2020-06-03 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
法務省及び検事総長が処分を決定する前の過程においては、法務省から事務的に内閣側に対して、調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告等を行っていたところでございます。
法務省及び検事総長が処分を決定する前の過程においては、法務省から事務的に内閣側に対して、調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上で参考となる事情の報告等を行っていたところでございます。
懲戒処分なのか、訓告という監督上の措置なのか、この辺をどういうふうにすり合わせるのかということは、当然、内閣側と法務省側で調整が必要なわけです。 そういった調整、すり合わせをする、そういう手続というのはどうなっていますか。
後藤委員の御質問において、「そうしますと、法務省と内閣側との協議においては、訓告だとか、あるいは懲戒処分だとか、処分の内容については具体的には一切議論にならなかったということですか。」という質問に対して、「はい、そうでございます。」と答えています。 これは、協議がなかったという意味ではございません。
法務省は何しに行ったんですか、内閣側に。相談しに行ったんじゃないんですか、そこについて。 検事長の処分の内容については一切そこの協議では議論されていない、虚偽答弁じゃないんですか、今のは。これは予算委員会や何かで内閣側にも来てもらって、やってもらいましょう。
○後藤(祐)委員 この法務省と内閣側との協議で決まった、今、協議結果という言葉を使われましたが、協議結果は、処分の内容は何だったんですか。訓告だったんですか。
○後藤(祐)委員 そうしますと、法務省と内閣側との協議においては、訓告だとか、あるいは懲戒処分だとか、処分の内容については具体的には一切議論にならなかったということですか。
政府、内閣側に最後の形で出すものじゃないですよ、そのプロセスも含めて、この検察幹部人事の、今申し上げた、黒川法務次官、検事長に至るまでの経緯を、この委員会にぜひ文書として提出をいただきたい。そうじゃないと、総理や官房長官の答弁が事実と違うということになりかねませんから、ぜひ委員会としてお取り計らいをお願いします。
これに対応する内閣側は、私たちの時代と違って、野党の主張を一旦包み込んで野党を説得的に反論するという方法でなくなってまいりました。最初から野党の主張は誤りであるという対応で内閣が行うという場面が多く見かけられたと存じます。 この結果、予算委員会の質疑などは民事裁判の法廷闘争のような雰囲気になり、著しく国民に不信感を抱かせてしまったという感じを持っております。
でも、その法律よく読んでみたら、内閣側から、こういう問題があるので諮問をして、意見具申できるんですね。だから、私の質問のような問題があって、林大臣のような問題意識があるのであれば、いや、この規定はちょっと古いと、もう一回審査会で議論してほしいと内閣側からきちっと要求できるんですよ。それを是非ともやっていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
○吉川沙織君 今の答弁、国会法第六十九条を引用して答弁をされましたが、政府特別補佐人は、今答弁がありましたとおり、人事院総裁など五名に限って内閣側から委員会に出席させることができることを定めています。
ちょっと後段はよくわかりませんが、もうボールは内閣側にありますから、意見の(二)をきちっと各行政機関が守るように督励していただきたいと思いますし、法務省はみずから判断することもできますから、法務省については少なくともやっていただきたいと思います。 続いて意見の(一)ですが、意見の(一)は、一個一個の文書等というよりは、まとまりとしての特定秘密の名称ですね、これについてもわかりにくいと。
ただ、参議院が強いので、内閣側から見ると、あるいは衆議院側から見ると、参議院に所属されている方々をできるだけ自分の政党に取り込んでいく、あるいは自分の政党に所属している人を参議院議員として出馬させて、そこに対する影響力を確保しようとする力学が働くのは、これは自然なことで、このような力学が働いた結果、元々は、戦後直後は、御案内のとおり、緑風会という無所属議員の集まりの会派があったわけですが、そこは基本的
○参考人(竹中治堅君) 大山先生の前で私がしゃべるのも恐縮なんですが、イギリスの場合ですと、趣旨説明が終わった後、プログラム動議というものを内閣側が提出して審議時間を決めるわけですね。そうすると、もはや野党にとっては日程闘争をする余地がなくなるわけですね。
ですから、そのつるしの問題は、私は率直に言って国会審議の停滞の一つの原因になっていると思うので、ですから、そこの条文を改正して、内閣側に法案審議をいつ始めさせるかという権限を持たせてもいいのではないかと。 更に言えば、イギリス議会のように、プログラム動議を提出する権限を内閣側に認めて、法案審議をいつまでに終結させるかという権限も内閣側に認めてもいいのではないかと。
そのときに、法案の内閣側の窓口にいたのが井上先生で、最後の方はもう毎晩のように一緒に仕事をさせていただいて、その後、再編終わった後の官邸でも御一緒させていただきました。 重要な政策課題は省庁横断的なものが大変多くなってきておりました。その結果ということもありますが、この再編の結果というんでしょうか、そういったものもあって、内閣官房と内閣府に業務が大変集中をしてきていることになっております。
たまたま、水野委員からは、これ以上質疑できないという状況になっておることは御高承のとおりでありますけれども、ここで委員長が内閣側に申し上げたいわけでございますが、なお、この件につきましては一層議論が深まっていくと思いますので、内閣の方、総理始め防衛大臣も、この答弁につきましてはもう一度検討していただきまして、水野議員につきましては、明日以降について、再度、党の質問時間内で再び質問をしていただくと、こういうことにしたいと
次に、内閣側からの情報提供のあり方に行きたいと思います。 今、三百八十二件の特定秘密の、いわゆる束であるところの情報という単位、そして、その中に恐らくあるであろう約四十七万件にわたる文書等という単位のものがございます。これは情報監視審査会に提示していただけるんでしょうか。
○後藤(祐)委員 あと一分足らずなので終わりますが、ちょっと残念だったのは、やはり内閣側の姿勢でございます。これについては、内閣委員会あるいは予算委員会等、ほかのところでも議論する場があると思いますが。 情報監視審査会の委員になられる方、この中にもおられます。
続きまして、情報監視審査会と内閣との関係でございますけれども、情報監視審査会から内閣側に、特定秘密を含めた内閣側が保有する情報や文書等について説明要求あるいは資料提出要求等を行う必要があると野党側の委員が求めた場合、どのような手続になるんでしょうか。 これはちょっと具体的なイメージを申し上げますと、まず、情報監視審査会は開いていただけるんでしょうか。
その平成十八年に内閣側からの要望で、行政の定数削減に協力していただきたい、国会としても協力していただきたいという要請を受けました。この平成十八年からPFIの事業計画で本格化したPFI事業でありますけれども、その十八年の六月に議院運営委員会で定員削減のスキームを提出することを求められました。その中に、PFI事業によってたしか十七名の削減をするのだというスキームを入れました。
これに対応する内閣側は、私たちの時代と違って、野党の主張を一旦包み込んで野党を説得的に反論するという方法でなくなってまいりました。最初から野党の主張は誤りであるという対応で内閣が行うという場面が多く見かけられたと存じます。 この結果、予算委員会の質疑などは民事裁判の法廷闘争のような雰囲気になり、著しく国民に不信感を抱かせてしまったという感じを持っております。
ところが、人事官に関する同意人事の情報が漏えいしたり、天下りとわたりについてあいまいで欠陥のある定義を提示するなど、内閣側の不誠実な対応も、限りある会期をさらに浪費してしまう結果につながってしまいました。
したがいまして、このような状況の中において混乱を招いているような感じというのはいかがなものかということでありましたので、私どもとしては、総理・総裁としての人事権が及んでおりますのは、これは郵政会社ではなくて間違いなく内閣側にありますので、この問題に関しましては、担当大臣というものの辞表を受理したということであります。
つまり、内閣側ができるかどうかなんですね。ところが、これは勤務条件だと言い張るのが、あの人事院です。 ここの人事院の年次報告の中に、級別定数とはと書いてあります。彼らが書いているものです。
参議院は本来解散のないところですから、そこの意思表示に対して、法案に対する意思表示に対する内閣側のそれに対する対抗措置という点で果たして憲法制度上妥当であるのかというところは一つ問題になるかと思います。
しかし、首相補佐官、総理補佐官というのは内閣側、行政側の人間でございまして、報酬も受ける立場でございます。たまたま山崎拓さんは、報酬を辞退してゼロ俸給になっているかもしれませんが、その立場としては、内閣から、行政から報酬を受ける立場の人間でございます。その人が例えば筆頭理事になったとすれば、それはまさに立法権と行政権の完全な混同であり、三権分立の否定であると言わざるを得ないと思います。