2013-05-24 第183回国会 参議院 本会議 第22号
衆議院送付) 第五 森林の間伐等の実施の促進に関する特別 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第七 行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第八 内閣法等
衆議院送付) 第五 森林の間伐等の実施の促進に関する特別 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第七 行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第八 内閣法等
次に、内閣法等の一部を改正する法律案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため、内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講じようとするものであります。
○議長(平田健二君) 日程第六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 日程第七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 日程第八 内閣法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
○芝博一君 私は、ただいま可決されました内閣法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 内閣法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
○委員長(相原久美子君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、まず、内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
そして、今回、まさにこの内閣法等の一部を改正する法律案の中で、この司令塔としての内閣情報通信政策監というものが設置をされているところであります。まさしく、これは電子政府の実現に向けての大きな一歩を踏んだのではないかと思います。 また、この二〇一五戦略の中にはたくさんのビジョンというものが掲げられているところであります。
特許庁総務部長 小糸 正樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○内閣法等
○委員長(相原久美子君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
──── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出 ) ○行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○内閣法等
○委員長(相原久美子君) 次に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。甘利国務大臣。
○委員長(相原久美子君) この際、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大熊利昭君から説明を聴取いたします。大熊利昭君。
——————— 議事日程 第十五号 平成二十五年五月九日 午後一時開議 第一 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案(内閣提出) 第二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 第三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 内閣法等
————◇————— 日程第二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 日程第三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 日程第四 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出)
——————— 議事日程 第十五号 平成二十五年五月九日 午後一時開議 第一 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案(内閣提出) 第二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 第三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 内閣法等
○議長(伊吹文明君) 日程第二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、これに関連する日程第三、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、同じく関連する日程第四、内閣法等の一部を改正する法律案、同じく関連する日程第五、地方公共団体情報システム機構法案、右四案を一括して議題といたします。
内閣法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 内閣情報通信政策監については、政府全体の電子行政の推進等を担う司令塔としての責任の所在を明確にするとともに、少なくとも三年間はその任に当たるよう配慮すること。
次に、内閣提出、内閣法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、木原誠二君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案並びに木原誠二君外四名提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案及び内閣法等の一部を改正する法律案に対する両修正案
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号) 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出第七号
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
内閣委員会において審査中の内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。
博之君 田所 嘉徳君 ————————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
阿部 進君 財務金融委員会専門員 北村 治則君 厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
午後五時二分散会 ————◇————— 〔参照〕 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 内閣法等の一部を改正する法律案 地方公共団体情報システム機構法案 は内閣委員会議録第四号に掲載
内閣委員会において審査中の内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案について、内閣委員会に対し連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
内閣委員会において審査中の内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案について、内閣委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
辞任 補欠選任 岩田 和親君 田所 嘉徳君 吉田 泉君 岡田 克也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
○山本国務大臣 今回の内閣法等の一部を改正する法律案のいわゆる政府CIO法案については、内閣官房から提出した法案であり、その閣議請議大臣は内閣総理大臣だというふうに思います。
補欠選任 鷲尾英一郎君 大西 健介君 同日 辞任 補欠選任 大西 健介君 津村 啓介君 ————————————— 三月二十二日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号) 内閣法等
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 これより各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利国務大臣。
————————————— 内閣法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○国務大臣(山本一太君) 内閣法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずるものであります。
————◇————— 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)、内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出)の趣旨説明
○議長(伊吹文明君) 次に、内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案について、順次趣旨の説明を求めます。国務大臣甘利明君。 〔国務大臣甘利明君登壇〕
次に、行政手続個人識別番号法案及び同整備法案につきまして甘利国務大臣から、内閣法等改正案につきまして山本国務大臣から、地方公共団体情報システム機構法案につきまして新藤総務大臣から、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、六人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出) 趣旨説明 国務大臣 甘利
○佐田委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案、地方公共団体情報システム機構法案の各法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに
そのため、内閣官房に内閣情報通信政策監、いわゆる政府CIOを設置し、政府CIOが総合調整力を発揮できるための体制を構築すべく、今国会に内閣法等の一部を改正する法律案を提出しており、その早期成立に向けて努力してまいります。
また、内閣官房に内閣情報通信政策監、いわゆる政府CIOを設置し、政府CIOが総合調整力を発揮できるための体制を構築すべく、今国会に内閣法等の一部を改正する法律案を提出しており、その早期成立に向けて努力してまいります。 平井委員長を初め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。