませんけれども、事実上再審申し立てまでの間に相当長期間があるのが多いものでありますから、同じ裁判官が同じ裁判所に在勤しているということは余りありませんので、結局、実際上は別の裁判官がやっておるのが実情でありますから、この改正案でそれを明らかにすることは、
昨年の加藤老事件においても、昭和三十八年三月の第一回の再審の申し立てから、昭和五十年七月まで五回の再審申し立てが棄却をされて、その後昭和五十一年九月の再審開始が決定されるまで実に十三年が経過しています。再審の請求自体は、年間七十から八十件を数える状態でございますが、実際に裁判のやり直しが行われる件数はごくわずかであるようでございます。
ただし、例外がございまして、再審申し立ての審理期間、それから恩赦の出願がありましてその審査期間、これはただいま申し上げました六カ月の期間から差し引いてよろしい、こういうことになっております。
無罪の主張は別途再審申し立ての形でやっておったようでございます。
一たん再審申し立てをしたら高裁のある部で再審開始決定しなかった、棄却になった。ところが同じものを出したのか新しいものを出したのか、ちょっとそこら辺ははっきりしないのですが、出したらほかの部へ係属した。そうしたらそこで再審開始決定になった。
○稲葉(誠)委員 いまの話の中で、最高裁はわりあい正直に言われたのですが、正直という言葉は悪いのですけれども、これは検察官の再審申し立てが圧倒的に多いでしょう。だから、検察官の申し立てとそれから被告人側の申し立てとちょっと区別して話してごらんなさい。これは九十何%まで申し立てが検察官でしょう、九十何%までいかないとしても。細かい数字は後でいいですよ。
そうなると、論理当然的に、再審の申し立て自体もいかぬ、再審申し立て前にいろいろ人に訴えたり、そういうこともいかぬというように読めてしまうのですね。ですから、そういう趣旨ではないのだということでございましたら、それについての御答弁をいただきたいと思います。
○正森委員 いまの御答弁は、国会内と国会外を分けて、国会内において、判決の当否について行政当局に有権的な判断を求めるとか、そういう目的でいろいろ論議をするということを是認するという立場で言ったのではないので、国会外で正当な言論の自由で言う、あるいはもちろんその中には再審申し立ても含むわけですけれども、そういうものを不当だと言ったのではない、こう伺ってよろしいですね。
現在そういう状況でございますが、そこで仮釈放の審査について、本人が再審申し立てをしていることが何か不利益なことになるのじゃないか、こういう問題でございますが、御承知のように、刑法の二十八条は、改悛の情のあるときは仮釈放をすることができる、こうなっておるわけであります。
それに対して却下だ、こういう裁決になった場合は、もう一ぺん再審申し立てができますね。そうしますと、大学紛争が解決をしない一方、大学の休職させられた教員なり職員なり、それと今度は文部省なり、あるいは人事院との間の紛争というものが、一方では出てくる、当然出てまいりますね、いかがですか。