1986-04-15 第104回国会 参議院 内閣委員会 第3号
それから、今加算について当時の陸軍から上申ないしその試みがあったはずであると、こういうお話でございますけれども、当時御承知のように陸軍省ないし海軍省から当時の内閣恩給局に対してこれについて上申があって、これが内閣総理大臣にさらに上申されると、こういう手続をとってあるわけであります。私どもも恩給局の昔の資料並びに厚生省とも協議をいたしましたけれども、このことについては実は把握ができなかった。
それから、今加算について当時の陸軍から上申ないしその試みがあったはずであると、こういうお話でございますけれども、当時御承知のように陸軍省ないし海軍省から当時の内閣恩給局に対してこれについて上申があって、これが内閣総理大臣にさらに上申されると、こういう手続をとってあるわけであります。私どもも恩給局の昔の資料並びに厚生省とも協議をいたしましたけれども、このことについては実は把握ができなかった。
内閣恩給局の方からお見えいただいておると思うのですが、なぜこの在満期間を恩給の年限として計算できないのかということをちょっとお聞きしておきたいと思うのです。
ただいまの質問に関連するのですが、たとえば人事院が公務員の給与引き上げを勧告する、政府は勧告を受けた場合には、自動的に内閣恩給局でこれを検討して、公務員の給与引き上げの予算と一緒に恩給も増額する、恩給という制度があるからには、恩給の根本問題は別として、恩給という制度があって、しかも、この制度が公務員と国家との契約であるということから見れば、当然それは行なわれなければならぬものだと思いますが、従来何か
私はそのときおりませんでしたけれども、しかしすぐにその点に気がつきまして、昭和二十三年の八月以来、昨年の一月に至るまで、前後五回、内閣恩給局等に、事務系統から、ぜひ最高裁判所の裁判官をも恩給について国務大臣と同一待遇に恩給法の改正をしてくれ、文句はきわめて簡単にできる改正であるし、予算といっても、すぐに多額の予算を必要とするものではないからということで、繰り返し繰り返し実は交渉をいたしておるわけです
○高橋(等)委員 私は、恩給の裁定、ことに遺家族関係の裁定等、援護法によります年金の裁定の問題につきまして、内閣恩給局及び厚生省に対しまして、それぞれ御質問を申し上げてみたいと思うのでありますが、本日は実は副総理の御出席を願い、でき得れば厚生大臣も出ていただきましてと思つておつたのでありまするが、それぞれ他の議事の関係でおさしつかえのような模様であることは、まことに残念でありますが、本日御質問を申し
九、戦犯者及び刑死者に対し援護法または恩給法を適用すべきについては、所管の厚生省または内閣恩給局において立案し、目下国会において審議中であり、戦犯者の一般人とほぼ同伴の取扱いなる模様と存じております。
戦争犯罪者として死刑に処せられた者、または服役中死亡した者に対する遺族扶助料の支給の件は、厚生省あるいは内閣恩給局の所管であつて、適当に考慮されておると聞いております。ただ巣鴨刑務所を管理し、在所者の調査をしている関係から申しますと、巣鴨在所者の受けた判決は、一戦争裁判法廷が特殊な条件のもとに行つたものであり、また本人はすでに長期間服役しており、その間家族の困窮はまことに同情すべきものがあります。
この問題は、実は私、厚生省と内閣恩給局三年越しいろいろ話をしておる問題なのでありますが、今もつてこれが解決がつかないのであります。どういう事件かと申しますと、これは一例で、たくさんそんなことがあるのじやないかと思いますが、昭和十七年の十月十日に、第八艦隊がガダルカナル島の飛行場の夜間砲撃の命を受けまして、ガダルカナル島へ向つて進んだ。ところが、米軍がそれを知りまして、遜撃をいたしました。
戦争犯罪者として死刑に処せられた者、又は服役中死亡した者に対する遺族扶助料の支給の件は、厚生省或いは内閣恩給局の所管であつて、適当に考慮されておると聞いております。ただ巣鴨刑務所を管理し、在所者の調査をしている関係から申しますと、巣鴨在所者の受けた判決は、戦争犯罪法廷が特殊な條件の下に行なつたものであり、又本人はすでに長期間服役しており、その間家族の困窮は誠に同情すべきものがあります。
○藤村公述人 症状の等差をきめますことは、非常にむずかしいのでありまして、実は前に陸軍省におりましたときも、この方面におきましては、医務局の方の専門家が、陸軍部内の恩給請求書についております診断書等をよく審議をいたしまして、内閣恩給局に提出しまして、内閣恩給局におきましては、また各医科大学の専門家をもつて構成せられます会議等で審議されておつたような状況でありまして、どこで六項、七項を切るかは、非常にむずかしい
それに対してまあザックバランに申上げますと、内閣恩給局を中心とする考え方は、絶対にそれは困るというので、多少政府部内で今もめておるのでございますが、私共としては先程もちよつと申上げましたが、とにかくでかすことが第一で、出資金の問題や、それから恩給担保の問題は後に残して貰う、それで関係方面との話が纏つたら修正をお願いすればいいし、或いは又國会の御修正ということも考えられる。
更に内閣恩給局より対策についての説明を聽取いたしましたところ、國家財政の現状から、今俄かに増額し得ると言明はできないが、恩給に対する根本方針としては、不慮の事故による傷病不具等で、生活能力の急激になくなつた者、又は老年になつて徐々に生活能力のなくなつた者については、経済能力の減損を補填してやるようなふうにしたいと考えておるのである。
たとえば官制の改正によりまして内閣恩給局というようなものを總理廳恩給局に直しますとか、その他こまこました所要の調整を加えておるわけでございます。條文で申しますと、第二十五條の一號でありますとか、あるいは第二十六條でありますとか、第四十條の第一項でありますとか、あるいは第四十九條の第二項、その他別表、それから附則等に、これに關係する改正が加えられておるわけであります。