2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
内閣官房のところまで含めて、これ聞く必要あるんじゃないですか。
内閣官房のところまで含めて、これ聞く必要あるんじゃないですか。
○政府参考人(青山豊久君) 済みません、先ほどお答えしてしまいましたけれども、今回の調査は農林水産省における行政の公正性がゆがめられたかということでございますので、内閣官房の調査は行っておりません。
○紙智子君 一月十六日の朝日新聞が、秋田元代表が西川氏に大臣在任中も含めて一千五百万円を渡した、で、一七年、二〇一七年に就任した内閣官房参与の時代の分が約五百万円あったというふうに報じているわけですよ。 秋田氏から事実上これ賄賂という形でもらって行政を動かしたんじゃないかと疑わざるを得ないんですけれども、これ検証委員会は内閣官房の調査というのをやったんですか。
国務大臣 小此木八郎君 副大臣 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 和田 義明君 防衛大臣政務官 松川 るい君 事務局側 議事部長 金子 真実君 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審
○吉川沙織君 大臣、せっかく答弁立っていただいたんですけど、全く違うお答えでございましたので、もう残念ですが、内閣官房はちゃんと答えてください。
○吉川沙織君 内閣官房、いかがですか。
内閣官房の事例でも、富士通の情報共有ソフト、ProjectWEBが不正アクセスを受けて、内閣官房や国土交通省、外務省で個人情報が流出したというニュースも流れています。 総理、このように公的機関や、あるいはまた個人情報の保護が極めて脆弱ではないかと思われます。国民の個人情報保護は万全なのか、総理の認識と個人情報保護に対する総理の決意、これを伺いたいと思います。
原子力 損害賠償・廃炉 等支援機構)) 梶山 弘志君 国土交通大臣 国務大臣 赤羽 一嘉君 環境大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(原子力 防災)) 小泉進次郎君 防衛大臣 岸 信夫君 国務大臣 (内閣官房長官
三月二十日に海外からの観客を受け入れないこととされた方針となったことを踏まえまして、内閣官房の下、速やかに関係省庁で協議が行われまして、入国時の検疫、入国審査、税関手続に係る機能など必要な機能を整理し、査証申請に係る機能、顔認証に係る機能など不要となる機能については削減することとされたものでございます。
○政府参考人(時澤忠君) オリパラ後におきましては、内閣官房の下で、入国者の更なる利便性向上の観点から査証申請等との連携を検討するほか、水際対策への活用につきましても新型コロナウイルスの異変種株をめぐる情勢等を踏まえた検討が行われるものと承知をしております。 この検討も踏まえまして、今回開発しているシステムの資産を活用しながら必要な見直し、拡充を図るなどとしているところでございます。
) 井上 信治君 副大臣 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 吉川 赳君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣官房内閣審
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、財務省主計局次長宇波弘貴君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、大臣官房審議官川中文治君、大臣官房審議官塩崎正晴君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君
さらに、最後、オリンピック、パラリンピックについて聞かせていただきますが、内閣官房のオリパラ事務局あるいは調整会議の皆さんというのは、感染対策をすれば感染はしないというふうにお考えになっていらっしゃるのかという、その基本的な認識を教えていただきたいというふうに思います。
では、十時内閣官房内閣審議官。
内閣官房から示された防衛関係施設における注視・特別注視区域の候補は、注視区域で約四百数十か所、特別注視区域で約百数十か所に上っています。これら区域の調査に当たり、関係行政機関は防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われる懸念があります。このような現地・現況調査が行われるとすれば、自衛隊法においてどの規定によることになるのでしょうか。
その上で、本法案に基づく現地・現況調査の具体的な協力の在り方について、内閣官房において検討中であり、防衛省としての具体的な協力の体制は決まっていません。
これらの調査のうち、現地・現況調査に際しては、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局が協力することも想定されますが、具体的な協力の在り方については内閣官房において検討中と承知をしています。 防衛省としては、本法案は、防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から有意義なものと、意義があるものと考えており、必要に応じて内閣官房、内閣府と適切に連携してまいります。
日吉 雄太君 松平 浩一君 宮川 伸君 山崎 誠君 高木美智代君 笠井 亮君 美延 映夫君 浅野 哲君 石崎 徹君 ………………………………… 経済産業大臣 梶山 弘志君 外務副大臣 鷲尾英一郎君 経済産業大臣政務官 宗清 皇一君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官
本件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官岡本宰君、外務省大臣官房審議官曽根健孝君、外務省大臣官房参事官大鶴哲也君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、経済産業省大臣官房審議官三浦章豪君、経済産業省通商政策局長広瀬直君及び経済産業省貿易経済協力局長飯田陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
………………………………… 国務大臣 (国家公安委員会委員長) 小此木八郎君 法務副大臣 田所 嘉徳君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 財務大臣政務官 船橋 利実君 農林水産大臣政務官 池田 道孝君 政府参考人 (内閣官房領土
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長中尾睦君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このため、内閣官房に一元的な窓口を設置しまして、事業者からの相談に対する助言等を行うとともに、関係省庁間の連絡調整等を行っているところであります。よりスピード感を持ってということであると思いますけれども、引き続きそういった事業者の皆様の声に耳を傾けて、使いやすい制度となるように取り組んでまいります。
本年三月に公表されたガイドラインの成案の内容も踏まえまして、立法的対応につきましては、今後、内閣官房等関係省庁と連携をいたしまして、フリーランスの保護のための立法的対応における必要な課題を把握するための実態調査を速やかに行うこととしておりまして、その結果も踏まえて更に検討を進めてまいりたいと考えております。
先ほど、御答弁では内閣官房を中心にとおっしゃっていましたけれども、これ、実行段階になれば、いつまでたっても内閣官房中心にとは言っていられないわけでありまして、これから各省庁、公正取引委員会、中企庁、そして厚生労働省、それぞれが責任を持って、何が自分たちでできるのかと、何といいましょうか、ポテンヒットというか、隙間が生じる場合はしっかり内閣官房が政府を挙げて取り組んでいただくと、そういうことが必要だと
赤澤 亮正君 内閣府副大臣 藤井比早之君 総務副大臣 熊田 裕通君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣官房内閣審
地方公務員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梅村 聡君 田村 まみ君 倉林 明子君 国務大臣 厚生労働大臣 田村 憲久君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 和田 義明君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審
まず、先生御指摘というか、今お話にございました、実際に原子力関係施設を生活関連施設として政令でこれ指定するかどうかにつきましては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続にのっとって判断されるというふうに承知をしておりまして、この本法案に基づく現地・現況調査を含めた具体的な調査の在り方等につきましては、今後、内閣官房において検討されていくものと承知しておりまして、現時点で経済産業省としては
また、本法案に基づく現地・現況調査につきましては、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局が協力することも想定をされておりますが、具体的な協力の在り方については内閣官房において現在検討中と承知をしております。今後、必要に応じて協力していく考えでございます。 いずれにいたしましても、防衛省としては、内閣官房、内閣府と連携をしながら、適切に対応してまいりたいと考えます。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(川嶋貴樹君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、現在、現段階におきましては、その内閣官房改め内閣府からの依頼をどういう体制で防衛省として承るかということについて決定しているわけではございません。
国家公務員法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官渡邊昇治君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山添 拓君 国務大臣 国務大臣 河野 太郎君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審
だからこそ、この結論ありきの対策調整会議ではなくて、分科会において透明性の高い議論を行うように、是非尾身会長にもお願いをしたいですし、内閣官房としてもその議論を進める方向を是非検討していただきたい、強く要望させていただきます。 時間が来てしまいました。法案の質疑はできませんでしたけれども、またよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
安全、安心な大会を実現するためには感染対策が極めて重要でありまして、国、東京都、組織委員会によりますコロナ対策調整会議におきまして、新たな変異株等の出現などの感染状況の変化への対応について、医療提供体制の確保も含めて検討を進めていると承知しておりまして、この会議には、私どもの内閣官房コロナ室、あるいは厚労省も構成員として入って参加しておりますほか、分科会の委員であります岡部先生なども感染症専門家として
内閣官房に申し上げますけれども、今、再入国禁止に踏み切る、これも早くやるべきだということを申し上げさせていただきたいと思いますし、それから、停留、これも、警戒している地域以外から複雑に、いろいろなルートで入っていらっしゃるケースがあるということも慶応大のチームが発表しておりますので、こうしたことも含めて、例外なく、検疫指定の宿泊施設での停留措置も早めにこれも考えていただきたいということを要望させていただきます
一郎君 議員 馳 浩君 議員 浮島 智子君 議員 藤田 文武君 国務大臣 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 丸川 珠代君 文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君 文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 三谷 英弘君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官
本案審査のため、本日、参考人として公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長布村幸彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官益田浩君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長大賀眞一君及び厚生労働省大臣官房審議官山本史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
各件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官藤井敏彦君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
和田 義明君 阿部 知子君 大西 健介君 玄葉光一郎君 森田 俊和君 森山 浩行君 谷田川 元君 柚木 道義君 吉田 統彦君 江田 康幸君 古屋 範子君 塩川 鉄也君 足立 康史君 岸本 周平君 高井 崇志君 ………………………………… 国務大臣 (内閣官房長官
武田 良介君 衆議院議員 災害対策特別委 員長 金子 恭之君 国務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(防災) ) 小此木八郎君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 政府参考人 内閣官房内閣審
災害対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官冨安泰一郎さん外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
尾身会長自身も、オリンピックってやっぱり、屋外でみんなで集まると、やっぱりそれは感染のリスクが増えるというふうにもおっしゃっていますが、内閣官房オリパラ事務局、尾身理事長、いかがでしょうか。
田村 まみ君 倉林 明子君 国務大臣 内閣総理大臣 菅 義偉君 厚生労働大臣 田村 憲久君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審
○小西洋之君 内閣官房に聞きますけど、問いの後ろの方ですね、十番からの問いのところなんですけれども、第八条で報告徴収、これ罰則付きですけれども、この報告徴収は内閣総理大臣のみができると、他省庁、防衛省・自衛隊というのは法的にできないということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。
○小西洋之君 じゃ、次の問いの十二番ですけれども、第六条の、内閣官房に聞きますけれども、第六条の自衛隊が行うことができる調査、また、今答弁あった第八条の報告徴収ですね、それぞれ手法には法律上制限は設けられていないということでよろしいですか。
一体としてとおっしゃいますけれども、あくまでも本法案の中にあります調査というものは、その主体は内閣官房及び新たに内閣府に設置されます新しい部局がその主体でございます。あくまでも防衛省はそこから言わば依頼を受けてお手伝いをするという、そういう立場でございます。