2013-04-04 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
まず、明治憲法においては、国務各大臣が行政権の主体である天皇を輔弼することとされており、内閣は、憲法上の機関ではなくて、勅令である内閣官制によって定められていたものにすぎませんでした。したがって、内閣総理大臣も、憲法上は国務各大臣の一人にすぎなかったわけでございます。
まず、明治憲法においては、国務各大臣が行政権の主体である天皇を輔弼することとされており、内閣は、憲法上の機関ではなくて、勅令である内閣官制によって定められていたものにすぎませんでした。したがって、内閣総理大臣も、憲法上は国務各大臣の一人にすぎなかったわけでございます。
それが証拠に、史料の十一に内閣官制第五条というのがありまして、憲法のできた年の十二月二十四日に内閣がつくった。これによれば、大体かなり大きな、さっきから言っています陸軍、海軍の作戦用兵以外の大部分のことは閣議を経なければならない。
それで、さっき引用しました内閣官制というのは、明治二十二年十二月にできているんです。明治憲法では「国務各大臣」ですけれども、先ほどの史料のどこかに書いておきました、内閣官制というのは明治憲法ができた十カ月後にはできているんですね。だから、ここが二重構造になっている。官制上は内閣というのがあって、内閣の権限は、史料の十一ですけれども、ここにあるわけです。
先ほどいろいろお話を聞いていて、仙谷委員の話、内閣官制の話なんかいろいろ見ていて、結局、明治の典憲体制というのは議院法、内閣官制、裁判所構成法のような憲法附属法規、それと皇室典範と帝国憲法ということになるんだと思うんですけれども、これはよく考えると、今も生きているようなもので、実は、現行の国会法とか内閣法とか公職選挙法というのは、かつての議院法、内閣官制、衆議院議員選挙法のまさに延長線上にあると見えるんですよ
さて、実際の明治憲法第五十五条及び明治二十二年十二月、すなわち憲法ができ上がった後の「内閣官制」では、伊藤と井上の異なる内閣構想、その妥協の産物であったという点に留意しておきたいと思います。 もっと具体的に申しますと、憲法第五十五条一項の「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」の解釈は、規定のどの部分に重点を置くかにその両者の見解が分かれております。
行政権者は天皇でありまして、内閣も、御承知のように、内閣も内閣総理大臣という存在も内閣官制上のものにすぎませんでした。 後で御質問があれば御説明いたしますけれども、このような体制の下でいわゆる各省割拠主義体制が現出し、権力は次第に部分部分に解体していきました。厳しい難局に的確に対応し得ず、あの悲劇的な戦争に突入していくことになったわけであります。
それで、しばしば日本では内閣とは別に与党なるものの存在があって、与党で政策審議をするという原則がありますが、これは世界的に見て極めてまれな現象でございますので、そういう点でいきますと、日本国憲法の段階では議院内閣制を打ち出したにもかかわらず、分担管理の原則、実はこれはまさに戦前の内閣官制に淵源を持つものでありますが、一般にも、内閣というのは日本ではこういうものだという理解があったために、実は議院内閣制
というふうになっているわけでございますけれども、旧憲法時代は、その内閣総理大臣の職務に関しては憲法上の規定がなくて、旧悪法の第五十五条に「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」というふうになっておりまして、その詳細については内閣官制というのがございまして、その内閣官制の一条に「内閣ハ国務各大臣ヲ以テ組織ス」、それから第二条に「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ」ということで、内閣総理大臣は、憲法上の地位
これはもう明治十八年の内閣官制以来もうそういう慣行として全員一致ということで行われております。 ただ、内閣総理大臣が総辞職をしたいという意思をお持ちになったときには、これはいまの憲法の原理といたしまして、内閣の存立は内閣総理大臣その人と運命をともにするというのが憲法の原理だろうと思うのですね。
これはきのう質疑の通告をしておいたことでございますので、府、省、庁、それぞれ国務大臣を置いているこの名称、広辞林等を見ればそこへ解釈が出ておるわけですが、明治十八年十二月に内閣官制が出て、伊藤総理のもとに九省が生まれた。これが内閣官制のスタートで、そこから省がスタートしている。
○阪上委員 明治憲法のときにも、各大臣はそれぞれ責任をもって、内閣総理大臣は内閣官制によって、憲法は別にそんなことをいっておりませんが、議長として取りまとめしておられたということなんでありますが、そのときでも、やはり多くの閣僚等の発言等について、内閣は、憲法には規定はないけれども、連帯責任をとっておられたということがよくあるわけであります。たくさんあります。
厚生大臣坊秀男君が適任、適材でないということは、しょせん佐藤総理が総理の器でないという反映であろうと考えますが、国務大臣は担当行政について全責任を持つのがいまの内閣官制のたてまえであるにかんがみまして、この際、佐藤内閣の医療行政の失敗に関し全責任をとられるよう強く要求するものであります。今回の法律改正は、政管健保を中心とする改正であります。
しかしながら、そうした具体的な問題についてまで官房長官が責任を持って指揮命令をしなければならぬかということになると、どうも私自身としては、はたしてそこまでをやるべき地位にあるだろうか、内閣官制によればさようなことは入っておらないのでありまして、政治的な感触からいえばさようなお話も一応うなずかれますけれども、こういう公式の席上でしからば大番頭だからそこまでひとつやってやろうということまではちょっと申し
という構想は、いまお話の総理府、それから行管を一緒にするだけじゃないんでございまして、内閣官房、企画庁あるいは科学技術庁、そういった、現在、庁として独立しておる、いろいろ総合性を持った機関を全部一本にまとめまして、そこに非常に強力な総務長官といいますか、副総理格の非常に強い権限を持った閣僚を配置して、全体の総合行政をやっていけと、それからまた、予算等につきましても、これをそこへ移せと、こういう非常な内閣官制
金鵄勲章は、昭和二十二年内閣官制の廃止等に関する政令によって廃止されております。いわば軍国主義時代のシンボルともいうべき過去の遺物なのであります。(拍手)軍閥、官僚がこの世を謳歌した旧時代の亡霊ともいうべき勲章に一時金を支給するというがごとき特権を付与することは、明らかに憲法違反の暴挙であります。
そこで私がこれを単に憲法、自衛隊法あるいは内閣官制の法律的な問題から取り上げずに、政治的な問題から取り上げて善処を促したのはどこにあるかと申しまするならば、これは岸さんあなたならおわかりになる。かつて独ソ戦争の最中に日本の関来車はシベリア出兵を計画いたしました。あわよくばソ連牽制の大兵を動かすことを計画いたしました。
同時に自衛隊法に違反いたします、第三に内閣官制に違反いたします。行政組織法に違反いたします。しかし私は今それらの各条項について違反事項を列記しようと思わない。これを政治的に取り上げてみますと、伝え聞くところによりますと、自衛隊の省議にもはからず、内閣総理大臣の指揮も仰がずに、航空自衛隊が単独で行なったということです。
副総理が内閣官制に基く総理大臣のなにとして、代理ができるものとして当然出て来て議長の役目ができるのかできないのか、それを法律上だけお答え願います。
○国務大臣(緒方竹虎君) それは今日の内閣官制によりまして、保安庁長官は国務大臣、その大臣は文民でなければならんということでございまして、仮にどういう非常識的な計画が保安庁の中に行われましても、それは国務大臣である保安庁長官によつて十分に私はチエツクし得る、大規模のものに至りましては勿論国防会議の検討を受けざるを得ない。そういう御心配は先ず無用であると思います。
というこの規定に該当するものが旧憲法下にあるかどうかを探して見ますると、それに当りますものは明治二十二年できました内閣官制の第八条「内閣総理大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時命ヲ承ケ其ノ事務ヲ代理スヘシ」というわけでありまして、ただあらかじめ指定するかどうかというだけが、現憲法下におけるものと旧憲法下におけるものとの差でありまして、政治責任については何ら変りがないわけであります。
この点は旧憲法の下におきましては、内閣官制にも又その他の法律にもあらかじめ代理を指定しておくということはなかつたのであります。今回新憲法の下に内閣法ができまして、あらかじめ代理を指定して置くということは、如何なる場合にも代理し得るということであろうと私は解釈しております。
これは内閣官制という元あつたものの中にも「外国條約及重要ナル国際條件」とございまして、これも閣議にかけなければならん事項でございますが、ところがこれはやつぱり外務大臣が非常に強い外務大臣でありまして、総理と外務大臣というものが非常にうまくタイ・アツプして行つておるときには、ほかの伴食大臣には余り見せずに、総理と外務大臣だけでやつたことが非に多いのであります。
という規定がございますが、これに類似いたしました規定は、実は各省官制通則に規定があつたのでございますが、御承知の通りこの各省官制通則は内閣官制の廃止に関する政令でもつて廃止されておりまして、そうしてこの局長以下の級別のことも、従つて廃止されているのでございます。
その意味は、昨日のお話では、臨時のようなものは別に書くのが本当だけれども、併せて書いたという御議論をしておられるのでありますから、それであるならば、内閣に置くものは総て内閣官制にお決めになつたらいかがですか。