2010-10-21 第176回国会 参議院 内閣委員会 第2号
内閣大臣補佐官は内閣の重要政策に関し内閣総理大臣に進言し、内閣総理大臣の命を受けて内閣総理大臣に意見を具申するというようなことで、まさに戦略局が担おうとしていることが補佐官のところでは法律として規定されているわけでありまして、そういうことを考えていくと、その兼ね合いも考えていくと、私は、既にこの主導法案が、提出した時期と今はもう大分その見解も異なってきていますから、修正するのが筋であるということは重
内閣大臣補佐官は内閣の重要政策に関し内閣総理大臣に進言し、内閣総理大臣の命を受けて内閣総理大臣に意見を具申するというようなことで、まさに戦略局が担おうとしていることが補佐官のところでは法律として規定されているわけでありまして、そういうことを考えていくと、その兼ね合いも考えていくと、私は、既にこの主導法案が、提出した時期と今はもう大分その見解も異なってきていますから、修正するのが筋であるということは重
行政刷新会議においては、七名の国会議員が現在評価員として事業仕分を行っていらっしゃると伺っておりますけれども、国会法三十九条本文、議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができないというふうに規定されておりますけれども、議員の兼職、このことは行政刷新の構成員や評価員、これは