2018-12-07 第197回国会 参議院 本会議 第9号
この法案提出の背景には、人手不足にある業界団体から強い要請を受けた安倍内閣が、これに急いで応えようとしているのではないかとの見方がありますが、国会は、内閣、行政府の下請機関ではありません。 とりわけ安倍内閣では、さきの通常国会でも見られたように、法律事項を極力絞り、具体的な規定や運用内容は全て政省令に委任するような閣法が提出され続けています。
この法案提出の背景には、人手不足にある業界団体から強い要請を受けた安倍内閣が、これに急いで応えようとしているのではないかとの見方がありますが、国会は、内閣、行政府の下請機関ではありません。 とりわけ安倍内閣では、さきの通常国会でも見られたように、法律事項を極力絞り、具体的な規定や運用内容は全て政省令に委任するような閣法が提出され続けています。
一方で、政府につきましては、これは内閣、行政府という意味でございます。 また、主務大臣につきましては、先ほどから申しておりますように、農林水産大臣が単独でございまして、あと、その農業生産関連事業を所管する大臣として経済産業大臣を想定しておりますが、この二大臣が行う行為については主務大臣ということで規定をさせていただいております。
したがいまして、それぞれの時点におきまして、時の内閣、行政府として、どちらでいくか適切な対応を判断しているということでございます。
戦前の反省ということで申し上げれば、大日本帝国憲法では、改めてここにいらっしゃる先生方に申し上げるまでもございませんが、先ほどプロイセンの政治体制をまねてということを申し上げましたが、そもそも、戦前の内閣、行政府、総理大臣は軍をコントロールすることが憲法上できなかったわけですね。つまりは、直接、天皇が軍に直結するということで、天皇陛下しか軍をコントロールできない。
○横畠政府特別補佐人 先ほどもお答えいたしましたが、内閣、行政府による憲法の解釈は、行政府がみずからの職務を適正に行うために行っているものでございます。当然、憲法に従って行政は行われるべきものであり、その行政を適正に行うためには憲法を適正に解釈する必要があるということでございます。
しかし、内閣、行政府の一つとして各省庁があるわけですから、ある意味でこれは行政府に任せれば同じことになってしまう。 しかし、私の認識は、法律、法治国家であり、国権の最高機関である国会が作った法律、これで我々は律せられているわけですから、これを厳格に適用するということであれば、これは告発しないといけない。
法文上は、内閣に対して独立の地位を有するということがございますながらも、実態的には、内閣、行政府の権限の中に会計検査院というのはあるんじゃないか、本来の機能というのが十分にまだまだ果たされていないという批判があるんですが、そういう批判の声に対してどうお考えでいらっしゃいますか。 〔小委員長退席、辻小委員長代理着席〕
○武正委員 この第三者機関は、大臣とはいつもこうした議論を積み重ねておりますが、議院内閣制であっても、やはりどうしても与党と内閣、行政府、この癒着といったこともよく指摘をされるわけでございますし、また行政のさじかげん、これがいろいろなところで問題になるわけですので、準立法、準司法的なものは独立をさせようといったことでありますので、再度この点はお願いをして、質問とさせていただきます。
きょうは、宮澤大蔵大臣、谷垣国務大臣、また大野政務次官、村井政務次官、その他内閣、行政府の皆様方、本当にお疲れさまでございます。また、委員の皆様方も、大変長きにわたってお疲れさまでございます。 大蔵委員会では、保守党はたしか初めての質疑かと思いますので、保守の心というものについて少しお話をさせていただければと思っております。
○西川(知)委員 ちょっと確認ですが、これは、我が国政府ですから、内閣、行政府の一部である、そういうふうに考えてよろしいのですか。
○上田(勇)委員 今の大臣の御答弁によりますと、いわゆる今の厳しい財政事情によるというところだというふうに思うのですが、現下のこういう財政の悪化というものの最大の責任は、別にこれは検察にも裁判所にもあるわけではなくて、私は内閣、行政府にあるということが言えるのじゃないかと思うのです。
○宮澤内閣総理大臣 これは法制局長官からお答えをしていただきますが、私が選挙との関連で思っておりましたのは、いわゆる内閣、行政府というふうに、そういう意味で使わせていただいておりました。
それから、野党の側の問題点なんでありますけれども、野党はもちろん、与党が指揮する内閣、行政府において予算のむだ遣いとか許認可にまつわるトラブルというものが起これはこれを国民の立場にかわって追及するという責務を負っているわけであります。しかし、いかんせん野党は、八九年以降の参議院を除きますと議会における少数派であります。
このことについてやっぱり国会にも責任があり、そして政令を何とかしなかったということにおいては内閣、行政府に法的責任がないとは言い切れないんじゃないかと私は思うんです。大臣はその当時国会にはいらっしゃらなかったんじゃないかと思いますけれども、同じこの国会に籍を置く方として大臣はどういうふうにお考えになりますでしょうか、御所見をお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(石橋一弥君) いわゆる昭和の初めのころから不幸な戦いが起きる以前の問題、文部行政、教育行政、教育という理念の中において明らかに自由を求める、学問の自由あるいは自治、この考え方は、私は、各内閣行政府の中において文部省は最もその点において自由を求めることを考えておったな、そのような認識を持っております。
これは国会で決議をするということでありますけれども、内閣、行政府としましてもそれを踏まえて、また交渉とかいろいろなことには、その決議というものがやはり一つの大きな武器になるのだろうと思います。五十五年から五、六年たって六十年、六十一年と決議があったわけですね。
したがって、恩赦についての目的規定というものがきちっとあれば、時の内閣、行政府がやめてみたり、やってみたり、こういうことはできない。
そういうことになれば内閣、行政府と立法府の間で、実質的に行政府が明治憲法下における内閣と同じようなものになるのではないかというおそれから、総司令部は憲法六十九条による解散しか認めないという解釈をしたことがあります。
そういうような条件で、そっちの都合のいいときに出てきて、自分の時間がなくなったら帰るということを前提にそういう抽象論で答えることが、国会というものに対する、内閣行政府の一員として正当な姿勢でございますか。委員長、これはちょっと私は許しませんよ、そして単なる時間割りとかなんとかということでは許しませんよ。