2011-06-16 第177回国会 参議院 総務委員会 第18号
○武内則男君 大臣の方から御答弁いただいたことについて確認をさせていただきながら次に入らせていただきますが、二月から始まった社会保障改革に関する集中検討会議では、当初は市役所の、基礎自治体の消費生活相談員の取組や、あるいは湯浅委員から指摘をされた地方自治体のワンストップサービスの重要性が語られたものの、大震災以降の議論では、せんだってお亡くなりになりました笹森内閣特別顧問は地方自治体の重要性を語るのみだったというふうに
○武内則男君 大臣の方から御答弁いただいたことについて確認をさせていただきながら次に入らせていただきますが、二月から始まった社会保障改革に関する集中検討会議では、当初は市役所の、基礎自治体の消費生活相談員の取組や、あるいは湯浅委員から指摘をされた地方自治体のワンストップサービスの重要性が語られたものの、大震災以降の議論では、せんだってお亡くなりになりました笹森内閣特別顧問は地方自治体の重要性を語るのみだったというふうに
○小野次郎君 今度は総理に伺いますけれども、三月十六日、最悪の事態では東日本が潰れることも想定しなければならないと言った笹森内閣特別顧問との会話、事実だったんじゃないですか。簡潔に。
さて、震災直後の三月十六日、笹森内閣特別顧問、総理と面会後、最悪の事態になったときは東日本が潰れることも想定しなければならない、こう総理がおっしゃったと明かされました。こういった特別顧問や参与といった方々の間接的な伝わり方、これまさに危機管理の欠如だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 稲盛名誉会長には、御案内のとおり、内閣特別顧問に就任をしていただいております。大変私はすばらしい方だと思っておりまして、今のまさにお話のとおりであります。
それは民間の皆さん方も、観光業界の皆さん、ホテル業界の皆さん、それから内閣特別顧問ということで民間の島田先生もお入りになりまして、総理直轄で観光の担当大臣よりも格上げをしまして、拡大して、そういうものを作ろうということを小泉内閣でしましたので、神崎代表の御提言をより拡大したというふうに御認識賜りたいと思います。
出席者は、総理大臣、樋口内閣特別顧問、森金融庁長官、KPMGフィナンシャルの木村剛代表。開かれたこと自体、総理、これは間違いないですね。
特に、買い取った資産をどういう形でこれから流動化させていくのかとか、あるいは今RCCの中に企業再生本部が設置をされた、これはかなりアサヒビールの樋口広太郎内閣特別顧問が積極的に言っておられたのを覚えておりますけれども、そういう意味で、いわゆる企業の再建の専門家というのが今のRCCの中にきちっと充実をし、あるいは土地の流動化ということも含めて、これをうまくRCCが機能化させていくことができるような状態
これは内閣特別顧問に就任されるときに中坊公平さんが新聞のインタビューで言われているんですが、警察署長とか警察本部長などの警察幹部の人事異動があるときに、任地のさまざまな方面から祝い金やせんべつやらがたくさん集まって、人によっては何百万あるいはそれ以上のお金が集まる、それが裏金となってプールされて交際費などに使われていると。
内閣特別顧問就任について触れておきたいと思いますが、我々民主党の候補の応援団長のお一人であったといいますか、あると思いますが、その人をスカウトするなんてあんまりじゃないかという、そういう気持ちもどうも私にもありますが、一方で中坊さんの気持ちもよくわかる。
内閣特別顧問になられました。どうも小渕さんの無原則、無定見なブレーンづくりというのはちょっと評価ができないと思っておりますが、中坊さんについては、私たち民主党はただ批判するんじゃなくて大いに働いてもらいたい。司法制度改革あるいは警察改革、産業廃棄物問題、不良債権問題、こういったいろんな課題がある。
今回、中坊公平さんが、司法制度改革の委員でありつつも内閣特別顧問になられたということについて一点、また官房長官に伺います。 この司法制度改革審議会は、審議会という名前はついていますけれども、内閣に置かれるもので、主任大臣は内閣総理大臣ですよね。委員は十三人で、司法のこれからということで大変重要な議論をいただいている。
中坊氏の内閣特別顧問としての任務は、金融、環境及び国民生活に関し、内閣総理大臣の要請に基づいて、国民の目線を生かして御助言をいただくという限定された職務内容となっておりまして、司法制度改革審議会委員としての職務と重複、競合するものではないという考え方をいたしております。
内閣特別顧問の所掌事務には、国民生活に関し内閣総理大臣から指示を受けた問題について助言を行うということは含まれておりますが、これは消費者契約にかかわる問題等を念頭に置いたものでございまして、司法制度改革とは別個なものである、そういうふうに解釈をいたしております。