2014-04-14 第186回国会 参議院 決算委員会 第4号
そんな答弁では、内閣もちませんよ。繰り返しこのことはこれからも指摘してまいります。 内閣法四条の二項は、時の政府が恣意的な解釈によって憲法の規定を曲げないように定めた規定です。繰り返しますが、憲法は内閣を縛るものであり、内閣法四条で内閣の重要政策に蓋をかぶせています。
そんな答弁では、内閣もちませんよ。繰り返しこのことはこれからも指摘してまいります。 内閣法四条の二項は、時の政府が恣意的な解釈によって憲法の規定を曲げないように定めた規定です。繰り返しますが、憲法は内閣を縛るものであり、内閣法四条で内閣の重要政策に蓋をかぶせています。
こんな答弁していたら内閣もちませんよ。内閣官房、いいですか。非常に重要な問題です。 次に移りますが、こういうふうに考えていきますと、この法にのっとって正式な審議会の位置付けを安保懇についてすれば、どうしても安保懇というのは、安倍総理ですとか今の政府のお考えに必ずしも一致しない有識者の集まりとせざるを得ないんです。それがこの閣議決定文書の求めるところなんですよ。
○石原(登)委員 そうしますとこの内閣の推薦する場合、総裁、副総裁その他の役員は当然としまして、経営委員会の委員を推薦する場合は、総裁、副総裁との間のことも当然関連して考慮しながら国会には推薦するのだ、また内閣もつの面を十分参酌して任命するのだ、こういうふうに了解しているわけでございますね。
この公務員法に関する書簡は、御承知の通り芦田内閣、もつと具体的に申しますれば、七月以來の懸案でありまして、政府においても、又関係諸團体においても公務員法の何ものたるかは、或いは又その規定せんと欲する所がいずこにあるかということは、少くとも七月以來、官民共に研究を重ね來つたものであつて、研究は政府においても十分と考えておるのであります。