1948-11-29 第3回国会 参議院 内閣・逓信連合委員会 第5号
○城義臣君 只今まで内閣逓信委員会で数日來愼重に審議して参りました今回の郵政省設置法案、並びに電氣通信省設置法案、これは本來七月二十二日附マッカーサー書簡の趣旨に基き、事務の能率を如何にして昂揚せしむるかという趣旨で両部門に分離をする、こういう再編成の劃期的なものでありまするが、各両委員から愼重な質疑も出ておりまして、大体この辺で一應質問は済んだのではないか、思われますので、実は質疑打切りの動議を提出
○城義臣君 只今まで内閣逓信委員会で数日來愼重に審議して参りました今回の郵政省設置法案、並びに電氣通信省設置法案、これは本來七月二十二日附マッカーサー書簡の趣旨に基き、事務の能率を如何にして昂揚せしむるかという趣旨で両部門に分離をする、こういう再編成の劃期的なものでありまするが、各両委員から愼重な質疑も出ておりまして、大体この辺で一應質問は済んだのではないか、思われますので、実は質疑打切りの動議を提出
從つて私共といえどもこの範疇を逸脱して人員を殖やすということはでき難いことでありまして、今日御存じの通り、二省設置の問題につきましても、冗員を増加するようなことがあつては困る、これが重大な問題でありまして、先程岩本國務大臣からも申されました通りに、前内閣におきましては絶対人員を増加せずの鉄則を確立しております。
昭和二十三年十一月二十九日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○郵政省設置法案(内閣送付) ○電氣通信省設置法案(内閣送付) ————————————— 午前十一時七分開会
○政府委員(佐藤朝生君) 専從職員の数につきましては、これは人事委員のみでも決定できませんし、内閣とも十分打合せて決定したいと思いまして目下打合せ中でございます。
昭和二十三年十一月二十九日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ————————————— 午後三時四十七分開会
○政府委員(佐藤朝生君) 今度の改正法案におきまして、人事官の選考についての御質問でございますか、これはどうも私とも人事委員会に勤めております者か答弁いたす筋合でございませんので、内閣でこれを選考いたしますので、内閣で御答弁願うのか筋てあろうと存しまするか、只今お話のございました地方自治体の助役のように、ただ履歴のみて選考するということは、恐らく内閣てもお採りにならない。
○委員長(村上義一君) それでは本請願は只今の門屋君の御発言の趣旨を以て議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要しないものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
の議席の通り指定をして特別委員会の設置の御決議だけを得れば、ずうつと引続くことに相なるのでありますが、ただ開会式をいつあげるか、実質的審議に入ります前に開会式をあげていただきますか、十二月中には開会式をあげずに一月の再開劈頭にあげていただいて、総理の施政方針演説を引続いてやることにいたしますか、ただいまの協議会でのお話の通り追加予算は、今期議会に引続いて二週間の間に審議を続けられ、ある機会において内閣不信任案
これはちようど内閣が総理大臣以下、各國務大臣が全部出ている形にもなつていることであるから、そう願いたいという強い御希望があるわけであります。
○堀江委員 内閣もそうでなければならぬ。
本会議だけへ出すものと、本会議にかけ、更に本会議によつて内閣へ送付する事のという二つあるのであります。本会議に出すだけで済むものと、本会議にかけて、更に内閣へ送付するものと。これは院議で決めるんですね。どういたしましよう。
○委員長(山田節男君) ここで審議して採択になれば、それを本会議に出して、本会議において、内閣に送付するものとそこで決議されれば、それを内閣へ送付をするという、こういう二段になつておるのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一九号) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第 三一号) —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 公共企業体労働関係法案(内閣提出第一三号)
そこでお尋ねしておきたい点は、貿廳長官にもお伺いしてその答弁を得たのでありますが、日本の貿易行政機関というものは、現在商工省の外局として貿易廳がある、これに対して吉田総理は内閣直属の貿易廳というようなことを考えておるというようなことを新聞に語つておりますが、当面の責任者であるところの商工大臣は、これに対してどういうようなお考えを持つておられるか、この点を明確に御答弁願えれば幸いであります。
富一君 大藏事務官 松尾 俊次君 貿易廳長官 永井幸太郎君 貿易廳次長 新井 茂君 委員外の出席者 大藏事務官 冠木 四郎君 商工事務官 稻益 繁君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 十一月二十八日 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第三五号
それから今回内閣におきまして四國國立公園の目標のもとに、この地点を中心として今審議を進められているのでありまして、おそらく最近に決定を見ることと思いますが、かようなことを考え合せまして、今後國の收入という点から考えましても、大いに價値のあることではないかと思いますので、これをぜひお願いをしたい。
員 多賀 安郎君 運 輸 技 官 佐藤 慶次君 運 輸 技 官 川上 壽一君 專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ————————————— 十一月二十八日 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 船員職業安定法第八條第一項の規定による公共 船員職業安定所の設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出承認第三号
(拍手)ことに、現吉田内閣が第三國会に提案いたしておりまする法律案のそれぞれの面に、はなはだ遺憾なる点の散見されることを、われわれは見のがすわけに参らぬのであります。(拍手)このような動きをもつてして、はたして、わが日本の國内の民主主義体制が確立され得ると断言し得るかどうか、私はこの点に対して、お互いが眞実に國を愛し、民族を憂うるの立場から、顧みなければならないものと考えるものであります。
新しい憲法ができました昨年の春、その実現せられました最初の内閣は、まことに民主的な傾向を日本國民の上に現わしましたものとして、われらもかく感じ、また國際的にも歓迎せられたのであります。爾後、いかなる経路をわれらがたどつて來たかは、今私どもが反省する必要があると思うのであります。私ども自身が、國民全体が反省する必要がある。
昭和二十三年十一月二十八日(日曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ————————————— 午後二時四十三分開会
九十二條におきましては、從來でありますと人事委員会が調査した結果、この職権に属するものはみずからこれを実行いたしますが、その職権に属しないものはこれに対する意見を内閣総理大臣に申出なければならないというように、規定せられておりましたのを、このたびは人事院がみずから適当な処置を行う。その適当な処置の中には、もちろん不当なる処分を受けた職員の俸給に関する権利の回復をも含んでおるわけであります。
理事 玉井 祐吉君 淺利 三朗君 中山 マサ君 野原 正勝君 平島 良一君 福永 一臣君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 前田 種男君 松澤 兼人君 高橋 禎一君 最上 英子君 大島 多藏君 野本 品吉君 水野 實郎君 徳田 球一君 出席國務大臣 内閣総理大臣
○生越委員長 本請願は去る二十五日議決いたしました第二一三号とまつたく同一の趣旨のものでありますから、前会同樣採択の上内閣に送付いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣閣甲第四五五号 昭和二十三年十一月二十八日 内閣総理大臣 吉田 茂 衆議院議長松岡駒吉殿 衆議院議員芦田均君、北浦圭太郎君 及び川橋豊治郎君の逮捕につき、別 紙寫のとおり、東京地方裁判所裁判 官から要求があつたので、憲法第五 十條、國会法第三十三條及び第三十 四條の二の規定により貴院の許諾を 求める。 以下は事務総長から説明を願います。
○大池事務總長 私から簡單に御説明申し上げますが、会期中の議員の逮捕につきましては、新しく國会法を改正いたしまして、第三十四條の二の手続をどうとるかということで、手続上の規定を入れたわけでありますが、その手続によりますと、各議院の議員の逮捕についてその院の許諾が必要でありますが、その許諾を求める場合には内閣が、所轄裁判所または裁判官が令状を発する前に、内閣へ提出をした要求書の寫しを添えて、これを求めなければならぬということに
員 坂東幸太郎君 議 員 林 百郎君 最高裁判所事務 次長 五鬼上堅磐君 最高裁判所事務 官 小川 善吉君 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法施行案(内閣提出第一八号
○猪俣委員 本日審査いたしました本委員会付託の請願は、いずれもその趣旨もつとも考えられますから、議院の会議に付しまして、なお採択の上は、内閣に送付せられんことを望みます。
○鍛冶委員長代理 次に刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号)裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第一九号)司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第三一号)以上三案を一括議題といたします。御質疑がありましたら承ります。
だから、御存じでありましようけれども、前の芦田内閣のときに、政府の方が労調法にある條文を利用して、中央労働委員会に提訴したわけでありますけれども、政府は提訴しなくつても、非常に長い期間我々が争議をやつておつて、十分手を打つ期間があり、時間的にも余裕も、考えて見る余裕も十分あつたわけでありまするが、これはサボつておられた、そうして、そういう経過の下に争議行為が起つて來たときに、政府の方から、いわゆる強制調停
これが現在のような不逞内閣、反動内閣とによつてやられるならば、その結論というものは、我々にどういう結果を及ぼすかということははつきりしておるのであります。第十三條の予算上の問題、資金について政府がこれを拘束するというようなことが、現実の非常に物價の不安定な、インフレ時代におきまして、公共企業体に從事する從業員の生活にどのような影響を及ぼすかということも考えられるのであります。
公聽会 ―――――――――――――――― 昭和二十三年十一月二十七日(土曜 日) ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣送 付) ――――――――――――― 午前十時四十八分開会
そういうことが平氣で法律の上に書かれるようになりましたら、もう日本は田中反動内閣時代に逆轉いたします。一應現われております文字の限りにおいては、なるほどりつぱであるのでありますが、しかし個個の面をせんさくして参りますと、なかなかそうではない。巧みにその背後に隠されたものがうかがわれることを遺憾といたすのであります。
そもそも政府が、これはさきの芦田内閣にも関連する責任問題でありますが、政府が眞実にこの憲法に盛り込んだ精神を身につけて、國民の先頭に立つてこれを確保せしめようとする建前に立つたものとは、言いがたい点があると私は思うのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 公共企業体労働関係法案(内閣提出第一三号) 專門員の出張に関する件 —————————————
これはひとり官房長官として申上げるのではなくて、吉田内閣全閣僚がそのつもりで努力していることでおりますので、これはこの機会に政府を代表いたしまして、その立場をはつきりいたして参りたいと思います。尚その他につきましては、これは御意見として伺つておくことにいたします。
原口忠次郎君 松本治一郎君 石坂 豊一君 城 義臣君 鈴木 順一君 門屋 盛一君 河野 正夫君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 堀 眞琴君 小川 久義君 政府委員 内閣官房長官
内閣委員 委員長 河井 彌八君 理事 カニエ邦彦君 中川 幸平君 藤森 眞治君 委員 城 義臣君 市來 乙彦君 堀 眞琴君 三好 始君 逓信委員 委員長 大島 定吉君 理事
昭和二十三年十一月二十七日(土曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○郵政省設置法案(内閣送付) ○電氣通信省設置法案(内閣送付) ————————————— 午前十一時二十三分開会