2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
あと残るは、まあ公取の議論もありますが、むしろ内閣法制局ですね。木村第一部長、今日お越しをいただいています。相談はありましたか。
○足立委員 大臣、だから、今回の二つの文書について内閣法制局に、いや、インフォーマルでいいですよ、それは、近藤長官も木村部長もいらっしゃるので、ちょっと話しておくよと。近藤さんと木村さんと必ず話すと。
私は、内閣法制局の経験者、友人もいっぱいいます。いろいろ、ちょっと意見交換しました。今の現職じゃないですよ。やはり、これは設置法上も微妙なところだと。だから、設置法上、こういう事務連絡がどうか、事前に照会を受ければ、私の友人は、ちょっとまずいかもしれないよねと。内閣法制局的にですよ。 もう撤回されたんだから、内閣法制局への事前相談はもうできません。事後相談していただけませんか。
内閣法制局、私もかつて霞が関で働いていましたけど、立法事実を審査するんですよ。 この条文の必要性、合理性、自衛隊の施設、何でその周辺の、周りの国民の家を調べたり、そして規制、罰則まで科さなければいけないのか。何の施設かが答弁できないんだったら、これ、法案審議の前提を欠いています。 これ、委員長、これ私は、この法案、とんでもない法案だと思います。
内閣法制局とのこの法案の審査の過程で、よろしいですか、この自衛隊の施設に、市ケ谷の本省そして陸海空の総隊司令部、それを適用するという審査を受けていますか、あるいは説明していますか。
内閣法制局の審査におきましては、法律の条文ということで、個別の当てはめについては特に御審議をいただいていないところでございます。 以上でございます。
内閣法制局長官や官僚が来るんじゃなくて、国会議員同士でちゃんと本物の正しい合憲の憲法か議論しようじゃないかということをやっています。 こういう取組は、やはり衆議院の憲法審査会でもしっかりやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
昨年の夏以降、その質疑以降、当時の浅田総合教育政策局長からは、わいせつ教員は絶対に排除せねばならない、次期通常国会に教免法改正案を文科省として責任を持って提出すべく、内閣法制局と懸命に奮闘していると何度も何度も聞かされておりましたので、断念との報を聞いて激しく落胆するとともに、子供たちに本当に申し訳ない、そんな気持ちでいっぱいになり、己の力のなさを嘆いたこと、今でも忘れられません。
○大臣政務官(中西哲君) 条約の国会提出に当たっては、条約及びその国内担保の在り方等についての内閣法制局による審査を経た上で、政府として本条約の締結について国会の承認を求めるの件を国会に提出させていただくこととなります。
○吉川沙織君 私、実はこの点、平成三十年五月三十一日の参議院総務委員会で質問しておりまして、当時の内閣法制局長官ともやり取りをしています。
政策、宇宙政策 )) 井上 信治君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(男女共 同参画)) 丸川 珠代君 副大臣 財務副大臣 中西 健治君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 政府特別補佐人 内閣法制局長官
伊藤 渉君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 厚生労働副大臣 兼内閣府副大臣 山本 博司君 内閣府大臣政務官 三谷 英弘君 文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 衆議院法制局第一部長 塩田 智明君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
これは是非法制局長官に、憲法上の理由でできないんだと言う方は多いんですけれども、内閣法制局長官として、具体的に私申し上げましたけれども、今のようなケースは本当にできないんでしょうか。見解をお聞かせください。
昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁でございます。二つ目の括弧ですね。侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
議員 中川 正春君 議員 西村智奈美君 厚生労働大臣 田村 憲久君 財務副大臣 伊藤 渉君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 厚生労働副大臣 山本 博司君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
主に、内閣法制局と総務省さんに伺うんですけれども、何でこの育児、介護の話でそんな話になるのかということをちょっと申し上げますと、これは、四年前の衆議院選挙、私たちが当選させていただいた衆議院選挙におきまして、全国で三千四百六十二人の方が投票権を奪われてしまった。
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
学術会議事務局が内閣法制局に日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について相談を開始したのは同年九月五日です。 協議の二回目と思われる九月二十日、内閣法制局の見解を求めることとした経緯という文書が内閣法制局に提出されています。これも資料の最後の二ページ目に配付をしています。
二〇一八年九月二十日付で学術会議事務局が作成した、内閣法制局の見解を求めることとした経過についてというものがあります。二つのことが書かれておりますが、その二つ、おっしゃってください。
先生御指摘のもの、内閣法制局の見解を求めることとした経緯についてという平成三十年九月二十日付の文書かと思います。既に昨年十二月に御要求のありました議員のところに提出済みのものでございますが、この中で、学術会議の方から内閣法制局の方に、次の二点について見解を伺いたいというメモがございます。 二点。
それを先にやったということで、安保法制の違憲訴訟では、元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が証言しています。集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君 足立 康史君 岸本 周平君 ………………………………… 国務大臣 (領土問題担当) 小此木八郎君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 防衛大臣政務官 大西 宏幸君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
まず最初に、憲法三十一条についてお伺いしたいんですけれども、罪刑法定主義、これについて、まず、内閣法制局の見解を確認させてください。 徳島市の公安条例事件最高裁判決はこのように判示しております。
その上でお伺いしますけれども、今回のこの法案、この最高裁判決などに照らしても、規定の明確性の観点から憲法に抵触するものではないと内閣法制局も判断したということでよろしいでしょうか。
さやか君 浅田 均君 梅村みずほ君 大塚 耕平君 伊波 洋一君 国務大臣 外務大臣 茂木 敏充君 防衛大臣 岸 信夫君 副大臣 防衛副大臣 中山 泰秀君 政府特別補佐人 内閣法制局長官
国務大臣 井上 信治君 総務副大臣 新谷 正義君 外務副大臣 鷲尾英一郎君 防衛副大臣 中山 泰秀君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 財務大臣政務官 船橋 利実君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
四月二十日の参議院の法務委員会では、内閣法制局は、判検交流については、それ自体について定める法律の規定というのは特にないという答弁でございました。上川大臣は、この法務省行政に法務実務の経験を有する法律専門家を任用することは合理性があると四月二十日の委員会で答弁をくださっております。