2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
前半の部分でございますが、まず、経営委員会は、放送法に定められたNHKの重要事項を審議、議決するとともに、役員の職務の執行を監督するために、国民の代表である国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する者で構成される合議制の議決機関として、執行部とは分離してNHKに置かれていると認識しております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 医師や弁護士など第三者も加わっていただいて、この死因解明も含めて必要な調査、検討を進めているということであります。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 私も全く同じであります。
○委員長(小川克巳君) 以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。 内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。 引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
特に、内閣総理大臣及び防衛大臣は、安全保障や危機管理の観点から接種するのは当然だと思います。防衛大臣はどのようなお考えをお持ちでしょうか。そしてまた、防衛大臣はワクチンを打ったんでしょうか。もしお打ちになったとすれば、その理由、時期、場所についてもお知らせください。
○小西洋之君 内閣官房に聞きますけど、問いの後ろの方ですね、十番からの問いのところなんですけれども、第八条で報告徴収、これ罰則付きですけれども、この報告徴収は内閣総理大臣のみができると、他省庁、防衛省・自衛隊というのは法的にできないということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。
本法案第八条に規定いたします報告徴収につきましては、内閣総理大臣の権限として規定しておりますので、防衛省・自衛隊が行うことはできないということでございます。 以上でございます。
学術会議事務局が内閣法制局に日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について相談を開始したのは同年九月五日です。 協議の二回目と思われる九月二十日、内閣法制局の見解を求めることとした経緯という文書が内閣法制局に提出されています。これも資料の最後の二ページ目に配付をしています。
任命権者は内閣総理大臣でありますので、その時々の判断で、適材適所であり、またそれぞれの大臣がどういうことを、所管を抱えておられるのかということを判断して総合的に進められている、総合的に判断されているわけでありますが、子供関係施策と男女共同参画施策は、仕事と子育ての両立の観点等も含めて、これは緊密に関連をしているところであります。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
他方、憲法上の営業の自由との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で例外的に行うことができるとしたものでございます。
各省への協力についてでございますが、先ほど御答弁申し上げましたけれども、法第六条の方に、土地等の利用状況調査について行うものという根拠の規定を置かせていただいておりますし、さらに、関係行政機関等への協力につきましては、法の第二十二条の方に、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その
条文上は内閣総理大臣に届け出るとされているんですけれども、実務上、具体的にどこに届け出るんですか。地方支分部局は内閣府はほとんどないという答弁が先ほどありましたけれども。
○小此木国務大臣 内閣総理大臣が、この法案が成立した後に、内閣府には地方支分部局がないということでございますけれども、全てを、それこそ総理をする、統理をする内閣総理大臣が責任を持って、このことについて各行政機関の長に協力を求め、任務を遂行していくということでございます。
また、さきに成立いたしました公金口座登録法との関係でございますけれども、これは、マイナンバーの活用によりまして、内閣総理大臣に登録された口座情報を広域連合が照会している方法も考えられます。 ただ、この口座登録でございますけれども、これはあくまで任意ということでございます。
なお、先般の日本学術会議会員の任命行為が終了したか否かにつきましては、内閣総理大臣の権能であることから、私が答弁する立場にはありませんが、官房長官が、推薦された者の扱いを含めて任命権者である内閣総理大臣が最終判断したものであることから、一連の手続は終了しているものと考えていると答弁されたことは承知しています。
1日本学術会議から内閣総理大臣に推薦された補欠会員の候補者一人について内閣総理大臣が会員に任命しないことが法的に許容されるか否か、2今後、選考、任命手続の見直しにより、日本学術会議から一人の会員の欠員当たり複数名を内閣総理大臣に推薦することとした場合、内閣総理大臣が推薦順位が下位の者を任命することが法的に許容されるか否か、この二点について伺いたいとしているところでございます。
○国務大臣(坂本哲志君) 委員御指摘のように、平成三十一年に、当時の内閣総理大臣、そして厚生労働大臣から、心から深くおわびを申し上げる旨の談話があったものというふうに承知をしております。旧優生保護法に基づきます優生手術につきまして、同談話で言及のあった内容につきましては私自身も重く受け止めてまいりたいというふうに思います。
第六に、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする船舶活用医療推進本部を置くこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
豊田商事事件が起こってから約三十五年目にして、内閣総理大臣の確認制度の創設により、販売預託商法が原則禁止となります。まさに画期的な法改正だと評価します。約三十五年間の著名な販売預託被害事件の総被害額は一兆円を超えています。今後、この改正法を生かしてこの種の被害を根絶するためには、隙間事案の対応について目を光らせておく必要があると考えます。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
こうしたことも踏まえ、本法案におきましては、内閣総理大臣が、各省庁や地方公共団体が所有している公簿等の収集、土地等の利用者等からの報告徴収を行うための規定を整備しており、より正確かつ具体的な土地等の利用状況を把握することを可能とするものでございます。
○小此木国務大臣 一般論として、内閣総理大臣は、本法案の目的を達成するため必要があると判断した場合には、本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、関係行政機関等の協力を得つつ、所要の分析を行うことはあり得るということでございます。
本法案におきましては、内閣総理大臣が、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときには、関係行政機関の長などに対しまして必要な協力を求めることができる旨を規定させていただいているところでございます。
例えば、災害救助法の七条、私もだから三・一一のとき、これ担当ですから厚労省も、七条には、内閣総理大臣の指示で実施する対応について、都道府県知事によって医療関係者に救助に関する業務に従事させることができるとかですね、これ使えるんです、この法律。
○副大臣(中山泰秀君) 平成十五年九月の二十六日に、内閣総理大臣小泉純一郎殿宛てに、外務大臣川口順子、財務大臣谷垣禎一、経済産業大臣中川昭一、テロリスト等に対する資産凍結等の措置について、標記について別紙のとおり閣議の了解を求めます、日本国政府。
○鈴木宗男君 最高指揮官は内閣総理大臣でありますが、次の指揮官は大臣でありますから、しっかりと岸大臣、自信を持ってやっていただきたいなと、こう思います。 茂木大臣にお尋ねします。 時間がなくなりましたので簡潔に言いますけれども、イスラエルとパレスチナが衝突した際、五月十日にこのハマスが、ロケット弾が撃ち込まれた。次の日、外務省は報道官声明出しています。
この主語はいずれも、会議はという、尾身先生が個人で意見を述べることはあるにせよ、法律上は、正式には、会議はということになっておりますので、会議を開いて、新型コロナウイルス感染症対策の観点でオリンピック、パラリンピックの開催について御議論いただいて、政府に対して、内閣総理大臣に対して意見を述べなければならないのではないかというふうに私は思っております。
この新型インフルエンザ等対策特別措置法の第七十条の三、この推進会議の所掌事務は、「内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。」、二として、「新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。」というふうに法律に規定されております。
○中山副大臣 平成十五年の九月の二十六日、内閣総理大臣小泉純一郎殿宛てに、外務大臣川口順子、財務大臣谷垣禎一、経済産業大臣中川昭一、テロリスト等に対する資産凍結等の措置について、標記について、別紙のとおり閣議の了解を求めます、日本国政府。
他方で、憲法上の営業の自由との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがない場合と認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で、例外的に行うことができるとしています。 もっとも、確認についてはあくまでも例外的なものであり、悪質な事業者による消費者被害を防止する観点から適切に運用してまいります。
一昨日のこの場での本会議で、菅総理大臣が、今後このようなことが起こらないよう、政府全体で気を引き締めて国会対応に当たることで、内閣総理大臣としての責任を果たしてまいりますと答弁されたすぐ翌日の遅刻です。気を引き締めてもいなければ、何の責任も果たしていないではないですか。 もはや菅総理の任命責任にも及ぶ言語道断の事態であり、菅政権のおごり、緩み、たるみは目に余るものがあります。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
これに加え、例えば、施設機能を阻害する構築物の撤去等を命令した場合において、その命令が履行されないときは、行政代執行法に基づき、内閣総理大臣が自ら構築物を撤去する形で代執行を行うことができるものと考えております。 また、この法案では、御指摘のあったケースに限らず、立入調査を行うことはできません。
また、法律案第三条におきまして、内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならないという規定もあるところでございます。
二十五条と二十七条というのは、内閣総理大臣の行為が間に入りますので、内閣総理大臣が行う命令あるいは報告若しくは資料の提出の求めということで、具体的に何を行為者が行わなければならない行為であるということは明確になっておりますので、それをしないと刑罰がかかるということにおいて明確になっておる。
この芦田修正の登場で日本に自衛の軍備を整える可能性が出てきたので、第六十六条第二項「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という文言が追加されました。 当時の占領軍側にとって、この第一項は自衛権行使を否定するものではありませんでした。