2011-12-06 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第13号
○野田内閣総理大臣 勧告権をもともとこのたびの政府案にも書いてございましたし、御指摘のように、内閣総理大臣に指揮監督権の発動を求める意見具申ができる旨も法定をしておりました。
○野田内閣総理大臣 勧告権をもともとこのたびの政府案にも書いてございましたし、御指摘のように、内閣総理大臣に指揮監督権の発動を求める意見具申ができる旨も法定をしておりました。
○野田内閣総理大臣 勧告権は、おっしゃるとおり内閣府法に規定をされていますけれども、過去に発動した前例はないと承知をしています。
昭和の大合併は、御承知のように、国や県が計画をつくって、知事勧告、内閣総理大臣勧告をやって、それでも聞かないときは住民投票をやって、強制的にというのか、それで合併を推進したんですね、あのときは。 今回は、たたき台は、パターンというのは都道府県につくってもらいましたけれども、しかし、そのとおりになっていないですね、実際あれを見ましても。
昭和の大合併のときは、何度も言いましたけれども、あのときは八千人にしよう、少なくとも八千人、こういうことで、あのときの住民投票は五分の四の四分の三ですけれども、これは内閣総理大臣勧告、知事勧告をやりまして、それを拒否した場合に住民投票にかけたんですね。
あれは、法律をつくりまして、内閣総理大臣勧告や知事勧告を入れまして、かなり強力に進めた合併だったと私は思います。それによって全国の市町村が拡充強化されて、あの当時のいろいろな仕事ができるようになったことは事実ですけれども、今回は、もう時代も違いますから、地方分権の時代ですから、あくまでも自主的な合併だということで、それは町村会や町村議長会へも十分な御理解をいただいております。
本町は、昭和三十四年内閣総理大臣勧告を受けて旧七カ村が合併いたしまして、当時の人口一万六千人でございましたが、現在は八千五百人となっております。六十五歳以上の人口比率は二四%を占め、過疎、高齢化対策が急務でありまして、農林業を基幹とした町づくりに取り組んでおるところでございます。
すなわち、内閣総理大臣勧告は出ておるが、これはあくまで勧告である。従って最終的にはこの地域住民の意思が重視されなければならない。長官のただいまの答弁は、最終的にはこの住民の意思、福祉ということを中心として、まあある程度の時間はかかるけれども、逐次解決をしていきたい、まことに当を得たる御答弁であり、私もこれは同感であります。
今日、内閣総理大臣勧告なるものが、この湯津上村が三つに分れて、近接の市町村にそれぞれ合併をせよという勧告が出ておるのであります。ところが今日、湯津上村におきましては、村議会においては一名の議員をも残らず、すなわち、全会一致をもつてこの内閣総理大臣勧告に反対をいたしております。
しかしながら、問題は、その内閣総理大臣勧告なるものが出てくるまでの経緯が問題なのでありまするとともに、勧告はあくまで勧告であろうと、私は存ずるのでございまするが、内閣総理大臣勧告の一体法的な権限というものはどの程度に存するものであるか。また、内閣総理大臣勧告が出たということ自体は、最終的な段階を意味して、何ら変更し得ないものとお考えであるかどうか。
それから七ページに参りまして、内閣総理大臣勧告の申請に関する問題でございますが、これは県といたしましては栃木、岡山、福井、島根、石川になっておりまして、全体の件数は七件、岡山がそのうち三件ということになっておるわけでございます。本件に関しましては、すでに中央審議会の議を経ましてその答申を得ておるわけでございます。
なお、新しい現象といたしまして、七に内閣総理大臣勧告の申請に関する調べがつけてございましすが、これは知事勧告をいたしまして四ヵ月たちましても合併をしない町村がある場合に、知事が内閣総理大臣の勧告を申請することができることに法律上相なっておるわけでございまするが、その条文を適用いたしまして、知事から内閣総理大臣の勧告を申請して参ったものの表でございまして、栃木県の湯津上村を中心とする合併の案件から、石川県
○藤井(貞)政府委員 これは先刻来大臣からも申されておりますように、内閣総理大臣勧告があって、なお合併をしないというものにつきましては、小規模町村としての財政援助というものを与えないことはあり得るということでございます。