2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
法案第六条は、「内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとする。」と規定しています。調査対象者も手法も調査事項も限定されていません。 調査手法としては、公簿収集や報告徴収以外にも、政府は、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みを今後検討するとしています。これでは調査が無限定に広がりかねません。
法案第六条は、「内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとする。」と規定しています。調査対象者も手法も調査事項も限定されていません。 調査手法としては、公簿収集や報告徴収以外にも、政府は、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みを今後検討するとしています。これでは調査が無限定に広がりかねません。
○事務総長(岡村隆司君) 去る六月十一日、内閣総理大臣から本院議長宛て、六月三日に辞任した中央選挙管理会委員斎藤勁君の後任者の任命について本院の議決による指名を求めてまいりました。 立憲民主・社民からは、斎藤委員の後任者として小宮山洋子君が推薦されております。 以上でございます。
この審議会の委員につきましては、先生から御指摘ございましたように、内閣総理大臣が中立、客観的な審議を行っていただくということで責任を持って任命をさせていただくと、こういう仕組みでございます。
ちょっと誤解があったかもしれませんが、これまでの答弁で、その審議会に意見を伺うと、審議会が決めるというようにも聞こえたような話がございますが、審議会に意見を伺った上で、選挙で選ばれた、そして国会の中で首班指名された内閣総理大臣がこれは最終的に責任を持って決めていくということが正確なところでございます。
当然、内閣総理大臣が指名する。それはそうでありましょう。法文上そうであります。だがしかし、その内容はいかなるものか、審議会に聞くといっても、その任命権者が内閣総理大臣である以上、その客観性、中立といったものはいかなる観点から担保されるのか、何ら具体的な説明がない。 以上、熟議が尽くされていない、こう断ぜざるを得ないということに遺憾を申し述べまして、次の委員に質問を譲ります。
注視区域では政府が土地や建物の所有者の個人情報を調査できるようになり、特別注視区域に指定されれば、土地の購入前に、内閣総理大臣に対し、個人情報と土地の利用目的を届け出ることが義務付けられることになります。指定によって不動産の価値に大きな影響が出るでしょう。まさに財産権の侵害になりかねません。
不明点は全て政令、内閣府令、そして内閣総理大臣に委ねてしまい、一たび法案が成立すれば、五年後の見直しまで国会は関与することさえできません。 国民主権への規制、懲役刑まで科そうという行為について、その指定も具体の執行も全て政府に委ねる法案の採決などあり得ません。それは立法府の役割を放棄するものであることを厳しく指摘し、討論を終わります。(拍手)
森屋委員長、あなたがここまで追い詰められたのは、この土地利用規制法案の担当大臣である小此木大臣、そして菅内閣総理大臣の責任が大きいと確信しています。 小此木大臣の責任は、第一に、問題点の余りにも多い生煮えの法律案を提案した、まさにそのことであります。 この土地利用規制法案が我が国の安全保障等に寄与することを目的としている趣旨は理解でき、適切な法制度を設ける必要性も否定はしません。
内閣総理大臣が勝手に判断することはできない旨を規定した日本学術会議法に明らかに違反しています。一体誰が、どんな権限や基準に基づいて判断し、決裁したのか、任命拒否の理由が全く明らかになっていないにもかかわらず、政府・与党は、日本学術会議の体質に問題があるかのような、論点のすり替えさえ行っている始末です。
午後四時十五分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 菅 義偉君 財務大臣 麻生 太郎君 総務大臣 武田 良太君 法務大臣 上川 陽子君 外務大臣 茂木 敏充君 文部科学大臣 萩生田光一君 厚生労働大臣 田村 憲久君 農林水産大臣 野上浩太郎君
○参考人(半田滋君) 特に、先ほど述べた中で、特別注視区域に指定された場合に、二百メートル以上の土地の取引や建物の建設について内閣総理大臣に届出を出して、そして許可を得るというふうな、今まで行われていなかった煩雑な手続が入ってくる、これによって流動性が阻害されるということは、一つ手続が余計に入るということだけでも明らかだろうというふうに思います。
そこの機能が阻害されないということを日本政府、内閣総理大臣の責任でもあるということになっているわけですね。そのときに、アメリカ軍との情報の共有の問題、あるいは米軍基地の機能の阻害って何なのかと、その問題考えていくと、とてもじゃないですけれども、私たちが今ここで想定している以上のものがいろいろ今後出てくる可能性はあると十分考えられると思います。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 今の御質問、端的に答えると、内閣総理大臣に対して所有者などが利用目的、所有目的を罰則付きで回答を求められる、これ自体、この一か条だけで憲法違反だというふうに思います。
内閣総理大臣を長とする行政府は国会の立法機能や監視機能に誠実に対応すること、それが憲法が立法機関に与えた不動の秩序であると言われています。 国会議員による行政監視を補佐し、行政に説明責任を果たせるための大きなツールとなり得る行政監視院の設置について、今こそ議論を進めるべきではないでしょうか。この行政監視院構想について、総務大臣としての所感を伺います。
規制の改廃については、当該規制の所管府省による検討だけではなく、内閣総理大臣の諮問に応じ、規制の在り方を調査審議する規制改革推進会議においても議論されています。その委員は内閣総理大臣が任命していますが、規制改革は様々な業界団体に広く影響を与えることから、多様な意見を取り入れ、特定の業界に利益に偏らないよう議論を進めることが特に重要です。
委員については、規制改革推進会議令により、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされています。また、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、当該事項に関し学識経験者のうち専門の委員を内閣総理大臣が任命することとされています。 以上の規定により、規制改革を推進するにふさわしい委員、専門委員が任命されていると承知しています。
平成二十五年一月二十五日閣議決定において内閣に設置されました拉致問題対策本部は、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進することを目的に、内閣総理大臣を本部長、拉致問題担当大臣、内閣官房長官、外務大臣を副本部長、他の全ての国務大臣を本部員として設置されております。 これまで、全大臣による本部会合について、三回開催しております。
委員の任命につきましては、本法律の趣旨、目的に照らしまして内閣総理大臣が責任を持って判断するものでございまして、国会同意人事とはさせていただいていないということでございます。 なお、委員の任命に当たりまして国会同意を要するものは、内閣から独立した機関、これ会計検査院でございます。そして、いわゆる三条機関、これ公正取引委員会あるいは国家公安委員会などでございます。
そうすると、私は、米軍基地に対して、自衛隊はまだ自分たちの施設だから、この国の施設だから、そうやって司令機能があるとかいろいろ類型立てることができるかもしれませんけど、アメリカ軍の基地に対して、言わば施設の重要性のランク付けを内閣総理大臣が行うに等しいような区域指定を行う、これ、そんなことできるのかなというふうに思うんですが、いかがですか。
結果で、結論的に言えば、アメリカ軍の意向等、米軍基地周辺でいえばアメリカ軍の意向等、それ以外のところでいえば内閣総理大臣のさじ加減だと言わんばかりですよね。
法第八条に規定しております報告徴収についてでございますけれども、これは専ら内閣総理大臣が行うこととしてございまして、御指摘ございましたように防衛省や自衛隊と連携していくことはないということでございます。 以上でございます。
法律は、重ねての答弁になりますけれども、第八条に規定いたします報告徴収は専ら内閣総理大臣が行うことと規定させていただいているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(中尾睦君) 御質問は、内閣総理大臣から地方公共団体が情報提供を受けるときに、地方公共団体から本人にその旨が通知されるかどうかという御質問かと存じます。 地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されております。
第六に、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする船舶活用医療推進本部を置くこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 私は、GPSを入れるので大丈夫だという説明を受けています。いずれにしろ、担当大臣から、今日は出席していませんけれども、もう一度確認してみます。
機能を阻害するおそれがあるとして、なぜ内閣総理大臣の勧告や中止命令を受けなければならないのですか。中止命令に反すれば懲役刑となる可能性もあります。 重要土地規制法案は、情報収集し、人々の監視をし、内閣総理大臣の権限を強めるものです。菅総理の学術会議のメンバーの任命拒否に端的に表れるように、菅政権の本質は監視と弾圧と排除です。
○内閣総理大臣(菅義偉君) ただいまの御決議に対しまして所信を申し述べます。 政府としては、従来から国の諸施策の推進に当たって、適正かつ効率的に執行するよう最善の努力を行っているところでありますが、今般八項目にわたる御指摘を受けましたことは、誠に遺憾であります。
(拍手) 先ほど議決されました内閣に対する警告に関し、内閣総理大臣から発言を求められました。菅義偉内閣総理大臣。 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
内閣に対し警告することに決しますと、菅内閣総理大臣から所信表明がございます。 次に、日程第四について、地方創生及び消費者問題に関する特別委員長が報告されます。次いで、福島みずほ君、大門実紀史君各々十分の討論の後、採決いたします。 次に、日程第五について、農林水産委員長が報告された後、採決いたします。 次に、日程第六について、国土交通委員長が報告された後、採決いたします。
第一に、内閣総理大臣は、事業者が宇宙資源の探査及び開発を利用の目的として人工衛星の管理を行うための宇宙活動法の許可を申請する場合、その申請書に、宇宙活動法に定める記載事項のほか、事業活動の目的、期間、場所等を定めた事業活動計画の記載を求めることとし、その内容が、宇宙基本法の基本理念に則し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないこと等の基準に適合すると認めるときでなければ、当該許可
なお、本法律案では、内閣総理大臣が許可を行うに当たり、事業活動の目的、期間、場所等が関係諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないことについても審査の対象としており、他国との関係において問題が生じないよう対処できるものと考えております。
○国務大臣(小此木八郎君) 委員の任命についてですが、本法律の趣旨、目的に照らして内閣総理大臣が責任を持って判断するものとして、国会同意人事とはしておりません。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
土地等利用状況審議会の委員については、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者から、内閣総理大臣が任命することとしております。 具体的な人選につきましては、公平中立な立場から制度全体の適切な運用を担保していただくことを基本として、法律の施行までに検討を進めてまいりたいと考えております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 先ほど丸川大臣からその構成について答弁させていただきましたけれども、ただ、私自身は、日本国の内閣総理大臣として国民の皆さんの命と健康を守る責任は私にあると、そして、私自身が世界から選手が安心して参加できるようにするとともに国民の命と健康を守っていく、これが開催の大前提であると考えておる、こうしたことを申し上げております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 私自身は主催者ではありません。これは、東京都、組織委員会、JOC、JPC、IOC、こうした中で最終決定がされると思いますけど、私自身は我が国の国民の安全、安心を守る、そうした使命が内閣総理大臣としてはあると、このように考えています。
前回、六月二日の本委員会の質疑で、私が、内閣総理大臣を本部長とする政府の新型コロナ対策本部に提出された厚労省のアドバイザリーボードの感染状況についてという資料について、医療にアクセスできず、自宅療養やホテル療養などの施設で亡くなっている方が数多くいらっしゃると。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、後期高齢者の窓口負担割合の在り方、健診結果等の個人情報保護方策、医療扶助におけるオンライン資格確認の運用の在り方、現役世代に対する更なる負担増を抑制する必要性等について、菅内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
調査のために内閣総理大臣が自治体や国の行政機関に情報提供を要請した場合、自治体等は、氏名、住所などを提供するものとするとしていますが、これは義務規定でしょうか。また、その他政令で定めるものとはどのような情報が想定されるのでしょうか。 衆議院の審議で、小此木大臣は戸籍簿が含まれると答弁していますが、戸籍簿は身分関係を公証する書類です。
第二に、内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね一千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設又は当該国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うこととしております。
また、本府省における幹部職員及び管理職員の公募につきましては、内閣総理大臣決定であります令和二年度の人事管理運営方針におきまして、令和元年の取組に加え、令和二、三年度と合わせて約百五十ポストを目標に公募を実施して今後の判断材料とするということを決めております。本方針に沿って政府全体で取組を進めております。