1971-12-22 第67回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○矢口最高裁判所長官代理者 その記事を現在持ち合わせておりませんので、どういうふうに述べておられますか、正確に記憶がないわけでございますが、結論といたしまして、再任というものについて特殊な権利、再任請求権といったような、あるいは期待権といったような、そういったものではないという見解は、私どもだけの、事務当局だけの見解ではございません。そのことははっきり申し上げられるかと思います。
○矢口最高裁判所長官代理者 その記事を現在持ち合わせておりませんので、どういうふうに述べておられますか、正確に記憶がないわけでございますが、結論といたしまして、再任というものについて特殊な権利、再任請求権といったような、あるいは期待権といったような、そういったものではないという見解は、私どもだけの、事務当局だけの見解ではございません。そのことははっきり申し上げられるかと思います。
○矢口最高裁判所長官代理者 再任請求権といったものは存在しない、したがって、再任のための名簿に登載しなかったことは不利益処分に当たらない、このように考えております。
ただお話しになったところで、多少私の真意と反するところがございますが、それは再任請求権というようなものはないというふうに言ったのではなくて、訴訟で保護される利益が権利である、あるいは法律上保護された利益であるとすれば、自分は再任の理由があると思うのに再任を拒否された人は訴訟でそれを争うことができる、そういうふうに私は考えております。そこのところは和田教授とちょっと違います。
先ほど質問されました、再任請求権というのはあるかという点ですが、私は、再任請求権というふうに呼ぶことが適当かどうかは別としまして、たびたび申しますように、憲法上与えられた権限は独善的に行使していいということはないわけで、国民の利益のために行使すべきであるという見地から与えられているわけですから、その権限の行使を誤れば、そしてそれが国民の具体的な権利、利益を侵害すればこれは訴訟の対象になる。
これについては、御承知のように、最高裁判所のほうでは自由裁量と、それから先ほど高柳先生は自動承認であるべきである、あるいはあとでよく伺いたいと思いますが、再任請求権があるかのごとき御意見でございました。