1949-04-20 第5回国会 参議院 内閣委員会 第6号
現在の、政務次官の臨時設置に関する法律の恒久化のための法律案は、國会の側において、議員提出法案として目下準備しておられることを承知いたしております、その二は、國家公務員法におきましては、内閣総理大臣祕書官は三人以内置くことができることとなつておるのでありまして、又内閣総理大臣の職務の遂行のためには、最小限度三人の專任祕書官を必要とすると考えられます。
現在の、政務次官の臨時設置に関する法律の恒久化のための法律案は、國会の側において、議員提出法案として目下準備しておられることを承知いたしております、その二は、國家公務員法におきましては、内閣総理大臣祕書官は三人以内置くことができることとなつておるのでありまして、又内閣総理大臣の職務の遂行のためには、最小限度三人の專任祕書官を必要とすると考えられます。
中村元治郎君 徳田 球一君 委員外の出席者 兵器処理委員会の件について証言のため出頭 した証人 小松 隆君(元兵器処理委員会委 員長) 上杉達夫君に関する隠退藏物資をめぐる金銭 授受の件について証言のため出頭した証人 石川 浩志君 上杉 達夫君 上原 蕃君(内閣総理大臣祕書) 清水 純君(内閣総理大臣祕書 官
その後話しますと、いよいよ摘発に行くことになつたので、その費用その他に資金が要るから十五万円出せといつて、右隠退藏物資に関して衆議院隠退藏物資委員会において摘発することを証明するという内閣総理大臣祕書官の官邸をおした証明書を出して十五万円を要求された。