1998-09-07 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第10号
もしもそうでないのならば、今のまま本当に、今の政府・自民党が金融機能安定化措置法の十三兆円勘定で、これを長銀に資金注入するというのであれば、さらなる情報開示が必要だと思います。 そこで、最後に、きょうはお忙しい中を佐々波金融危機管理審査委員長にも来ていただいておりますので、一つだけお聞きしたいのですけれども、お体の不調を訴えておられますが、いかがでございましょうか。
もしもそうでないのならば、今のまま本当に、今の政府・自民党が金融機能安定化措置法の十三兆円勘定で、これを長銀に資金注入するというのであれば、さらなる情報開示が必要だと思います。 そこで、最後に、きょうはお忙しい中を佐々波金融危機管理審査委員長にも来ていただいておりますので、一つだけお聞きしたいのですけれども、お体の不調を訴えておられますが、いかがでございましょうか。
一つお伺いしたいのは、予算委員会のときに、岸会長も、そして九行の頭取の皆さんもお出ましになられて、たしかアジアに貸し出している金額が話題になりましたけれども、トータルしまして百三十円勘定で掛けましたところが、十四兆円というざっとした数字になったわけなんですね、皆さんの話を足して、それに一ドル百三十円を掛けましたら。こうしたものが今アジアに、日本の銀行、それもビッグナインから貸し出されている。
○三治重信君 日本は今世界一の債権国になっているんですが、そこで、貸し付けがドルで貸している、ドル計算になっているのと日本円勘定になっているのと二つあるんですが、それの推移。 それから、為替が非常に円高に推移していくと、円借款をしている国はえらい損をすることになるわけですね。そういうことに対して対応がうまくいかぬと、結局、円債、円圏ですか、円の国際性というものがうまくいかない。
この円勘定のものをドルに換算し直して比率をとりますと、おおむね六・三%になります。これは間違いないのです。そうすると、これは入っているところをごらんになればわかるように、アタカコだとかアシジェニトでしょう。これはリベートと考えざるを得ない。外務大臣、いかがでございますか。決まっているようなものだ。いかがでございますか。
あるのだけれども、それは自由円勘定になっていようと何しようと、非居住者は非居住者の関係であろうと何だろうと、あなた方は口座を調べているでしょう。いかがでございますか。そこだけ聞いておきたいんだが、もう一遍答えてください。
トン当たり八百九十五万円の費用でできて、輸送費を二百万円勘定しても、トン当たり二千九百三十五万円もうかる、こういう計算を科学技術庁がやっているんですよ。それに基づいてやっているわけですよ。トン当たり八百九十五万円でできるはずのものが、いま一億三千五百万円。物価は三倍ちょっとでしょう、その間に。ですから、その間に予想が狂って、十何倍の費用がかかるようになった。これが現実ですね。どうでしょう。
そこで、円対策の一環として講じました三月二日の円対策の外為公認銀行の本支店自由円勘定を通ずる海外からの資金取り入れを弾力的に認める、これが一つ。それから次が外国中央銀行等の自由円預金は臨時金利調整法に定める金利最高限度の適用除外とするというような手続、これはもうすでに完了したわけでありますが、こういうことがさらにそれを促進するという効果が私は強く期待されることではないかというふうに感じております。
委員御指摘のとおり、最近の外為市場の動向にかんがみまして、円相場の安定を図る、わが国経済の持続的発展を確保するために必要不可欠なものであるという考え方、そしてそのことは国際通貨情勢の安定にも資することになるという考え方をもちまして、米国通貨当局と日銀とのスワップ取り決めの発動の用意を含めまして発表をいたしたところでありますし、また大蔵省自体の行います具体的な措置といたしましては、外為公認銀行の本支店自由円勘定
また、非居住者の自由円勘定につきましても、三月には五千六百三十億円という金が入ってきたわけでございますが、四月に入りましてはこれが大幅に流出をしておりまして、絶対額として激減をしておるのが現状でございます。
○政府委員(旦弘昌君) 自由円勘定の規制のことであろうかと存じますが、この規制につきましては、御承知のとおり昨年の十一月十七日に発表いたしまして、準備率を五〇%、つまり一〇〇のものを入れますとそのうち五〇につきましては凍結するという措置をとったのでございますが、その後また、それがかなり凍結されてもなお先行き円高であるということであれば得をするということで、流入がふえてくる兆しが見えましたので、今般、
そういうことで、たとえば非居住者の短期証券の取得規制を撤廃した問題や、いまの輸出前受け金の対円売却、その規制の緩和とか、非居住者の自由円勘定への準備率引き下げと撤廃、それから外為銀行の海外からの導入資金の円転換規制の緩和、あるいはそのほかいろいろありますが、そういうことに対して、一つ一つどうしろと言ってもいま答えにくいと思いますが、こういう問題もやはり国民にとって重大な事態が起きたときには再検討するかどうか
○政府委員(藤岡眞佐夫君) 全く何でも野放しというのではございませんで、もう少し詳しく申し上げますと、標準的な決済方法といいますときに、貿易につきましては一定の要件を備えた輸出手形によって決済を受ける方法というふうなものが主要なものでございますし、役務契約の対価の受領といったような貿易外取引の場合には、まず第一に外国にある非居住者から外貨により、または非居住者外貨預金勘定、または自由円勘定を通じて受領
第四に、海外短資の流人のルートとなもなる考えられる非居住者自由円勘定等に対し、他の一般の勘定と区別してして、最高一〇〇%までの準備率を適用し得るようにいたしております。 本案は、参議院先議の後本院に送付されたものでありまして、当委員会において審査の結果、去る二十六日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すベきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
現在の円転規制その他がかなり行なわれておる時期にこれが直ちに必要かどうかという点は、やや私も疑問があるのでありまして、為替管理の弾力化といいますか、弾力化をした場合には、確かに非居住者円勘定の問題というのはかなり大きな問題として出てくると思うのでありますけれども、当面はこれについての取り扱いをどうするのか、現状における為替管理のもとにおいては、これは当面は大体どういうふうにやられるのか。
○堀委員 いまの御答弁はそれはそのとおりですけれども、私伺っているのは、これは法律を実施いたしますと――これまではないのですね、この非居住者円勘定に対する準備預金制度というものはなかったわけですから、この法律ができると、それが行ない得るということになり、行ない得るではなくて、やはり現在すでに非居住者円勘定というのはあるわけですから、それの増加については、とりあえずは一体どれだけを積ませるのかという具体的
最後に、海外短資の流入のルートとなると考えられる非居住者自由円勘定等に対し、他の一般の勘定と区別して、最高一〇〇%までの準備率を適用し得るようにすることであります。これにより、短資流入を効果的に規制するとともに、流入した短資の国内金融市場に与える影響が遮断されることとなります。 以上、日本開発銀行法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し述べました。
○説明員(米里恕君) 政令の中がおっしゃるように二つにこの関係分かれておりまして、一つは非居住者自由円勘定、もう一つは大蔵大臣の指定する外貨債務となっております。外貨債務となっておりますので、これは非常に広い意味で補足が可能なように考えてつくっておりまして、したがいしまて、概念的にはこの中には非居住者も入りますし、また同時に居住者も入るということになると思うのです。
ですからそういう日本の貿易のあり方の形を考えても、この輸出前受けの規制はけしからぬという声にそう譲歩をなすべきではないと思うのですが、それじゃ、具体的に、この法律に基づいて政令にゆだねられておる部分がありますね、ゆだねられておる部分があるというより、政令にゆだねられておる部分が一番これは問題のわけで、政令案を見ますと、二条の三項の四号で「政令で定めるもの」ということになっておって、その政令案というのは居住者自由円勘定
そのほか非居住者自由円勘定等に対する特別措置は、急いで実施に移す必要があると考えられますので賛成であります。 以上で私の意見を終らせていただきます。御清聴ありがとうございました。
もう一つは海外の短資流入対策といたしまして非居住者自由円勘定に対して一〇〇%までの準備率を適用するということは、これはヨーロッパ各国においても今度のドル・ショックで相当活用されたといわれておりますけれども、特に今後、ことしの後半から来年、七〇年代におきましてこの準備預金制度というものが活用されるだろう、また活用されなければならないというわけで、この改正案になったわけでございますが、大臣としてこの二つの
○栗林卓司君 結局従来の為替管理についてそう簡単にはやめられませんとおっしゃる反面で、今回の非居住者自由円勘定について百分の百まで持ってくる。これも海外の例を見ると大体そうなっているからここまで制度としてやはりふくらませておきたいんだということではあっても、これだけでは今日のリーズを含めた短資流入にはとても対抗ができない、そう考えてよろしいわけですか。
最後に、海外短資の流入のルートとなると考えられる非居住者自由円勘定等に対し、他の一般の勘定と区別して、最高一〇〇%までの準備率を適用し得るようにすることであります。これにより、短資流入を効果的に規制するとともに、流入した短資の国内金融市場に与える影響が遮断されることとなります。 以上、準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し述べました。
最後の非居住者自由円勘定等に対する特別措置は、海外短資流入のルートとなると考えられる勘定に対し、最高一〇〇%までの準備率を適用することによって、流入する短資を無利息の預け金として、日本銀行に凍結し得るようにすることであります。
○国務大臣(山中貞則君) これはそのつど毎月毎月やらない形で琉球政府とよく、文教局それから琉球育英会と相談ができておりまして、東京事務所の預託しております円勘定というものの中から、琉球政府が確認をして支払ってくれておりますので、その面に事務上の支障が起こっているということは報告を受けておりません。
○国務大臣(山中貞則君) 琉球政府は本土政府の援助金、ことしは対策費でございますが、それをやはり本土政府に本土の中で指定銀行に円勘定として持っておるわけでありますので、そこで操作ができるということでございました。