2013-11-29 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
○稲田国務大臣 二十八年度までに、そういった職員団体を含め、さまざまな関係者の意見も聞きながら、定年延長、民間再雇用の問題、再任制度の活用状況なども踏まえて検討していくということでございます。
○稲田国務大臣 二十八年度までに、そういった職員団体を含め、さまざまな関係者の意見も聞きながら、定年延長、民間再雇用の問題、再任制度の活用状況なども踏まえて検討していくということでございます。
こういう中で、今回のような措置、再任制度や勤務の延長制度というのをやるわけなんですけれども、最終的には、この制度を延ばしたりなんかしても、なかなか根本的な解決にはならない。
○福島瑞穂君 再任制度という制度の理解はあるのですが、ただ判事補で育児休業をとるとどうしても、多分我慢をするというか、絶対それにかからないようにとってしまうという問題があるので、ぜひ形式的答弁ではなく、この問題をどうクリアするか最高裁としても考慮をしていただきたいのですが、いかがでしょうか。
要員確保との関連で高齢再任制度について若干伺いたいのであります。 高齢再任制度は来年四月からスタートするとお聞きしております。年金とリンクさせることからも大歓迎だという声が多いのであります。ところが、この定員は定数の枠内と聞きます。他方、行革基本法は定数削減一〇%以上を打ち出しております。
次に、今法案で地方公務員の再任制度というのがこれから審議をされる予定でございます。教職員につきましても再任制度というのが設けられるわけでございますが、この方々も、要するに再任になりますと、フルタイムの場合は定数に入りますし、パートタイムでも時間的にフルタイムに換算して定数に入れます。
今でも裁判官の皆様方につきましては再任制度というものがございますように、私もこれを今の教職員の世界にすぐに導入することが果たして適切かどうかについては慎重な検討が必要であると思ってはおりますが、いわばすべての教員の皆さん方につきましていわゆる免許の更新制といったものを検討するお考えはないのでしょうか。
大体いいのだと思うけれども、再任制度というのはほとんど意味がなくなっている。 それから、最高裁には弁護士から入るが、やはり裁判官という者の中に弁護士からもう少し入れるという工夫がないものだろうか。これは、僕はちょっとあった方がいいのじゃないかという気がするんだ。あった方が大局的に長い目で見て、画の先だけで見ないで、その方がうまくいくのじゃないか。
○政府委員(藤井良二君) 今官房長官からお答えになりましたように、職員の定年制に関する事務としては、具体的には定年退職日の指定だとか、勤務延長だとか、あるいは再任制度の運用がこれに当たるわけでございますけれども、内閣総理大臣としては、中央行政機関としての立場から、定年制度の実施運用に関するこれらの事務が各省において法令に定める基準に従って適正、統一的に行われるに当たっての必要な調整を行うわけでございまして
もう一つは、再任制度というのはどうなのかというようなことの御指摘もございましたが、私は個人的な考えとしていつも頭に置くのは、経験が豊富ですばらしい先生方が停年になってやめてしまわれるというのはもったいないなという気がするのですね。
それから、ずっと先生でいられるからということで決して気がたるんでいるんではないのでしょうけれども、責任を持続するといいますか、そういった考え方からも裁判官が再任制度のもとにあるというような、再任制度と言うんですか、そういったことも検討してみていただけたら、こんなふうに感ずるところでありますけれども、この点に関しましてはいかがでありましょうか。
○稲葉(誠)委員 いまの違憲立法の審査と法曹一元化、これは結局アメリカの法体系といいますかキャリアシステム、こういうふうなシステムからおもにきて、そしてこういうふうな再任制度というものができてきた、こういうふうに考えてよろしゅうございますか。
しかし、これまでの例から申しましても、三十二年に五名の方、三十三年に一名、三十四年に一名、四十三年に一名、四十四年に二名、そして昨年一名と、以上十一名の方がやはり再任を希望しながらも不適格であるということで、再任されていないという事例があるわけでございまして、私どもは再任制度を運用していきます上において、そのことが裁判官の、独立し、何人にも惑わされることなく、良心に従って裁判をする、という考え方を害
また、この再任制度、任期制というものが、国民の方々に十分に理解されていない面があるやに考えられるわけでございまして、そういった十分の理解を得るための努力に欠けるところがあったということは深く自省いたしておるところでございますので、今後再任制度というものがどういうものであるか、また任期制というものがどういうものであるかということを、あらゆる機会をとらえて国民の御理解をいただくような努力をいたしたい、現在
それから、裁判官の中にも批判の声があるじゃないか、これもそのとおりでございますが、これは従来、再任制度ということが、ことに若い裁判官の間では検討、研究された機会がございませんでした。そのためであったろうと思いますが、最近になりまして各地の裁判官が寄り寄り集まりまして研究しました結果、大体もう再任の法律上の精神については、最高裁判所と同じような見解をとられているように私は聞いております。
それは再任制度に対する本質の理解が十分でないのではないかと考えられますので、今後ともその点については国民の方の理解を深めるような努力を続けていきたいと思います。最高裁判所といたしましては、裁判官の職責の重要性にかんがみまして、人事問題については慎重、公平な立場で処しておりますので、この点は法曹界のみならず全国民の方にぜひ御理解をいただきたい、かように願っているわけでございます。
と申しましても、決して十年の任期制があるから、あらゆる人間について、そう簡単に再任制度と任期制というものを利用し運用していこうということを申し上げたわけではないわけでございまして、一生懸命おやりいただいておる裁判官について、いやしくもこの任期制があるがゆえに、裁判官として働かれる場を失わさせるというようなことがないようにはいたしていきたいと思います。
そこで、再任問題を現実に処理いたさなければならないことに直面いたしました最高裁の裁判官会議としては、慎重に制定当時の資料あるいは英米のプリビレッジということに対する考え方、学者の意見また実務家の意見等を徴されまして、何回かの審議を重ねられました結果、この再任制度の運用ということについての最高裁の態度を決定されたわけでございます。
もちろん再任された方の数から見ますれば非常に少ないものはございますけれども、これまでもそういった観点から再任制度を運用して、その際不適任と思われる方について名簿に登載しないという措置はいま申し上げたようにとられてきておるわけでございます。何も今回初めてこのような措置がとられたというものではないわけでございます。
先ほど申しましたように、退任と在野法曹として実務を行なうまでの間に相当な期間等も考えました場合、やはり適切な措置があるいは行政上退任を当然にしたような諸準備が、諸対策がなされているとは思わないわけでございますが、この最高裁がおとりになるような解釈に従った場合、現行法上、再任制度について何か不備をお感じになるかどうか、あるいは再任制度の法律上の問題点というような点について、最高裁としてどのようにお考えであるかどうか
再任制度というものができましてその運用が始まりました三十二年以来、大体年に一件ぐらいの割合で再任しないという問題はこれまでもあったわけでございまして、何も事あらためて今度起こった問題ではないわけでございます。
最初に、再任制度に関する司法行政の一般的問題であります。これは高柳教授が先ほど述べられたことに関連するのですが、私は、この問題については大体四つの観点から考えるべきではないかというふうに思います。 第一の検討の視点は、憲法七十六条三項の職権の独立、七十八条の身分保障、これを基本的な視座、基軸としまして八十条の再任制度を検討する、そういうアプローチが大事だということであります。
そこで十年の任期を区切りまして、一たん全部の官を任期により終了といたしまして、あらためてこれを判事補あるいは簡易裁判所の判事、そのいずれの官でございましょうとも、あらためてそういった官につけるかどうかということについて、それぞれの審査がなされ、適当であると認められた者が再任の名簿に載せられて内閣に送られる、これが再任制度であるわけでございます。