1948-04-06 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第26号
○大池事務総長 昨日も交渉会でありましたか、運営委員会でありましたか、内閣から通告を受けましたところの政治部長ホイツトニー氏からの内閣総理大臣あての本院議員の出席率の問題に関する勧告文に対しまして、内閣から何らかの声明を出すやの情勢にあつたのでありましたが、それは事いやしくも議会の問題だから、内閣からすぐに声明を出すのは一應待つていただいて、議長の方から出すべきであろう。
○大池事務総長 昨日も交渉会でありましたか、運営委員会でありましたか、内閣から通告を受けましたところの政治部長ホイツトニー氏からの内閣総理大臣あての本院議員の出席率の問題に関する勧告文に対しまして、内閣から何らかの声明を出すやの情勢にあつたのでありましたが、それは事いやしくも議会の問題だから、内閣からすぐに声明を出すのは一應待つていただいて、議長の方から出すべきであろう。
衆議院議長談 本院議員の出席率が惡いためにG・H・Q民政局長から時局に鑑み各政党指導者が必要な措置を講ずるよう内閣総理大臣宛の勧告があつた旨昨五日議長に通告があつた。
出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議員 北 二郎君 議員 斎藤 昇君 議員 佐竹 晴記君 議員 鈴木 仙八君 議員 野坂 參三君 議員 徳田 球一君 議員 本田 英作君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日に会議に付した事件 連合軍総司令部民政局長の内閣総理大臣宛書簡
小川 半次君 理事 相馬 助治君 荒畑 勝三君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 山崎 道子君 山花 秀雄君 天野 久君 小林 運美君 寺本 齋君 山下 春江君 菊池 義郎君 古島 義英君 吉川 久衛君 河野 金昇君 出席國務大臣 内閣総理大臣
理事 梶川 靜雄君 理事 荊木 一久君 理事 石田 一松君 理事 田中 角榮君 足立 梅市君 池谷 信一君 河井 榮藏君 山中日露史君 高橋 英吉君 益谷 秀次君 明禮輝三郎君 伊藤 恭一君 矢野 政男君 野本 品吉君 田中 健吉君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣
その手続といたしまして、從來通り検察官適格審査委員会の議決を経、その議決を相当と認めた法務総裁の勧告によりまして、内閣又は内閣総理大臣が免官の発令をするのであります。次に同様の趣旨からいたしまして、檢察官の定時及び随時審査を行うことにいたしまして、このことを檢察官適格審査委員会の権限といたしたのであります。
しかしながら、行政処分の停止が、公共の福祉に重大なる影響を及ぼすおそれのあるとき、及び内閣総理大臣が異議を述べたときは、執行の停止ができないことといたしまして、國家公共の利益の保護に遺憾なきを期しました。 最後に第六は、行政処分の取消または変更を求める訴の提起があつた場合において、請求の理由があるときでも、裁判所は、請求棄却の判決をし得ることとしたことであります。
○委員長(樋貝詮三君) ここで言う國務大臣というのは、國務大臣たる性質をもつておるもの、言いかえれば内閣総理大臣及び各省の大臣及び國務大臣という名をつけられた官吏ですね。そういうものを包括的に現わしているのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) その意味ですが、新憲法では一應内閣の構成員は國務大臣と、それからその中で内閣総理大臣というものは官名そのものを憲法でうたつているわけです。それ以外の國務大臣というものを今度官名の問題になりますとこれはたしか内閣法で國務大臣という官名を使つているわけです。
それは第二條及び第三條に「内閣総理大臣」とあるを「地方財政委員会」と修正するという意見でございまして、その理由といたしましては、元来当競犬法は地方財政を主体とするものであるから、内閣あるいは中央官廳がこれにタッチすることはあまり好ましくないという意見でございまして、小委員会は満場一致これを承認いたしました。
この條文の内容でありますが、第一條に「法務廳、各省その他法令上内閣総理大臣その他の」云々とありますが、主として御立案になつたのが法務廳がおやりになつたせいだとは私は申し上げませんが、この法務廳を一番先にお書きになつたのは、私の考えでは政治的な規定かと思いますが、法務廳を書けば建設院も書かなければならぬし、全部書かなければならぬと思います。
あるいは重複する点があるかもしれませんが、今回の改正で祕書官制度をなくする、兼職の範囲を除かれるということになつておりますが、これはやはり今の國会議員の全体の地位から申しまして、内閣総理大臣その他の國務大臣の祕書官の兼職は除かれる方が適当でないかと私としては考えております。
細川 隆元君 理事 武藤 嘉一君 岡田 春夫君 高瀬 傳君 竹内 克巳君 戸叶 里子君 馬場 秀夫君 和田 敏明君 鈴木 強平君 中山 マサ君 長野重右ヱ門君 菊池 義郎君 佐々木盛雄君 竹尾 弌君 仲内 憲治君 多賀 安郎君 出席國務大臣 内閣総理大臣
島津 忠彦君 島村 軍次君 鈴木 直人君 高田 寛君 服部 教一君 姫井 伊介君 渡邊 甚吉君 池田 恒雄君 藤田 芳雄君 委員外議員 國土計画委員長 赤木 正雄君 國務大臣 内閣総理大臣兼
長野重右ヱ門君 原 健三郎君 山崎 岩男君 青木 孝義君 淺利 三朗君 磯崎 貞序君 植原悦二郎君 角田 幸吉君 鈴木 正文君 上林山榮吉君 西村 久之君 島村 一郎君 今井 耕君 笹森 順造君 中村 寅太君 野坂 參三君 出席國務大臣 内閣総理大臣
○庄司委員 芦田内閣総理大臣に対してお尋ねをしたい一点がございます。それはあなたはおとといの毎日新聞をごらんになつたかどうかわかりませんが、毎日新聞が主体となられて、芦田内閣に対する世論を聽くという輿論調査が報道されております。
○上林山委員 私はまず午前に引続きまして、芦田内閣総理大臣に質疑を試みたいのであります。総理大臣は参議院において利拂問題に関してまして、こういう答弁をしたというのであるが、事実であるかどうか、確めたいのであります。それは軍事公債の利拂の問題は、委員会を設けて、その委員会が停止したらいいという結論を得たならば、これを停止するのである。
ところが實際にこの委員三名は内閣総理大臣が任命することになつておる、内閣総理大臣が任命するというのでしたら、一層はつきりと日本の政府は責任を取るべきだと思うのです。自分が任命することに對して、そこが非常に曖昧というか、辻褄が合わんと思う。で、こういうことに對してどういう監督をするかということは一見明瞭だと思うのであります。
○参事(寺光忠君) 本日内閣からこういう通牒が参りましたのですが、内容は、先に前内閣総理大臣より貴院に提出し又は衆議院より送付された左記の議案は、その御審議を進められるよう御取計らい願いたい。
○委員長(木内四郎君) 只今議事部長から御説明申しました諸法案は、内閣総理大臣からの申出もありますので、そのまま引續いて審議することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長野重右ヱ門君 山崎 岩男君 青木 孝義君 淺利 三朗君 磯崎 貞序君 植原悦二郎君 角田 幸吉君 鈴木 正文君 世耕 弘一君 上林山榮吉君 西村 久之君 島村 一郎君 今井 耕君 笹森 順造君 野坂 參三君 小澤佐重喜君 出席國務大臣 内閣総理大臣
○國務大臣(芦田均君) 本田英作君の私に対する質問の第一は、日本再建のために、内閣総理大臣は救國の熱意と迫力をもつて國民に臨まなければならないと思うが、どうもそれが足りない、それをどう考えるかというお尋ねでありました。
○佐藤(藤)政府委員 先ほど申し上げましたように、檢察官の任免権者が内閣または内閣総理大臣というようになつておりますので、その間に介在しておる法務総裁が、全檢察官の指揮監督をしておるという責任ある地位に立つておるのでありますから、その法務総裁の責任において、任免権者に檢察官の罷免を勧告するという、この改正案の建前の方がむしろ適当ではないかというふうに考えておるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 一級官の檢察官については内閣が、二級官については内閣総理大臣が任免権をもつておりますが、法務総裁がこれらの任免権者に勧告するという意味であります。
○副議長(松本治一郎君) 内閣総理大臣はり発言を求められております。この際許可いたします。芦田内閣総理大臣。 〔國務大臣芦田均君登壇、拍手〕
本草案第二條及び第三條は、これを内閣総理大臣と定めました。これは、競犬事業の目的は地方自治体の財源確保にあり、そのため内閣総理大臣の隷属下にある地方財政委員会の所管に属せしめることを妥当と認めたからであります。 第三に競犬場の数であります。これは草案第三條第二項において、各都道府縣ごとに二箇所以内といたしました。
○中野重治君 日本共産党國会議員團の我々は、内閣総理大臣の施政方針演説を注意深く聽いたものである。(拍手)そうしてあの演説を、個人としての芦田君に対しても、盥廻しでできた政府首班としての総理大臣に対しても、誠に似合つた演説であつたと認めるものである。日本の新聞は、あれを無氣力と批評しておる。又内容貧弱と批評しておる。併し我々はこの種の批評に必ずしも與するものではない。
○上林山榮吉君 去る二十日本議場において、芦田内閣総理大臣のきわめて抽象的な施政方針演説が行われたのでありますが、この際私は民主自由党を代表いたしまして、総理大臣及び関係閣僚に対して率直なる質疑を試みたいのであります。
○議長(松岡駒吉君) 内閣総理大臣より発言を求められております。この際これを許します。芦田内閣総理大臣。 〔國務大臣芦田均君登壇〕