2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
内閣府に新設いたします部局が一元的に予定することとしておりますけれども、条文上、その手法については特に制限を設けていないということでございます。
内閣府に新設いたします部局が一元的に予定することとしておりますけれども、条文上、その手法については特に制限を設けていないということでございます。
内閣府に新設いたします一元的に管理する、内閣府に新設をさせていただきます一元的な調査を担う部局、この根拠は法の第六条でございます。加えて、現地・現況調査を防衛省に依頼をさせていただくという根拠につきましては法の二十二条に置かせていただいているところでございます。
○小西洋之君 内閣府、内閣官房が一元的に決めるという法律上の根拠を教えてください。防衛省・自衛隊、内閣官房、内閣府には手足が、地方部局がないわけですから、全国の自衛隊が自分の基地の周り調べるしかないわけですから、そのルールに従うというその根拠を教えてください。自衛隊自らはルールは作らないということですか。それを教えてください。
内閣府の病院船の活用に関する検討会の報告書見ますと、様々な課題が指摘をされております。病院船が医療活動を行うまでのタイムラインを検討しますと、病院船は、災害が発生してから被災地周辺の海域に移動するまでに少なくとも七十二時間を要するというふうに想定をされております。
員長 金子 恭之君 災害対策特別委 員長代理 津島 淳君 災害対策特別委 員長代理 額賀福志郎君 災害対策特別委 員長代理 逢坂 誠二君 災害対策特別委 員長代理 佐藤 英道君 国務大臣 国務大臣 (内閣府特命担
かな子君 大島 敦君 川内 博史君 白石 洋一君 津村 啓介君 西村智奈美君 山川百合子君 山井 和則君 早稲田夕季君 高木美智代君 桝屋 敬悟君 宮本 徹君 青山 雅幸君 高井 崇志君 ………………………………… 厚生労働大臣 田村 憲久君 内閣府副大臣
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、内閣府大臣官房審議官難波健太君、健康・医療戦略推進事務局次長渡邉その子君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、財務省主計局次長宇波弘貴君
範子君 鰐淵 洋子君 畑野 君枝君 青山 雅幸君 藤田 文武君 白須賀貴樹君 ………………………………… 文部科学大臣 萩生田光一君 国務大臣 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君 文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君 文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官
例えば、平成三十年の内閣府の、青少年のインターネット利用環境実態調査という政府の調査によると、中学生では三時間以上ネットを利用している人が三七%、高校生では三時間以上ネットを利用している子が六一・八%、タブレットとスマホを含めてだと思います。三時間以上使っている高校生は六割です。
第二のごまかしは、訪問販売などを含む全面的な書面の電子化は、内閣府の規制改革推進室の事務方から求められたものだという答弁です。しかし、菅総理も述べておられたように、規制改革推進室が消費者保護や国民の安全に関わることまで書面の電子化を求めた事実は一切ありません。
実際には、内閣府の今年五月十八日発表のデータによると、令和元年度の成長率は名目でプラス〇・三%、実質でマイナス〇・五%なのです。 さらに、この前提となっている各種の経済データに統計不正の疑いがあります。立憲民主党の小川淳也衆議院議員の指摘によれば、第二次安倍政権以降、五十三件の統計手法が見直され、そのうち三十八件はGDP、国内総生産に影響する統計です。
第三に、政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則として、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が、適切な役割分担の下で積極的に政治分野における男女共同参画の推進に取り組むことを追加しております。 第四に、現行法において国及び地方公共団体に課せられている努力義務規定を義務規定とすることにより、それぞれの責務を強化しております。
御指摘のSBIR制度の活用というものも有効な方策の一つというふうに考えておりまして、スタートアップが政府調達に参入しやすくなるよう、内閣府の科学技術・イノベーション事務局を始め、関係機関と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
内閣府の方で、今まで中小企業庁がやっていたスモール・ビジネス・イノベーション・リサーチ、SBIRを内閣府でやる、省庁全体でやるということになりましたが、まさにデジタル庁の肝は調達なので、その調達機能を使って、是非そういったスタートアップ企業とか地場の中小企業が参画をする機会をSBIRを使ってつくるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府宇宙開発戦略推進事務局長松尾剛彦君及び外務省大臣官房審議官赤堀毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公文書管理法、それから、行政文書のいろいろな問題がありましたので、内閣府の方から行政文書の管理に関するガイドラインということが出てまいりまして、総務省も行政文書管理規則というものを作って、適正に公文書管理を行うべきというふうに承知しております。
務官 鰐淵 洋子君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣官房内閣審 議官 十時 憲司君 内閣官房内閣人 事局内閣審議官 松本 敦司君 内閣府規制改革
そこで、内閣府に確認したいと思います。 国家公務員の政治的行為、そしてストライキのあおり、唆しに対する罰則について、これ刑事罰を科す理由、そして、刑事罰を科すことによって保護すべき保護法益というのは一体何でしょうか。
内閣府の方ではコンセッション方式を強力に推進をしていきたいということのようでございますが、私はどちらかというと、このコンセッション方式を国土交通省の所管分野に適用していくのはどちらかというと後ろ向きというか反対の意識を持っている方でございまして、コンセッション、運営権だけということになると、なかなか、民間のノウハウ導入をしてということであっても、民間なので、どうしてもその投資をしていただいた先へ返すとか
内閣府の調査を見ましても、人口二十万人未満の自治体の約九割においてPFI事業の実績がないというようなデータもございます。
昨年七月に内閣府の方で成長戦略フォローアップが決定をされまして、この成長戦略の中で、次世代インフラということでPPP、PFI方式の導入加速ということが大きな柱になっておりまして、昨年七月もなおこの民間連携を進めていこうということがフォローアップをされております。
愛知はよく保守的だというふうに言われておりまして、内閣府が二〇一九年に実施した調査データでは、固定的性別役割分担意識、つまり夫は外で働き、妻は家庭を守るべきなんというふうに考える人の割合というのが、全国平均が三五%のところ、愛知県平均は四〇・七%、男性のみに限れば何と四六・五%というような割合になっております。
衆議院議員 農林水産委員長 高鳥 修一君 国務大臣 農林水産大臣 野上浩太郎君 副大臣 農林水産副大臣 宮内 秀樹君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 熊野 正士君 事務局側 常任委員会専門 員 笹口 裕二君 政府参考人 内閣府地方創生
農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それで、これ内閣府にお伺いしたいのですけれども、インセンティブとなる地方拠点の強化税制、これについては地元の愛媛県からも要望を預かっているのでお聞きをしたいと思います。例えば、東京の二十三区から地方へ本社機能を移転するとオフィス減税と雇用促進税制が受けられます。
この規制のサンドボックス制度と新事業特例制度の活用による経済全般への効果に関する評価などを行います新技術等効果評価委員会を内閣府に設置することと、この法案でしております。 この委員会を新たに設置することとした理由は何でしょうか。また、この委員会は、生産性向上特別措置法に基づいて設置された革新的事業活動評価委員会と、役割、権限にどのような違いがあるのでしょうか。
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官桜町道雄さん外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御指摘ございました法案の第二十四条でございますけど、こちらにつきましては、国民の権利利益の制限等を内容としない手続的な事項について内閣府令で定めることができる旨を規定するものでございます。 この内閣府令におきまして、国民の権利を制限し又は義務を課す規定を定めることはできないものと認識しているところでございます。 以上でございます。
本法令に基づき定めます内閣府令、特に二十四条について御指摘ございましたけれども、これに、本法案に基づきます内閣府令の策定に当たりましては、その委任根拠が法律であるか政令であるかを問うことなく、行政手続法の規定に基づきまして必要なパブリックコメントの手続をさせていただきたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 再委任、政令の中で改めて内閣府令にということは将来的にあり得るということでございました。 では、この命令については、行政手続法、その第六章においてこの命令等に係るパブリックコメントについて定めています。行政機関が命令等を制定するに当たっては、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集しなければならないとされています。
また、内閣府がNPO法人を活用して実施する様々な困難を抱える女性や子供を支援するための交付金事業を活用し、学校とNPO法人と連携の上、学校を生理用品の配布先とするなどの取組を推進しています。
総務大臣 武田 良太君 法務大臣 上川 陽子君 外務大臣 茂木 敏充君 文部科学大臣 国務大臣 萩生田光一君 厚生労働大臣 国務大臣 田村 憲久君 農林水産大臣 野上浩太郎君 経済産業大臣 国務大臣 (内閣府特命担
この一定の期間については、申し上げた観点から、内閣府令で三か月と規定しております。この三か月という期間は、昭和六十一年の法施行時に規定されて以来、適切な期間として既に定着していると考えております。
伊藤 孝江君 高橋 光男君 梅村みずほ君 松沢 成文君 柳ヶ瀬裕文君 伊藤 孝恵君 田村 まみ君 大門実紀史君 国務大臣 国務大臣 (内閣府特命担
ただいまの決議に対し、井上内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。井上内閣府特命担当大臣。
災害救助法等の解釈については、一義的にはこれを所管する内閣府において答弁していただくべきものと私ども考えておりますけれども、その上で、今御指摘の答弁の中で法制局に言及をされましたけれども、ちょっとそういうことで、そこについて御説明をいたします。
資料三でお示しいただきました法律案につきまして、冒頭の第百八十三回国会提出、衆法第二四号、子どもの貧困対策の推進に関する法律案、これは、内閣府設置法の一部を改正し、内閣府の所掌事務に子供の貧困対策の推進を加える等の改正を行っておりますところ、平成二十五年五月三十一日の当厚生労働委員会において委員会提出法案として起草され、その後、平成二十五年法律第六十四号として成立したものと承知をしております。
河野大臣が内閣府でやっているタスクフォース、あるいは私が事務局長を務めている自民党の再生可能エネルギー議員連盟では、再生可能エネルギーをとにかく最優先して導入するべきだということを提言をしています。エネ基にもそれを明記してくださいということを再三にわたってお願いをしています。環境省にも先日、笹川副大臣のところにその件でお願いに上がったところでございます。
○秋本委員 昨晩、内閣府で再エネのタスクフォースが開かれて、その場で、タスクフォース側から、再エネの最優先をエネ基に明記するべきだ、どうですか、エネ庁さんということで、議事録等を見ると、小野さんとかあるいは松山さんが、そう異論はないというか、その求めに応じて、私は、可とするような答弁をされたというふうに思いますけれども、エネ庁は、この再エネ最優先をエネ基に明記することについては、どのような見解を持っているのか
この方針に沿って、例えば、土地等の利用状況の調査に当たっては、内閣府に新設する予定の部局による公簿の収集を中心とし、土地等の利用者にとって負担となる報告徴収は限定的に行います。 また、本法案に基づく調査や利用規制の対象となる区域の設定に当たっても、その指定に伴う社会経済活動への影響を勘案し、安全保障の観点から適切な対応が求められる区域、範囲に限定します。
第五に、内閣府に、土地等利用状況審議会を設置することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
この内閣府令は、こういう競技団体なんかの場合とそれ以外で分けて書くということだと思いますので、両方に配慮した内閣府令を定めていただきたいと思います。 続きまして、今回の法改正そのものではないんですが、銃刀法に関わる話、幾つか私の地元でもお伺いしておりますので、国家公安委員長に伺いたいと思います。
玄葉光一郎君 森田 俊和君 森山 浩行君 柚木 道義君 吉田 統彦君 江田 康幸君 古屋 範子君 塩川 鉄也君 足立 康史君 浦野 靖人君 岸本 周平君 ………………………………… 国務大臣 (国家公安委員会委員長) 小此木八郎君 法務副大臣 田所 嘉徳君 内閣府大臣政務官
本法律案におきまして、改正後の第三条では、所持の規制の対象となるクロスボウについては、「内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」とされております。この内閣府令で定める値については、どのように決定をされるのか、規制対象とするクロスボウの要件についてお伺いをいたします。
規制改革推進会議については内閣府の規制改革推進室というのがありまして、それから、国家戦略特区は内閣府の地方創生推進事務局というのがやっているんですね。それから、サンドボックス制度は内閣官房の成長戦略会議事務局がやっております。