2015-05-15 第189回国会 参議院 本会議 第17号
本法案の附則には、内閣法改正が盛り込まれ、国務大臣の増員が規定されています。 オリンピック・パラリンピック担当の専任大臣は、札幌・長野両大会やサッカー日韓ワールドカップの際にも置かれず、一九六四年東京大会の際に僅か四か月間のみ設置されました。今回は五年以上の長期にわたり専任大臣が置かれることとなります。
本法案の附則には、内閣法改正が盛り込まれ、国務大臣の増員が規定されています。 オリンピック・パラリンピック担当の専任大臣は、札幌・長野両大会やサッカー日韓ワールドカップの際にも置かれず、一九六四年東京大会の際に僅か四か月間のみ設置されました。今回は五年以上の長期にわたり専任大臣が置かれることとなります。
この特定秘密保護法制定により発生する特定秘密の保護に関する事務というのは、この特定秘密保護法制定に伴う内閣法改正で内閣官房の事務とされています。正確には、広報に関する部分は内閣広報官、それ以外は内閣情報官の所掌になっているということでよろしいでしょうか。確認したいと思います。森大臣。
ただ、ここで、震災対策専任大臣の設置ということを提言された、確かにそのとおりでありますが、その後、内閣法改正という形で、それが可能になるような大臣、副大臣、政務官の増員のお願いを野党の皆さんにしているわけですけれども、残念ながら現在まで御同意をいただけないことが、率直に言って非常に制約になっていることはぜひ御理解をいただいて、今後のためにも、その内閣法改正も御理解をいただければと思っております。
内閣法改正については、それぞれ政治的にいろいろなお立場があろうかと思いますが、実務的な観点からは、特に、現地にしっかりと張りついて、その現地の対応を責任持って進めていくということをやる上では、ぜひとも少なくとも副大臣については御理解をいただけないだろうかと大変強く思っているところでございます。
そういう中で、なかなか専任の大臣が今の内閣法の制約の中では厳しいというところで、まずは水面下で、御党も含めて、閣僚の数の増大や副大臣等の増員について御了解を求めてきたわけですけれども、なかなか水面下の了解がいただけませんので、国会の場で御了解をいただきたいと思って、今、内閣法改正として提案をさせていただいておりますので、どうか、山口代表の今おっしゃった、おくれたかもしれませんけれども、まずは、そこの
菅総理は、任命権者としての兼務大臣の人事を断行した責任を取らされるのを嫌がられるでしょうから、そしてまた現実問題として、閣僚三人を増員とする柱の内閣法改正法案は今国会における成立が断念されました。今朝の新聞にも報じられています。だからこそ、松本大臣、自らが兼務を降りることを総理に進言されるべきではありませんか。
それから内閣法改正、大臣とかいっぱいふやすというやつ、これは私は反対です。さっきから聞いていると、阪神・淡路のときは二十人いたんだとおっしゃるけれども、それは行政改革の前、省庁も大臣も多過ぎるというんで十七に変えたんですから、阪神・淡路と比較することはできないんですよ。 ただ、厳密に言えば、復興担当大臣を一人置くことぐらいまでは私は必要だと思います。それ以外は、ただでさえ多過ぎますよ。
次に、内閣法改正による閣僚増員に関して、幾つかの観点から御質問をいただきました。 そのまず一つは理由、そして閣僚間の所掌の整理、増員による混乱、経費、人員についてそれぞれ御質問がありましたが、これらについて、関連しますので、一括してお答えを申し上げます。
しかし、御承知のように、現在の内閣法では、閣僚は総理以外で十七名と上限が決まっておりまして、もし専任の方を置くとすれば、他の部署をさらに兼任を重ねなければならないということになり、そういった意味で、何とか内閣法改正をお願いできないかということで、各党間で御協議を現在もいただいていると認識しております。
また、中央省庁等改革で内閣総理大臣の権限強化をねらった内閣法改正の趣旨にも合致すると考えます。 総務大臣は、御自身、行政評価・監視機能の長であるという総務省のお立場と、そういう行政評価・監視機能をお持ちであるという、全省庁を見るという立場からちょっと御意見をお聞かせいただきたいと思います。
しかも、この今既に提出をされて、今継続審議になっている国家戦略局をつくる法律、内閣法改正案にもはっきり書いてある。予算編成の基本方針の企画及び立案並びに総合調整に関する事務、まさにここが肝ですよ。 予算編成の基本方針作る、省庁間の総合調整をやる、この権能は国家戦略室及び国家戦略局に今後とも持たせるんですか、持たせないんですか。総理に明確に、これは総理にお伺いしたいと思います。総理にお願いします。
しかも、小渕内閣になって強引に進めてきた一連の法案処理の中にも内閣法改正案があり、民主党としても、副総理の設置を含めた提案を既に行ってきた問題であります。にもかかわらず、今日まで放置されてきたこと自体に大きな問題があります。総理の御見解をお尋ねいたします。
○政府委員(伊藤康成君) 先生御指摘のとおり、今回の内閣法改正に関連いたしまして、内政、外政あるいは安全保障・危機管理室というものを廃止して、新たに設けます内閣官房副長官補というものが三名できることになります。 そういう意味で、組織の柔軟対応ということを目的としておるわけでございますが、先ほど官房長官御答弁もございましたように、内閣危機管理監は当然そのまま任務を継続するわけでございます。
この会議は、内閣総理大臣を議長として、関係国務大臣、民間有識者等の合議により調査、審議をするものであり、予算編成の基本方針等に関する同会議の答申や意見は内閣総理大臣が重要政策に関する方針として閣議において発議をし、この発議をしということが、今回の内閣法改正の最大の改正点が総理自身による発議権の明記ということでございます。
私は、民主党を代表して、ただいま議題となりました政府提案の中央省庁等改革関連法案に対し反対、民主党提案の首相府設置法、内閣法改正案、内閣府設置法に対し賛成の立場から討論をいたします。(拍手) まず、政府案について。私たち民主党が政府案に反対する理由は単純明快であります。
そこで、今回の民主党提案の内閣法改正案を見てみますと、まず、総理が内閣を統括するという趣旨の規定を新たに置くことといたしております。これは、いわば大統領制を強く志向するものとの印象を受けます。また、総理は、内閣の意見にかかわりなく、総理単独の判断で各省大臣に対して指揮監督という非常に強い権限を持てることとされています。
第一に、内閣法改正案では、内閣総理大臣の権限を大幅に強化しております。まず、内閣は、首長たる内閣総理大臣の統括のもとにその職権を行使することとしております。そして、内閣総理大臣は、閣議の運営に関する基本的な方針を決定し、それに基づき閣議を主宰し、閣議における案件の発議は内閣総理大臣のみが行うことができることとする等の改正を行っております。
まず、内閣法改正案ですが、現行法一条が「内閣は、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。」とそっけなく規定しておりますけれども、それを改め、「国民主権の理念にのつとり」ということを加えて一条一項とし、同条二項として「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。」というようにしております。
これを明確化し、さらに各省間調整を可能とするように、内閣法改正、内閣府設置法、各省設置法及び国家行政組織法改正に明記する必要があると考えますが、総務庁長官の答弁を求めます。 次に、経済財政諮問会議などの内閣の合議機関が有名無実化しないよう、民間の専門家、各省の人材の結集など、方針決定機能の強化と体制の透明化を図るべきと考えますが、総理大臣の答弁を求めます。
これらの具体化のための必要な措置を講じますための内閣法改正法案や内閣府設置法案等の作成を現在鋭意国会にお願いをするべく進めておるところでございます。
広範な内容を盛り込んだ基本法の中でも、特に改革の最大の課題でもある内閣機能強化については、各方面から高く評価され、内閣法改正による総理の基本方針発議権の明確化、内閣官房の企画立案機能付与を初め、総理を補佐、支援する戦略的趣旨に立って、内閣府の創設等が提示されております。