2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
また、定年前再任用短時間勤務制は、これまでの、現行の一年以内の任期を更新する仕組みであった再任用制度とは異なりまして、採用の日から定年退職日までの任期を保障する仕組みとなっているところでございます。
また、定年前再任用短時間勤務制は、これまでの、現行の一年以内の任期を更新する仕組みであった再任用制度とは異なりまして、採用の日から定年退職日までの任期を保障する仕組みとなっているところでございます。
次に、現在、地方公務員が定年時引き続いて働こうと思えば、その働き方として、例えば定年時の身分、役職のまま雇用される勤務延長制度だとか、年金接続までの期間雇用される再任用制度というものがございますけれども、法改正後、これらの制度というものの運用についてどうなっていくのか、お聞きしたいと思います。お願いいたします。
一方、現行の再任用制度は、雇用と年金の接続の観点から、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために設けられている制度でございまして、今般の定年引上げが完了した後は基本的に六十五歳まで常勤職員としての勤務が可能となることから再任用制度を廃止することとしているところですが、定年の段階的な引上げ期間におきましては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために、現行と同様の暫定的な再任用制度
一方で、現行、再任用制度で対応しているわけでございますけれども、再任用制度につきましては、定年退職によって一区切り付いた後の勤務という認識になりやすく、また実際の職務や配置部局についても偏りが見られるなど、高齢職員の本格的な活用にはやはり一定の課題があったというふうに評価しているところでございます。
改正法案においては、引上げ期間中は暫定再任用制度として六十五歳までの再任用を措置しているところでございます。令和四年度に定年退職した職員につきましては、令和五年度から暫定再任用職員としての再任用が可能でございます。
改正法案におきましては、先ほど申し上げました暫定再任用制度として六十五歳までの間の再任用を措置しておりますけれども、各府省におきましては、暫定再任用制度におきましてもフルタイムを基本として運用し、また、職員に対しては勤務形態について理解、納得いただけるよう取り組んでいただきたいというふうに考えております。
これは、現行の再任用制度においては、一旦定年退職した後にフルタイム勤務と短時間勤務のいずれかを選んでいただく、その仕組みとは制度の前提状況が異なるものでございます。
若干、定年制について、国の基本的考え方と、それから地方との関係についてお聞きをさせていただきましたが、要は、この定年の引上げについてですが、全国の自治体で、先ほど桝屋委員の方からも御指摘があった、二年間の間にしっかりとやはり条例化をしていかなければならない、後の役職定年のところも含めてなんですが、再任用制度も含めて、条例化できていないところもありますし、まして高齢者の部分休業制度のところでは、多くのところでそれが
役職定年制の導入、ここは若干賛否ある意見が出てこようかと思いますが、実は、再任用制度が今、地方でも実施をされているんですが、例えば、課長級で、管理職で、十年、十五年管理職を務めて、六十の定年になって、それからポストを降りて、そうした当該の職員と同じようなことをすることは、やはり実務的な業務からは相当年数離れて仕事をしています。
今後、二〇三〇年に、女性自衛官の比率、たしか九%だったと思いますけど、その目標を達成するためにも、従前の単年度再任用制度だけではなくて、考え方を変えて、女性自衛官の中長期的に生かせる再採用制度を整備をしていただきたいと思います。 二〇一八年に、私自身質問をさせていただいた際に、当時の小野寺大臣からは、今後しっかり検討するとの答弁もいただいております。
○宮崎大臣政務官 まず、解釈変更につきましては、これは累次御答弁申し上げているところでございますけれども、昨年の十二月ごろから、検察官の定年引上げに関する法律案について、勤務延長のみならず、再任用制度についてもどう取り扱うかということの前提で現行の国公法と検察庁法との関係を検討して、その中で、改めて、従前の解釈を維持するのが妥当かという観点から検討した結果、社会情勢の変化がある、犯罪の性質が複雑化、
一方で、御指摘の再任用制度による対応、これについては、定年退職者というのは、一回退職金をもらい、一回終わったというか、区切りをつけた認識というものがどうしても芽生えがちであります。そうした中で、従事する職務や配置部局、官署の隔たりが見られるなど、高齢期職員の本格的な活用には一定の課題が存在するというふうに考えております。
再任用制度ではやはり幾つか問題点が、この間、導入されてから、平成二十五年の閣議決定以降、何点か問題点がやはり顕著にあらわれていた、そういう認識があったんじゃないか、そういうふうに思うんですが、そういうことも一つの大きな要因ではないかと思うんです。
○佐藤(茂)委員 今答弁いただきましたように、雇用と年金の接続という観点で、無収入期間をどうするかという点で、再雇用を希望する者を再雇用する、そういう形にして再任用制度を導入したんだ、そういうお話でございました。
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行ったわけでございます。
社会情勢の変化でございますが、これにつきましては、検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、現行法の勤務延長制度や再任用制度について国家公務員法と検察庁法との関係等について検討した際、犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢の変化について検討しているところでございます。
○森国務大臣 法改正の前に、論点として勤務延長制度や再任用制度について検討していたわけでございます。その中で解釈を変更するということの結論に至りまして、関係省庁と協議をした結果、法解釈の変更に至ったわけでございますけれども、その後の個別の人事との関係については、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに思います。
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行いました。
○森国務大臣 法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを考える前提として、現行法の勤務延長制度や再任用制度について、国家公務員法と検察庁法との関係を検討しておりました。
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行ったわけでございますが、その際、検察官について勤務延長制度の適用があるのであれば、この役降り制度の特例も設ける必要があると考えられたわけでございます。
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行ったところでございます。そして、その際、検察官について、勤務延長制度についての適用については一般職の、一般の国家公務員と同様に適用することが適当であると考えたことから、現在国会に提出させていただいたような法案の内容となったものでございます。 以上でございます。
○森国務大臣 先ほど御答弁したとおり、なかなか政府部内の検討のプロセスは言えないんですけれども、事務方の具体的な作業状況についての詳細になりますけれども、例えば、現行法の勤務延長制度や再任用制度についての国家公務員法と検察庁法との関係につき各種文献等を調査したり、とり得る解釈について担当部局内で議論を行ったり、新しい法律案に勤務延長制度等を取り込むこととした場合どのような条文とすべきか検討をする中での
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行っておりました。
その中で、勤務延長制度や再任用制度についても検討を行いました。その検討の中で法律案を作成していたわけですが、昨年十二月ごろ、担当者において、果たしてこの解釈を維持するのが妥当なのかという観点に立ち戻って検討を行うなどし、その後の省内の議論を経て、勤務延長制度については今般の解釈に至ったものでございます。
ただ、森大臣がいろいろなところで答弁されているのを聞くと、昨年十月末で審査は終わっていたけれども、臨時国会では法案の提出に至らなかった、そして通常国会まで時間があったので、改めて、法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを考える前提として、昨年十二月ごろから現行の国家公務員法と検察庁法との関係を検討していったというふうに答弁されているんです。
そこで、本年の通常国会への提出に向けて、改めて、法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを考える前提として、昨年十二月ころから現行の国家公務員法と検察庁法との関係を検討していったものと承知しております。
その中で、定年に関する制度である勤務延長制度や再任用制度についてどのように取り扱うかということも検討をしてきたということでございます。
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行いました。
そこで、本年の通常国会の提出に向けて、改めて法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを昨年十二月頃に検討し、現行の国家公務員法と検察庁法との関係を検討をしていたものでございます。 この十二月の赤で書いてあるところはその解釈の検討を開始した時期でございますので、こちらについては御留意いただきますようにお願いをいたします。
その上で、本年への、本年の通常国会の提出に向けて、改めて法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを考える前提として、昨年十二月頃から現行の国家公務員法と検察庁法との関係を検討していたものでございます。 その中で、今まで御説明をしていましたとおり、社会情勢の変化又は法律の文言の有無、法律の趣旨等を検討した結果、勤務延長制度への解釈をしたわけでございます。
○森国務大臣 再任用制度に関する国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五についての御質問だというふうに承知をいたしますが、これについても、勤務延長制度と同様に、同法第八十条の二により退職した者を対象としていることから、検察官にも適用があるのではないかというような文書を出しております。
○政府参考人(岡真臣君) 今御質問のありました、一度退職した隊員を再度採用する取組ということで、大きく三つについて申し上げさせていただきたいと思いますが、まず一つは、元自衛官の再任用制度ということで、中途退職をした元自衛官を再任用する制度がございます。
経験豊富なベテラン職員を今こそ活用するような再任用制度、そしてまた、増員に当たっては、若手職員の質の確保のために、税関の研修所を充実させる、また、現場税関のフォローアップということもますます求められると思いますので、人への投資をぜひお願いをしたいということを申し上げて、質問を終わります。
今現在も六十から六十五歳までの間は再任用制度というものがありますけれども、これには幾つかの問題があるのではないかという多分課題意識から、今回しっかり定年延長をしましょうということだというふうに受け止めをしておりますけれども、このことによって今までずっと問題視されてきた天下りの問題が本当に解消されるのかということについてまずお伺いをしたいと思います。
また、単年の再任用制度だけではなくて、一度退職をされた自衛官の方にもその経験を中長期的に生かせる雇用制度をつくってはどうでしょうか。こうなりますと、退職された女性自衛官も、転勤がないという観点から見ても、協力をしていただけることになると思います。これによって現場へ自衛官が配置ができ、人員上での負担軽減も実際にはできるようになると思います。
御指摘の防衛省・自衛隊における勤務を通じて技能等を培った自衛官、技官等のOBの人材の活用もサイバー防衛体制強化にとって重要であると認識しており、官民人事交流制度や役務契約等による外部人材の活用とも併せまして、再任用制度を通じたOBの活用を今後とも積極的に推進してまいりたいと思っております。