2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
また、本府省における幹部職員及び管理職員の公募につきましては、内閣総理大臣決定であります令和二年度の人事管理運営方針におきまして、令和元年の取組に加え、令和二、三年度と合わせて約百五十ポストを目標に公募を実施して今後の判断材料とするということを決めております。本方針に沿って政府全体で取組を進めております。
また、本府省における幹部職員及び管理職員の公募につきましては、内閣総理大臣決定であります令和二年度の人事管理運営方針におきまして、令和元年の取組に加え、令和二、三年度と合わせて約百五十ポストを目標に公募を実施して今後の判断材料とするということを決めております。本方針に沿って政府全体で取組を進めております。
私、適切じゃないと認めていただいたということで、午前中、若干、それで終わった感があったんですけれども、よくよく考えてみると、もう一回自分で公文書管理に関するガイドラインなどをお昼を食べながら読み返していたんですけれども、公文書管理ガイドライン、これは内閣総理大臣決定文書ですけれども、第八の二の(一)には、「文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に
政府におきましては、平成三十一年三月に、内閣総理大臣決定をもちまして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定しまして、今後作成する文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指すこととされております。
政府におきましては、平成三十一年三月に、行政文書の電子的管理についての基本的な方針というものを内閣総理大臣決定で策定いたしました。その中では、今後作成する行政文書は紙媒体ではなく電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には、行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指す、こういうことになっております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 行政文書の管理に関するガイドラインは、これは平成二十三年四月、内閣総理大臣、四月一日の内閣総理大臣決定でありますが、民主党政権時代にこれ策定されたものでございますからよく御承知のとおりだと思います。東日本大震災に関する各種会議の記録が作成されていなかったことを踏まえて歴史的緊急事態が設けられたと承知をしております。
これは、平成二十三年四月に内閣総理大臣決定の行政文書の管理に関するガイドラインにおいてしっかりと示されている定義でございます。 総務省で決裁を行う場合は、総務省行政文書取扱規則に基づいて、文書管理システムの起案様式を用いて起案することとなっております。 ちなみに、先月を見ましても、電子決裁処理は一〇〇%、三月、前の月も九九・七%。
○高市国務大臣 まず、先ほど、決裁が定義されているという行政文書の管理に関するガイドライン、平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定の中には、「文書の決裁、進達及び施行については、各行政機関の実情に応じ、適宜定めるものとする」と書いてありますので、また総務省と法務省においては、中でのルールが違うのかと思っております。
既に、ことしの三月三十一日に「令和二年度における人事管理運営方針について」と題する内閣総理大臣決定が発出されたところでございますが、その一番目に、能力及び実績に基づく人事管理の徹底というのが掲げられているわけでございます。
その具体的な取組の中に行政文書の電子的管理の方針が打ち出されたことを受けて、内閣府の公文書管理委員会における議論を経て、先月二十五日に、内閣総理大臣決定によって、行政文書の電子的管理についての基本的な方針というものが策定をされました。 そこで、まず、公文書に関する職員のコンプライアンス意識の改革についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定させていただきまして、三月二十五日に内閣総理大臣決定をさせていただいたところです。 この方針は、今後作成する行政文書を電子媒体で管理することが原則になるという千年に一度のミレニアム的な転換なんですが、一貫的な処理を目指すということがございます。
その中で、電子的な管理につきましては、計八回にわたる公文書管理委員会での議論を経まして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を、昨日付けでございますが、内閣総理大臣決定として策定したところでございます。この方針におきましては、今後策定する行政文書は電子媒体で管理することを原則とし、文書管理業務をシステムで一貫的に処理することを目指すということにしているところでございます。
それぞれの省庁でばらばらで管理の運用に当たっていたのでは、そこでは統制がとれない、つまり、きちんとした正規な、適正な文書の管理ができないということで、行政文書の管理に関するガイドラインも、平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定の後、最新は昨平成二十九年十二月二十六日の一部改正まで、計六回改正されています。
委員御指摘の文部科学省行政文書管理規則につきましては、内閣総理大臣決定であります行政文書の管理に関するガイドラインを踏まえて作成をしているところでございます。
この規定は、内閣は、総理大臣のもとに一体となって政治を行う原則に立ち、その責任も一体として負う、そういう趣旨であるというふうに解されるわけでございまして、公文書管理のあり方につきましても、昨年末、内閣総理大臣決定により、行政文書の管理に関するガイドラインが改正されました。環境省としても、その内容を省内に周知するとともに、環境省行政文書管理規則等の改正作業を進めているところでございます。
それで、ここに行政文書の管理に関するガイドラインですか、平成二十三年に内閣総理大臣決定という形であるんですけれども、ここにはいろいろ管理体制について言及されています。このとおりされていたらもちろん問題なかったわけなんですけれども、そもそも、調書の書換え云々以前に、管理体制としてこのそもそものガイドラインに沿ったことが財務省ではされてなかったのではないかと。
公文書管理制度の重要性を踏まえて、当該制度が我が国の歩みをどれだけ、重要な公文書を後世に残していくための土台となるよう、内閣総理大臣決定による行政文書の管理に関するガイドラインを見直すこと等により、各行政機関における公文書管理の質を高めるための取組を進めてまいりたいと、こう考えております。
一つ、私、ちょっと大事なことだと思うので伺いたいことがあるんですけれども、行政文書管理に関するガイドラインというのがございまして、平成二十三年の四月一日、内閣総理大臣決定というふうになっているものがあります。これは、公文書管理をどういうふうにするかという根本になる文書であります。
そこで、私は、内閣総理大臣決定による行政文書の管理に関するガイドラインを見直すこと等により、一年以上の保存期間が設定されるべき歴史資料として重要な公文書等が確実に選別され、国立公文書館に移管されるよう図ってまいりたいと考えています。
○国務大臣(山本幸三君) 行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令において、歴史資料として重要な公文書等については一年以上の保存期間を設定することとされており、内閣総理大臣決定による行政文書の管理に関するガイドラインにおいて、その判断の考え方や指針を示しております。
○政府参考人(田中愛智朗君) 行政文書の定義、どういったものが行政文書なのかということにつきましても、内閣総理大臣決定による行政文書の管理に関するガイドラインというものの中で説明をしているところでございまして、その中に判断に関する留意事項も示しているところでございます。このガイドラインによりまして各省庁の判断を統一的に行えるような仕組みにしているところでございます。
まず、今委員御指摘ありましたPKOに関連する文書の保存期間の話でございますけれども、そもそも、各文書管理者が定める標準文書保存期間基準でございますが、行政文書の管理に関するガイドライン、これは平成二十三年四月一日に内閣総理大臣決定がされておりますけれども、この別表第一を踏まえまして防衛省で定めた基準に基づいて、具体的な業務の性質や内容に即して決めております。
また、公文書管理法施行令におきまして、歴史資料として重要な公文書などにつきましては、一年以上の保存期間を設定することとされておりまして、内閣総理大臣決定による行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、その判断の考え方や指針を示させていただいております。
これは、内閣総理大臣決定のガイドライン等々を踏まえて防衛省で定めた基準に基づきまして、具体的な業務の性質や内容について即して定めているものでございますけれども、あくまで、基準で示している類型等につきましては、防衛省のおよそ全ての業務につきまして、その文書の全ての性格について網羅的に記載しているわけではございません。