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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号

藤野委員 私も、当委員会で、冤罪を二度と起こしてはならないという立場で、再審段階、通常審ではなくて再審段階における証拠開示、これは不十分なんですね、率直に言って。だから、これをルール化して、実際行うべきだと繰り返し質問してきました。今も、大崎事件原口アヤ子さんなど、多くの冤罪被害者が大変な御苦労をされているんですね。  

藤野保史

2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号

再審段階における証拠開示の問題なんですね。今回の判決というのは確定審段階におけるものでありまして、これは非常に重要なんですけれども、再審については及ばないままになっている。  これは考えますと、二〇一六年の刑訴法の改正で、捜査側が持つ証拠のリストを開示するルールが定められました、確定審といいますか通常審についてですね。これの反映という側面もこの判決はあるのではないかと思うんですね。

藤野保史

2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号

参考人浜田寿美男君) 法の人間じゃないのでかみ合う話なのかどうか分かりませんけれども、これまでの自白の問題に関して言いますと、任意性信用性で判断するというところで、その部分をくぐり抜けた形で冤罪事件が頻繁に起こり、かつ、それが再審段階に至ってもなおかつ正されないままに至っている事件が相当あるというふうに思うんですね。  

浜田寿美男

2015-08-05 第189回国会 衆議院 法務委員会 第35号

でも、今再審に残っている事件は、当時証拠開示がなかったがために、本来証拠開示されるべきだった証拠が開示されずに今再審段階にある、こういうものがあるわけですね。  法務大臣は、唯一、この日本でただ一人、死刑執行を判断する立場にあられる方です。上川大臣にしか持てない説得力があろうかと思います。ぜひ、この再審請求に係る証拠開示の速やかな検討について、決意を伺わせてください。

山尾志桜里

2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号

布川事件でも、プライバシーを理由証拠開示が拒否され、再審段階で初めて明るみになったわけです。東電OL事件については先ほど言われたとおりです。  虚心であるべき捜査が、道筋が見えたと思った瞬間から見込み捜査に邁進する、そういう危険があるんです。そのために、見込みに反する証拠が無視されて、故意に除外されることがあるのです。  それを解明するのが全面証拠開示です。

小池振一郎

2014-05-16 第186回国会 衆議院 法務委員会 第17号

○階委員 再審請求の問題というのは、まだ袴田事件の結論も出ていませんけれども、今の現に行われている裁判では、証拠開示制度は大分充実してきたんですが、昔行われた裁判では、証拠開示制度がないままに有罪判決確定しているということで、そうした方々が当初の裁判では十分な手続保障が得られていなかったという観点からも、再審段階では証拠開示がされる必要性はよりあるのではないかと思っておりますので、ぜひこの点についても

階猛

2002-02-27 第154回国会 参議院 憲法調査会 第2号

証拠開示は、民事でも重要ですが、刑事裁判では極めて御存じのとおり重要で、財田川、免田、松山事件など、要するに検察官手持ち証拠証拠開示被告人に有利な証拠再審段階でようやく出てきて、それで再審無罪がかち取れるという、要するに証拠開示が本当に無罪有罪を分ける大きなポイントであると。  

福島瑞穂

1988-04-26 第112回国会 参議院 法務委員会 第3号

したがって、再審段階審理は、実質上再審公判の準備としての役割を果たしているのでありますから、その費用補償がなされるべきであると考えられるのでございます。その費用補償がなされない限り米谷四郎氏は、実質的には刑事訴訟法に基づく費用補償が受けられたというふうには考えないわけでございます。  

柳沢義信

1974-04-24 第72回国会 衆議院 法務委員会 第26号

そのようなすでに調べられた証拠であっても、他の新しい証拠、つまり確定前の審理においては裁判所に出されて証拠として使われなかった、証拠調べが行なわれなかったものと総合的に証拠価値判断をすればこれは再審理由を裏づけるものとなる可能性がある、また新しい証拠と総合されなくとも、そのような証拠の中に隠れている要素、つまりすでに調べられた証拠の中に隠れている要素、これが確定前の審理過程では発見されなかったものが、再審段階

青柳盛雄

1962-03-27 第40回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第1号

ですから、一切疑わしきは罰せずというのは被告人段階だ、有罪判決確定したあとの再審段階では、もっと厳格な無罪の明らかな証拠ということでなければというような、今の理論としては一応そこに限界は区切ることはできますけれども、今言うた偽証罪だとか誣告罪というものは、そうたやすく実証ができないという実情と照らし合わせても、やはり再審制度がある以上は、再審において原判決をくつがえすに足る証拠というものは、証拠不十分

坪野米男

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