2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
○岸真紀子君 定年延長ではないんですが、過去に再任用職員制度というのが二〇〇一年からスタートしております。このときの条例の制定状況というのが非常にばらばらでした。ちょっと御紹介をさせていただくと、二〇〇二年、二〇〇一年からスタートして翌年ですね、未制定の自治体は五百二団体ありました。
○岸真紀子君 定年延長ではないんですが、過去に再任用職員制度というのが二〇〇一年からスタートしております。このときの条例の制定状況というのが非常にばらばらでした。ちょっと御紹介をさせていただくと、二〇〇二年、二〇〇一年からスタートして翌年ですね、未制定の自治体は五百二団体ありました。
例えばでございますが、再任用、現行の再任用職員の事例を申し上げますと、用地買収であるとか税の賦課徴収などの専門性が求められる職務に従来から従事していただいた方が若手職員に知見を承継するといったような事例が好事例として確認できているところでございます。
一方、現行の再任用制度は、雇用と年金の接続の観点から、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために設けられている制度でございまして、今般の定年引上げが完了した後は基本的に六十五歳まで常勤職員としての勤務が可能となることから再任用制度を廃止することとしているところですが、定年の段階的な引上げ期間におきましては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために、現行と同様の暫定的な再任用制度
現行の再任用制度におきましても、健康、体力面の問題等々、職員側の事情で短時間での勤務を望む職員も多い状況にございます。例えば、再任用された職員全体のうちの約四割程度は当初から短時間勤務を希望しているといったような状況にございます。 今般、定年を六十五歳に引き上げることによりまして、職員は六十五歳までの勤務が基本となりますが、多様な働き方のニーズが一層強まることが予想されるところでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 先ほども少し触れさせていただきましたけれども、現在、定年退職する職員が再任用を希望する場合、フルタイムと短時間勤務がございます。最初から短時間勤務を希望する職員もいらっしゃいます。全体的に申し上げますと、フルタイムを希望していたのだけれども当初の希望と異なって短時間となったという方々は、全体でいうと六%ぐらいいらっしゃいます。
○政府参考人(堀江宏之君) 御質問は、現在の再任用あるいは今後の暫定再任用のお話かと承りました。 現在、定年退職する職員が再任用を希望する場合、フルタイムを原則としておるところでございますけれども、様々な事情により、当初の希望と異なり短時間での再任用となっている事情がございます。
直近のデータであります平成三十年度の定年退職者を見ますと、定年退職者七万二千五十八人のうち、同一の地方公共団体に再任用された者が三万五千九百三十三人、このうち、フルタイム勤務職員が二万四千百三十八人、短時間勤務職員が一万一千七百九十五人となっております。
○道下委員 次に、今話がありましたフルタイムのことについてなんですけれども、今の再任用職員数の実態とフルタイム、短時間の内訳について、総務省で把握されているものと、それと定員管理における再任用職員の取扱いはどのような措置になっているのか、伺いたいと思います。
現在、地方公務員の再任用につきましては、定年退職者が再任用を希望する場合、年金支給開始年齢に達するまでフルタイム職に再任用することを基本としておりますが、職員の年齢別構成の適正化を図る観点からフルタイム職に再任用することが困難であると認められる場合などに、短時間勤務の職に再任用することができる旨、各地方公共団体に助言をしているところでございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、外部監査制度では、監査機能の独立性を確保するため、地方公共団体の職員のうち、当該地方団体において常勤の職員又は短時間勤務の再任用職員であった者については、外部性を欠く者として外部監査人となることはできないこととされております。
この定年の引上げ、高齢期の雇用問題につきましては、定年を単に引き上げるということではなく、民間の高齢期雇用の状況を踏まえました給与水準の設定という要素、それから、組織活力の維持ということで例えばいわゆる役職定年制を導入するといったこと、また、多様な選択肢、働き方を可能とするということで定年前の再任用の短時間制度を導入するといったような、様々なパッケージの枠組みといたしまして意見の申出を行い、今回の法案
国家公務員については、現在、六十歳から六十五歳までは再任用として任用しておりますが、全体で見ると少数であり、また、年齢が上がるとともに人数は減少し、短時間勤務の割合が増えている状況にあります。
七十歳まで六十五歳以降公務員が勤務する上で、この短期間の再任用、これは現実的だと思うんですよ。六十五歳を超えてこの短期間の再任用、これが適用できるように今後検討すべきじゃないですか、大臣。
○参考人(向田昌幸君) 今のOBの活用の関連しまして、このところ海上保安庁では、定年延長のことも踏まえまして、非常に急激な増員を踏まえて、現場の方では、ノウハウの伝承といいますか、そういうこともままならないということと、船を動かす有資格者あるいは飛行機を飛ばす有資格者というのも十分でないといったこともありまして、六十五歳までの再任用というものも継続しているところであります。
ちょうど十年前、私、総務省で地方公務員の定年制度を担当しておりまして、当時から、六十五歳までの雇用は、再任用ではなくて、定年自体を六十五歳まで引き上げるべきじゃないかと、こういうふうに思っていたわけでありますけれども、その当時は国家公務員が進まなかったということでございまして、国家公務員も、民間の定年年齢が引き上がっていかないと、なかなか公務員優遇批判が起こるということで難しいというわけでありました
六十歳で退職しまして再任用として五年間勤務して、三月三十一日に教育現場を去る方がいらっしゃいまして、その方は、六十五歳で教員免許が失効になりまして、免許の返納が必要になるんですね。 免許の返納をしないと過料が科せられる、そういうふうになっていますよね。こういう事実があるということでよろしいですね。
今後、二〇三〇年に、女性自衛官の比率、たしか九%だったと思いますけど、その目標を達成するためにも、従前の単年度再任用制度だけではなくて、考え方を変えて、女性自衛官の中長期的に生かせる再採用制度を整備をしていただきたいと思います。 二〇一八年に、私自身質問をさせていただいた際に、当時の小野寺大臣からは、今後しっかり検討するとの答弁もいただいております。
定年退職した自衛官の再任用、そして中途退職した元自衛官の再採用につきましては、これまでの取組によりその数も拡大傾向にあるわけですが、今後は更に積極的に推進してまいりたいと思います。
そして、定年の引上げそして再任用の拡大等によって即戦力となる人材を有効活用していく、こういった取組を今推進しているところでございます。
具体的には、例えば、より多くの若者が目にする、ユーチューブやツイッターなど、SNSを活用した積極的な募集広報の展開、隊員の生活、勤務環境の改善、女性自衛官の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、処遇の改善、ハラスメントの防止やメンタルヘルス施策の推進などによります自衛隊の魅力向上と人材の流出防止、さらには、定年の引上げや再任用の拡大による人材の有効活用などの取組を推進してまいります。
また、定年退職者等の再任用を強力に推進し、約八割の職員を再任用するとともに、海技免状等の有資格者を対象とした選考採用も継続するなど、人材確保の取組を進めております。 一方、海上保安庁の離職者の多くは二十代以下の若年職員であることから、離職者数の抑制を図るよう、上司による個々の職員への面談をきめ細かに行うなどして、よりよい職場環境づくりにも取り組んでいるところでございます。
幾つか紹介したいと思うんですが、自分が受けたいと思う講習がなかなかとれない、予約が早い者勝ちのシステムはおかしい、働き方改革というならこの制度はかなり負担、更新したから不祥事は減ったか、スキルが足りないならみずから研修に出向くと思う、講師や再任用の方々が少ないのはこの制度があるからだと思ってしまう、大学の利益のためと思われても仕方ないような現状になっている。
例えば、教員は暴力行為や性犯罪によって懲戒免職になったとしても、文科省の処分歴共有システムは三年後には非開示になりますので、過去を隠して再任用されるのは容易でございますし、結婚や養子縁組で名前を変えれば検索に引っかかることもありません。そして、県をまたげば処分内容の詳細も知られることはありません。
○政府参考人(大村慎一君) 再任用につきましても、基本的にはトータルの中で国公準拠ということでございますので、特に国と違うということはございませんけれども、各団体それぞれ工夫をして対応しているものというふうに考えております。
むしろ地方団体の場合には再任用ということが進んでおりますので、現状は再任用でその職を確保するというふうなことはやっているところだと思います。
一切の延長や再任用が認められておりません。これが現行法なんです。ですから、検察官の特殊性からいっても、今言った一般職だからという理由は現行法に反するんですね。現行法が既に違う扱いをしているんです、一般職である検察官に。裁判官に準じているんです。 ですから、大臣、そうした解釈を超えた事実上の立法行為でこうした違憲、違法の定年延長を行った。ですから、大臣、これは撤回していただかないといけない。
○宮崎大臣政務官 まず、解釈変更につきましては、これは累次御答弁申し上げているところでございますけれども、昨年の十二月ごろから、検察官の定年引上げに関する法律案について、勤務延長のみならず、再任用制度についてもどう取り扱うかということの前提で現行の国公法と検察庁法との関係を検討して、その中で、改めて、従前の解釈を維持するのが妥当かという観点から検討した結果、社会情勢の変化がある、犯罪の性質が複雑化、
○佐藤(茂)委員 今答弁いただきましたように、雇用と年金の接続という観点で、無収入期間をどうするかという点で、再雇用を希望する者を再雇用する、そういう形にして再任用制度を導入したんだ、そういうお話でございました。
しかしながら、当時においては、民間企業における高年齢者雇用の状況等を踏まえ、雇用と年金の接続、すなわち無収入期間をどうするかという観点からは、定年引上げではなく、再任用を義務づけるということで対応するということにしたところでございまして、先ほど御指摘ありましたとおり、任命権者は当該職員が年金の支給開始年齢に達するまで再任用することとする閣議決定を行ったところでございます。
○堀江政府参考人 先ほど大臣からも答弁申し上げ、また御指摘もいただきましたけれども、再任用によって対応してきたわけでございますけれども、現実には、やはり六十歳で一旦定年退職して退職手当も支給されるということで、一区切り感といいますか、そういったものが人事当局あるいは職場の方にも、あるいは職員本人の方にもどうしても生じてしまい、再任用は年金受給までの付加的な勤務だという意識がどうしても生じがちであったということ
具体的には、定年年齢の引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用等を改めて検討する中で、特に勤務延長制度と再任用制度について検討を行ったわけでございます。
○一宮政府特別補佐人 先ほどもお話しいたしましたように、一月二十四日に、私とほかの二人の人事官、事務総局との間で、国家公務員法で定める定年制度の検察官への適用に関する従来の理解、法務省が示した勤務延長等の規定の解釈に関する受けとめ、検察官の再任用に関する考えについて、認識の共有を図り、私の指示で経過と結論を文書化しておりますので、改めて議事録等を作成する必要はないと考えておりますが、今般の法務省とのやりとりにつきましては
社会情勢の変化でございますが、これにつきましては、検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、現行法の勤務延長制度や再任用制度について国家公務員法と検察庁法との関係等について検討した際、犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢の変化について検討しているところでございます。