2019-11-13 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
それから、現在の外為法の規制でございますけれども、外為法は、居住者が非居住者との間で三千万円相当額を超える支払い又は支払いの受領を行った場合、報告義務を課しておりまして、暗号資産を用いた支払い等につきましても、この居住者、非居住者間の三千万円相当額を超える支払いについての報告義務という規制がかかっているところでございます。
それから、現在の外為法の規制でございますけれども、外為法は、居住者が非居住者との間で三千万円相当額を超える支払い又は支払いの受領を行った場合、報告義務を課しておりまして、暗号資産を用いた支払い等につきましても、この居住者、非居住者間の三千万円相当額を超える支払いについての報告義務という規制がかかっているところでございます。
仮想通貨を海外の売り手に対して売った場合に、しかも、それが三千万円相当額を超える部分につきましての報告義務があるというふうに伺っているわけでございますけれども、今の一ビットコインが一万ドルを超えるとか、そこまで大きな取引をしなくても、外為法上の規制にひっかかってしまうというような市場関係者が出てきてしまうことも出てくるんじゃないかというふうに思っておりますので、このあたり、金融庁の取り組みとあわせて
これらのうち、前者につきましては、FATFでは、デクラレーション、申告制度またはその他の開示、ディスクロージャーの義務のいずれかを求められているということでございますことから、二〇〇八年に行われました関税改正において、百万円相当額を超える通貨等の越境移動については税関への申告を義務化する制度を導入したところでございます。
北朝鮮を仕向け地として十万円相当額を超える現金等を携帯する場合には税関への申告が必要となっており、北朝鮮を仕向け地として本年四月に税関に対してなされた申告件数は、正確には百九十四件、金額は二億一千四百七十万円でございます。(古屋(圭)委員「四月分だけね」と呼ぶ)はい、本年四月分だけです。
○大臣政務官(三谷光男君) 委員御承知のとおり、北朝鮮を仕向地として十万円相当額を超える現金等を携帯して輸出をする場合には税関への申告が必要とされております。我が国と北朝鮮との間には直行便がありません。渡航者は中国などの第三国を経由しての渡航ということになります。
また、被災者への配付は進んできておりまして、四月に定められた一次分は、市町村への送金額の八百八十二億円のうち八四%、七百四十三億円、相当額が被災者のお手元に届いておりますし、六月に方針が定められました第二次分につきましては、おおむね第一次分の対象者と同じであって、新たな罹災証明や振り込み口座の確認などが不要である場合が多く、第一次分より速いスピードで配付されておりまして、市町村への送金額の五九%の八百八十四億円
○参考人(福島康志君) これは、先ほど意見の中で申し上げましたとおり、事実上、私立高等学校の生徒についても月額でいえば九千九百円相当額は軽減されるわけですから、全員が、これは大変インパクトは強いものだと思っておりますし、ただ、これも申し上げたとおりなんですけれども、在学生にとっては非常にインパクトが強い。
○井戸政府参考人 我が国国内に対します直接投資につきましては、外為法上、報告あるいは届け出という形で計数を把握しているわけでございますが、外為法におきまして把握しております対内直接投資等は、例えば、上場会社等の株式の取得のうち当該会社の出資比率が一〇%以上になるもの、あるいは、期間が一年超で二億円相当額を超える貸し付け等でございまして、必ずしも企業の買収とは直接結びつかないものも広く対象としております
○井戸政府参考人 貿易代金を除く外国向けの支払いにつきましては、現行外為法上、三千万円相当額を超えるものが財務大臣への報告義務の対象となっております。ここ二年度分について申し上げますと、報告のあった平成十五年度中の北朝鮮向け送金は一億百万円、平成十六年度は、十二月末までの報告でございますが、九千二百万円となっております。
外国為替及び外国貿易法第五十五条第一項に基づき、三千万円相当額を超える海外送金については支払等報告書の提出義務を課すと。それまでは五百万円超だったんですよ。それを、なぜ法律のこのところを財務省令で三千万円超にするのか。それは、世界に対してグローバル化が進んで、外に持っていくお金が大きくなっている、そういう要請があるというのはわかりますよ。
○井戸政府参考人 現行外為法上、対外取引の実態把握の観点から、三千万円相当額を超える対外的な支払いにつきましては財務大臣への報告義務、それから百万円相当額を超える現金等の携帯による持ち出しについては財務大臣への事前届け出義務がそれぞれ課されているわけでございますが、今後、政府の対応の一環として、北朝鮮向けの支払い及び現金等の持ち出しに限り、これらの報告、届け出の下限金額を引き下げることは可能でございます
○七条大臣政務官 第三国を通してというケースについては我が省で把握ができておりませんが、外為法という形の中で、先ほど申し上げましたように、平成十五年の三月までは五百万円相当額までは報告しろ、そして平成十五年の四月一日以降は三千万ということでございますが、平成十二年度、十三年度、十四年度、十五年度、この四年間の推移したものを調べてみますと、平成十二年度は四億四千五百万、これは件数にして三十一件、平成十三年度
それから、先ほど先生、お金の方の流れも言え、こういうようなことでございましたから、送金の状況についてでございますが、外国向け送金につきましては、外為法上、十五年の四月以降は三千万円相当額を超える送金が支払われることについて報告の対象となりますが、十五年の四月一日以前の場合は五百万円ということでありました。
○山本副大臣 携帯輸出につきましては、先ほどの外国為替等の法律の十九条三項に、百万円相当額を超える現金等の携帯輸出につきましては届け出義務を課す、こう書いてありますので、それについて外為法の改正を行うと、これにつきましても、逐次、先生おっしゃるような目的は達せられるだろう、こういうように思います。
○山本副大臣 先ほどの資料は平成十五年三月までのことでございまして、五百万円相当額を超える送金が支払い等の報告の対象となっているわけでございます。したがいまして、先ほどは五百万円相当額を超える分でございます。
○塩川国務大臣 今この問題は政党間におきまして協議をしていただいておりまして、財務省として原案で要求しておりますのは、二十円相当額を値上げしてもらいたいということを要請しております。その結果がどう落ちつくかはまだわかりませんけれども。 私も、それは安いにこしたことはありません。
先生御承知のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、その輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされておりまして、この届け出書の受理権限は財務大臣から税関長に委任されているところでございます。
また、去る八月二十四日、税についての対話集会において、その後の記者会見でしょうか、塩川大臣は、二兆円を三年続けたら六兆円の減税になる、増税の方は五年掛けて減税分の六兆円相当額にする、そういうことを法制化したいと、こういう考えを示されております。
ただいま御質問がございました点につきましてお答え申し上げますと、先生御承知のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、当該輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされておりまして、この財務大臣の届け出書の受理権限は税関長に委任されているところでございます。
先生御案内のように、現金等の支払い手段の携帯輸出につきましては、外為法令によりまして、輸出しようとする支払い手段の合計額が百万円相当額を超える場合におきましては、当該輸出者はあらかじめ財務大臣に届け出なければならないとされております。この届け出の受理権限は、税関長に委任されているところでございます。
○藤原政府参考人 基本的には、先ほど申し上げましたように、一人一人が携帯して百万円相当額を超えるかどうか、それを超える場合に、その一人一人につきまして届け出義務が課されているということでございます。
○谷口副大臣 原口委員のお尋ねでございますが、外為法上は、海外送金につきましては原則として自由に行えることになっておるわけでございますが、国際収支統計の作成等のために、対外取引の実態把握の観点から、銀行等を経由して海外送金を行う場合には、当該送金額が五百万円相当額を超える場合には、外為法上、当該銀行等を経由して支払い報告書を提出していただくということになっておるわけでございます。
○国務大臣(塩川正十郎君) 全額国債を発行して返還しなきゃならぬとは我々考えておりませんで、そのときの地方財政の状況、あるいはまた国の方の財政の在り方、そういうものと相兼ねたもので将来の処理をしたいということでございますから、この償還は後年度において同額、二兆五千億円相当額を国債で返還すると、そうは考えておらない、いろんな要素をつき交ぜた財源でもって返済していくと、こういう考えであります。