2015-09-18 第189回国会 参議院 本会議 第43号
歴代の内閣法制局長官経験者も違憲だと言っております。政府が提出する法案の違憲性をチェックしてきた方々の発言は重いものではないでしょうか。安倍総理は、合憲、違憲を判断するのは最高裁判所だと答弁してきました。その最高裁判所判事経験者や長官経験者までもが安保法案は違憲であると述べ、政府の理屈を厳しく批判しております。
歴代の内閣法制局長官経験者も違憲だと言っております。政府が提出する法案の違憲性をチェックしてきた方々の発言は重いものではないでしょうか。安倍総理は、合憲、違憲を判断するのは最高裁判所だと答弁してきました。その最高裁判所判事経験者や長官経験者までもが安保法案は違憲であると述べ、政府の理屈を厳しく批判しております。
実際に政府内で憲法の解釈をつかさどってきた内閣法制局長官経験者の違憲の指摘に対して、政府・与党は、合憲性の最終的な判断権を有するのは最高裁だと反論してきましたが、今やその最高裁長官経験者までがついに集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ないと明言するに至っております。これに対し中谷防衛大臣は、現役を引退した一私人の発言であると切って捨てました。
圧倒的多数の憲法学者、歴代内閣法制局長官経験者、さらには元最高裁判所長官、判事までもが憲法違反と断じました。 国会の周りを連日のように法案反対や憲法違反を叫ぶ人々が取り囲み、今まで政治に関心を示さなかった、子供を連れたお母さんや若いカップル、学生など、普通の人たちが、強い危機感を持って、みずからの意思で反対の声を上げています。
こうした維新法案を、憲法学者や内閣法制局長官経験者も、憲法適合性があると評価しております。 以下、法案の概要について申し上げます。 まず、武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案について説明いたします。 この法案は、前述の武力攻撃危機事態での自衛権発動、その他の対処措置について定めるものです。
それと同時に、今、内閣法制局長官経験者のことも言われました。これは、かつて民主党政権のときに、これはやはり官房長官が記者会見で言われておりますけれども、憲法解釈は政治的なものを帯びるので、その時点の内閣が責任を持って国民、国会に提示するのが最も妥当な道だと考えると。時の官房長官がこれは正式に発言をされております。
そして、先ほど申し上げた内閣法制局長官経験者が、現に審議している法案について、その委員会の場で参考人として出てきて、これは憲法違反だ、違憲だ、問題だと、そんなことは今までありませんよ。そういうことをやっぱりしっかり受け止めて、私は、撤回して出直すべきだ、国民の皆さんの声をしっかり聞くべきだと。
歴代の内閣法制局長官経験者に衆議院の特別委員会の質疑の場で、例えば宮崎さんは、黒を白と言いくるめる主張だ、また阪田さんは、従来の憲法解釈の枠内から外れると批判されています。 歴代長官経験者が国会で議論されている法案について憲法違反と公式の場で述べるというのは、私は前例のない異常な状況ではないか、そのように思っておりますが、横畠長官は、その根拠も含めてどう考えておられますか。
大多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官経験者、そして、長らく自民党において安全保障政策の責任者を務めてきた自民党元議員などが、声をそろえて、政府案は違憲またはその疑いが強いと断じているのです。 そういう中で、強行採決をすることは、戦後日本の民主主義にとって大きな汚点になります。採決を取りやめ、憲法違反の政府案を撤回することを強く求めます。
これでは、多くの憲法学者も歴代の内閣法制局長官経験者も、憲法違反であるとの懸念を表明されるのは当たり前のことであります。大森元内閣法制局長官が言われるとおり、現実にはほとんど制限的な作用を果たさない、まやかしの要件を設定したにすぎない条文です。 このため、国民の不安も高まる一方です。審議日数を重ねれば重ねるほど、今国会での法案成立に反対の声がふえています。
阪田雅裕氏、宮崎礼壹氏、そして大森政輔氏と、歴代内閣法制局長官経験者からもそろって憲法の範囲を逸脱していると懸念が表明される事態となりました。国民の不安も高まる一方、結果、審議日数を重ねれば重ねるほど、国民の理解は深まるどころか、今国会での法案成立に反対の声が日増しに増している状況ではありませんか。 維新の党は、何でも反対の抵抗政党をやるつもりはありません。
それに比して、政府案の存立危機事態というのは、これは私たちが言っているわけではなくて内閣法制局長官経験者、横畠長官の先輩、師匠に当たる方々です、そして憲法学者の権威ある皆さんがこぞって、まさに拡大解釈の余地が余りにも大きく、歯どめはないも同然であるということで、憲法違反という大変厳しい評価を受けているわけであります。
その結果、専門家の皆さんから高い評価をいただき、憲法学者、内閣法制局長官経験者の皆さんから、これは憲法の範囲を逸脱しているものではない、合憲という判断をいただいております。 そういう意味で……(発言する者あり)成立しなかったら意味がない。残念ながら数がありませんから。私たちは政権をとるために、これからしっかり私たちの政策の内容を訴えて、国民の御支持をいただいてまいりたいと思っております。
実は、内閣法制局長官経験者の中にも、存立危機事態のこの定義が本当に適用されるのであれば、それはもしかしたらいいのかもしれないけれども、ホルムズ海峡の話が出てくるから、だからこの件はやはりだめだというふうに言っておられる法制局長官経験者もおられる。 大臣、もう一度確認であります。