2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○藤野委員 私も、当委員会で、冤罪を二度と起こしてはならないという立場で、再審段階、通常審ではなくて再審段階における証拠開示、これは不十分なんですね、率直に言って。だから、これをルール化して、実際行うべきだと繰り返し質問してきました。今も、大崎事件の原口アヤ子さんなど、多くの冤罪被害者が大変な御苦労をされているんですね。
○藤野委員 私も、当委員会で、冤罪を二度と起こしてはならないという立場で、再審段階、通常審ではなくて再審段階における証拠開示、これは不十分なんですね、率直に言って。だから、これをルール化して、実際行うべきだと繰り返し質問してきました。今も、大崎事件の原口アヤ子さんなど、多くの冤罪被害者が大変な御苦労をされているんですね。
再審段階における証拠開示の問題なんですね。今回の判決というのは確定審段階におけるものでありまして、これは非常に重要なんですけれども、再審については及ばないままになっている。 これは考えますと、二〇一六年の刑訴法の改正で、捜査側が持つ証拠のリストを開示するルールが定められました、確定審といいますか通常審についてですね。これの反映という側面もこの判決はあるのではないかと思うんですね。
大臣にお聞きしたいんですけれども、訴訟の勝敗へのこだわりから無実の者を処罰することへの恐れを失うことになってはいないかを絶えず省みることが大切である、この提言の趣旨というのは、私はこれは再審段階にも当てはまると思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
○藤野委員 やはり、大臣おっしゃったように、こうした勝敗にこだわって無実の者を処罰することに恐れを失うことになっていないかを絶えず省みるというのは、これはやはり全体にかかわる精神だと思いますし、この表現であれば、例えば引き返す勇気というのも、再審段階でも必要になると思うんです。
○参考人(浜田寿美男君) 法の人間じゃないのでかみ合う話なのかどうか分かりませんけれども、これまでの自白の問題に関して言いますと、任意性、信用性で判断するというところで、その部分をくぐり抜けた形で冤罪事件が頻繁に起こり、かつ、それが再審段階に至ってもなおかつ正されないままに至っている事件が相当あるというふうに思うんですね。
でも、今再審に残っている事件は、当時証拠開示がなかったがために、本来証拠開示されるべきだった証拠が開示されずに今再審段階にある、こういうものがあるわけですね。 法務大臣は、唯一、この日本でただ一人、死刑執行を判断する立場にあられる方です。上川大臣にしか持てない説得力があろうかと思います。ぜひ、この再審請求に係る証拠開示の速やかな検討について、決意を伺わせてください。
布川事件でも、プライバシーを理由に証拠開示が拒否され、再審段階で初めて明るみになったわけです。東電OL事件については先ほど言われたとおりです。 虚心であるべき捜査が、道筋が見えたと思った瞬間から見込み捜査に邁進する、そういう危険があるんです。そのために、見込みに反する証拠が無視されて、故意に除外されることがあるのです。 それを解明するのが全面証拠開示です。
○階委員 再審請求の問題というのは、まだ袴田事件の結論も出ていませんけれども、今の現に行われている裁判では、証拠開示の制度は大分充実してきたんですが、昔行われた裁判では、証拠開示制度がないままに有罪判決が確定しているということで、そうした方々が当初の裁判では十分な手続保障が得られていなかったという観点からも、再審段階では証拠開示がされる必要性はよりあるのではないかと思っておりますので、ぜひこの点についても
証拠開示は、民事でも重要ですが、刑事の裁判では極めて御存じのとおり重要で、財田川、免田、松山事件など、要するに検察官手持ち証拠の証拠開示、被告人に有利な証拠が再審段階でようやく出てきて、それで再審無罪がかち取れるという、要するに証拠開示が本当に無罪と有罪を分ける大きなポイントであると。
したがって、再審段階の審理は、実質上再審公判の準備としての役割を果たしているのでありますから、その費用の補償がなされるべきであると考えられるのでございます。その費用の補償がなされない限り米谷四郎氏は、実質的には刑事訴訟法に基づく費用の補償が受けられたというふうには考えないわけでございます。
そのようなすでに調べられた証拠であっても、他の新しい証拠、つまり確定前の審理においては裁判所に出されて証拠として使われなかった、証拠調べが行なわれなかったものと総合的に証拠価値判断をすればこれは再審理由を裏づけるものとなる可能性がある、また新しい証拠と総合されなくとも、そのような証拠の中に隠れている要素、つまりすでに調べられた証拠の中に隠れている要素、これが確定前の審理過程では発見されなかったものが、再審段階
ですから、一切疑わしきは罰せずというのは被告人の段階だ、有罪判決が確定したあとの再審段階では、もっと厳格な無罪の明らかな証拠ということでなければというような、今の理論としては一応そこに限界は区切ることはできますけれども、今言うた偽証罪だとか誣告罪というものは、そうたやすく実証ができないという実情と照らし合わせても、やはり再審の制度がある以上は、再審において原判決をくつがえすに足る証拠というものは、証拠不十分