2013-04-04 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
それに対して、いわゆる公務員制度改革、となるかどうかわかりませんが、そういう現行のいわゆる大臣の任免権も含めての改革をおっしゃっているんだろうと思いますが、その場合には、憲法上、内閣制度そのものにも問題がある、こういうふうにお考えになっているのかどうか、お尋ねしたいと思います。
それに対して、いわゆる公務員制度改革、となるかどうかわかりませんが、そういう現行のいわゆる大臣の任免権も含めての改革をおっしゃっているんだろうと思いますが、その場合には、憲法上、内閣制度そのものにも問題がある、こういうふうにお考えになっているのかどうか、お尋ねしたいと思います。
そういうことも含めて、私どもは、決して今、石破さんが言われたことを否定しているわけではなくて、目標は同じだけれども、その強力な組織を、実行できる組織をつくるのが、いわゆる本部という形で現在の内閣制度そのものをいわばそっくり復興本部にすることがいいのか、それとも、新たな組織をつくることがいいのか、今そうした議論を、御党の議論を含めて、最終的に検討を行っているところであります。
監察権限の強化に関しましては、例えば、勧告に強制権を持たせたらどうかとか、今先生おっしゃいましたような、資料提出要求権あるいは立入調査権を付与したらどうかというふうな御意見というのがあることは我々も承知しておりまして、いろいろな検討をいたしておりますが、ただ、現行の内閣制度の中で勧告に強制権を持たせるということは、内閣制度そのものの中でうまく整合性を持って説明できる話ではないのではないかというふうに
「政府ヲ顛覆シ」といいますのは、大審院の判例のケースなどもそうでございますけれども、単に内閣をいわば不法に強制的に交代させるとか首班を入れかえさせるとか、こういったことでは足りなくて、内閣制度そのものを破壊すると、こういうふうに理解されておるわけでございます。
○国務大臣(大久保留次郎君) 今度の機構改革において、内閣制度そのものについての改正の考えは、今のところ持っておりません。また、機構のうちにも、内閣制度そのものを変更するという案は入っておりません。ただ、総理府の整備をしようとする案は入っております。そうして、総務長官を置くという案は入っておりますけれども、内閣そのものをどうするという案は入っておりません。
国会の意思なんかどうでもいい、内閣はかくのごとく考えるのだ、こういうことで、昔の官僚内閣制度そのものをほうふつたらしめるやり方といわねばなりません。私はこんなことは、現在の新憲法の精神を、尊重するならば、断じて許すべからざることと思うが、一体大蔵大臣は、この運輸委員会のこういう決議を何と考えられておるか、委員会の議決なんかは内閣は尊重しないのであるか、この点について御所見を述べていただきたい。
朝憲紊乱というのはいわゆる内閣制度そのものを破壞するのである。当該の内閣員を殺してほかの人をして内閣を組織せしめるということは、これは殺人罪にはなるだろうけれども、内閣自体の制度をこわすことではない。従つてこれは朝憲紊乱にはならんと、こういう判決になつております。これは私は尤もだろうと思います。新憲法下におきましても、この国家基本秩序ということについては変りはないと思います。
つまり閣僚を殺す場合には承継内閣ができますが、内閣制度そのものを破壊するのでなければ朝憲紊乱といのではない、かように判例が説明いたしておるのであります。このことが新憲法の下においても依然承継されるか否か、これも一つの疑問であります。国会制度を否認するのは朝憲紊乱でありましよう。裁判所を否認するのはどうか。
内閣制度そのものの不法な廃止というような意味になるかと存じます。邦土の僣窃とはわが国家成立の要素である領土に対する不法な権力の行使をいうのであります。簡單にお答えします。