退職管理につきましては、同法十八条の二第一項によって内閣総理大臣所管となっておりまして、再就職規制違反についての人事院の調査権限は及ばないということになっております。
○麻生内閣総理大臣 所管は外務省の所管、私は当時内閣の職があったわけではございませんので、私に説明するべき立場にはない、また、説明を受けるという立場にもない。時間差が、大分ずれておると思いますが。
○小泉内閣総理大臣 所管大臣、当然、麻生大臣とも協議して進めておりますし、郵政民営化担当大臣の竹中大臣とも協議していきますし、各方面からの意見を聞いて判断しなきゃならない問題だと思っております。
○宮澤内閣総理大臣 所管大臣としては、すべての方々にベストを尽くしてもらいたいという、そういうふうに考えられることは当然でございますけれども、こういう場合には、自分がベストを尽くしてもなかなか尽くし切れないということがございます。
○辻政府委員 これは政令でございますから、結果的には閣議にかかりますので、全省庁の大臣の合意が要ることには相なりますけれども、ここで特に通産大臣及び運輸大臣を加えまして所管大臣としたわけは、五十一条の二の第一項第一号の政令は、廃棄物埋設の事業の許可を要する範囲を定めますと同時に、埋設の方法による最終的な処分を行い得る廃棄物の範囲を定める意味を持っておるものでございまして、このことはひとり内閣総理大臣所管
○田中内閣総理大臣 所管大臣が答弁してから……。
これは私は、かねがね持論として持っておりますものと合うわけでございまして、いろんな省に関係があるからといって、それがすぐ総理府にいったりいわゆる内閣総理大臣所管ということは、もういまの時代にはよくないと私は思っております。ことに内政関係につきまして、都道府県、市町村との関係が非常に多いようなものについては、自治省というものが所管省になるということのほうが今後いいんじゃないか。
○佐藤内閣総理大臣 所管大臣がお答えしたことを総理大臣はバックアップする、支援しますし、支持する、かように御了承いただきたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 所管大臣からお答えするほうがいいと思いますが、長くかような生産調整をやるということは、本来いい姿ではございません。ことに物価問題と真剣に取り組むという立場から申せば、価格が自由競争で形成されるということが望ましいこと、これはもう言うまでもないのでございます。
○佐藤内閣総理大臣 所管している通産大臣からお答えするのが本筋でございますが、特に名ざしでございますから、私が大体の方向だけでもお答えしたいと思います。 今回のエネルギー調査団がこの調査に取り組む、この問題は、基本的な問題と申しますか、非常に広範にわたっての石炭産業のあり方という意味でひとつ調査に取り組んでみる。
それは、つまり原案の内閣総理大臣所管、この項に関しては、委員会で、運輸大臣または建設大臣にすべきだということが論議をされて、与党の諸君からそういう希望も述べられて、速記にもある、こういうことであります。これは確かにおっしゃった。
何も内閣総理大臣所管というのが、絶対に地方の自治警察に対して権限を持たないというわけでは決してないのであります。むしろ事態が起つたときには指示もできる、さしずもできるという指示権をはつきりここに書いてあるでしよう。国家公安委員会と相談して地方の自治警察に対して指示することができると書いてあるでしよう。どこにも内閣に責任があるとも何とも書いてなない。
なお本年度からは、それまで大蔵大臣所管でありました終戰処理費及び解除物件処理費並びに特別收入でありまする終戰処理收入、及び解除物件処理收入が内閣総理大臣所管となりましたことにつきまして、当庁はそれらの所管大臣としての業務、即ち予算管理事務をも行なつております。御参考のために、終戰処理費及び解除物件処理費の本年度予算額をお示しいたしますならば、お手許にお配り申上げました第一表の通りであります。
尚昭和二十五年度からは、これまで大蔵大臣所管で、ございました終戦処理費及び解除物件処理費並びに終戰処理費収入が内閣総理大臣所管となりましたことにつきまして、当庁はそれらの所管大臣としての業務をも行なつておる次第でございます。
言いかえれば、大藏大臣所管の財政に関する事項も、また内閣総理大臣所管の特別調達廳関係の政府支拂いに関する事項も、みな閣議においてこれを取扱い得ることになつておるのであります。
この給與制度はいわゆる完全な職階制度とも言えないのでありまするが、職階給與制度の実現に一歩を踏み出したものでありまして、從來の我が國の給與制度に対しては根本的に変革を來たすものであるのでありますから、その目的を完全に達成するために、内閣総理大臣所管の下に、新給與実施本部、地域給審議会、新給與苦情処理委員会の三機関を置くことにいたしておるのであります。
この法律の完全なる実施を確保するため、内閣総理大臣所管のもとに、新給與実施本部、地域給審議会及び新給與苦情処理委員会の三機関を設けることといたしております。新給與実施本部は、新給與制度に関する総合調整の機関とし、本部長には内閣官房長官、次長には大藏省給與局長をもつてこれに充てることといたしております。