2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
あと、内部通報をした方が、実は、だから、法令違反ではなかった、行政罰、刑事罰ではなかったということになると、この通報事実自体もやはり守秘義務のところからは解除されることになるんでしょうか。
あと、内部通報をした方が、実は、だから、法令違反ではなかった、行政罰、刑事罰ではなかったということになると、この通報事実自体もやはり守秘義務のところからは解除されることになるんでしょうか。
○油布政府参考人 財務諸表監査について申し上げますと、数年前の不正会計事案を踏まえまして、金融庁に会計監査の在り方に関する懇談会が設置されまして、平成二十八年に提言を取りまとめておりますが、その中におきましても、不正会計を発見できなかった一因として、内部通報制度が機能していなかったこと、あるいは、その上で、内部通報制度につきましては、窓口の存在の周知徹底、あるいは通報者が安心して意見を言える制度とするということなどが
続きまして、ここからは、内部通報についてお伺いをしたいというふうに思います。 内部通報制度は内部統制の一環であるというふうに言われています。内部通報制度を単体だけで考えるのではなくて、経営を規律するガバナンス、そして経営者が経営管理目的で構築をする内部統制、こうしたものの中で一体として内部通報を整備していく必要があるというふうに考えますが、消費者庁の認識をお伺いいたします。
内部通報体制の整備の義務づけや、通報窓口の担当者等に守秘義務を規定するなど、評価するべき点も見られますが、全体として内容が不十分であると言わざるを得ません。
第一に、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止するとともに内部通報に適切に対応できるようにするため、事業者に対して必要な体制の整備等を義務付け、その違反に対して行政措置を導入することとしています。また、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け、その違反に対して刑事罰を導入することとしています。
ですから、コンプライアンス違反を犯したら、監視委員会がしっかりとそれを、まず垂れ込み、内部通報を受けられる体制に、経産省から独立をさせること。この別館に経産省の代表番号があって、電取が設置されています。原子力事業の推進官庁、電力政策の守護者である経産省に誰が垂れ込みしますか。
内部通報をしようかな、垂れ込みをしようかなとしている人にどう映るかの問題ですので。 いまだに経産省の別館に置かれていますか。
第一に、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止するとともに内部通報に適切に対応できるようにするため、事業者に対して必要な体制の整備等を義務づけ、その違反に対して行政措置を導入することとしています。また、通報者を特定させる情報の守秘を義務づけ、その違反に対して刑事罰を導入することとしています。
要するに、そういういわゆる内部通報、垂れ込み、これをしてくるホットラインというのが設けられております。 一方で、では、我が国はどうかといいますと、電取さんのパンフレットを見ますと、これが電取さんのパンフレット、裏に確かに電話番号は書いてあるけれども、御丁寧にこれ、経産省の中にあるということまで書いてあるわけですよ。
内部通報も来なかった、これも事実です。外出しをしなければいけない。三条委員会という、今は八条ですね、三条委員会や消費者庁の下にぶら下げる独立型の監視規制当局に格上げし、体制を増強する必要があると思うんですが、大臣はどのようにお考えですか。
国民の利益を保護するといいながら、一切、アメリカの場合にはじゃんじゃんこうやって市場参加者とかから内部通報が来るのに、関電疑惑に関しては来ない。では、誰が今回、問題が明らかになったかというと、マスコミじゃないですか。 一説によりますと、これはわかりません、金沢国税局の職員じゃないかとか言われておりますけれども、いろいろな怪文書が出回りましたね。
改正法案においては、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止し、内部通報に適切に対応する観点から、行政機関を含めた事業者に対して必要な体制の整備等を義務付けるということにいたしております。 公文書につきましては、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインにおいて、公益通報者保護法が対象とする消費者の利益の擁護等に関する法律に限らず、法令違反の通報を広く受け付けることにいたしております。
○黄木参考人 コンプライアンス通報制度に基づきまして、まず、内部通報の件数ですけれども、NHKと二十五の関連団体を対象として窓口を設けて通報を受け付けておりまして、二〇一五年度二十三件、二〇一六年度二十一件、一七年度三十一件、一八年度四十六件、そして今年度はこれまでに四十五件となっております。
○本村委員 NHKが取り上げましたかんぽ不正の問題では、日本郵政の内部通報制度が形骸化していたということが、問題の発覚、是正が大幅におくれた原因の一つにもなったというふうに指摘をされております。こうした問題はあらゆる組織でも起こり得ることだというふうに思います。
時間がありませんので、次に質問を移らせていただきますけれども、NHKの内部通報制度、ハラスメントへの対応について伺いたいと思います。 直近五年間、内部通報の件数及びハラスメントの相談件数、お示しをいただきたいと思います。
日本郵便の内部通報制度におきましては、原則といたしまして全ての案件について調査の対象としてございます。通報内容が具体性に乏しい場合は更に追加情報を求める等、厳正かつ適正に対処してございます。ございました民間事業者向けガイドラインに沿った運用をしているところでございます。 内部通報につきましては、通報者の秘匿性の担保を最優先としてございます。
ちょっと、きょう朝、朝日新聞に、見てびっくりしたんですけれども、「郵便局長 内部通報者捜し」、こういう話が出ています。 ちょうどこの前まで内閣府で消費者庁の副大臣をやっていましたので、内部通報制度に対する民間事業者向けガイドラインというのがあるんですけれども、また、今国会で公益通報者保護法の一部を改正する法案というのを提出することになっています。
また、実際に、内部通報等によりまして情報が寄せられたものについて、調査をし是正を図ったこともございます。今回の件は、まだ不明でございますが、そういった情報等提供があった場合には是正措置を講じてまいりたいと考えております。
そして、これ、内部通報によって会社に報復されたら、組織に属したまま民事提訴をして闘わなければ権利回復できないんです。組織に属したままですよ。これ、あり得ませんよね。
内部通報するんだったら、それが今後どんな刑事罰又は行政から勧告を受けるような行為であるかというのを予測して述べて、しかも証拠を残しておかないといけないんですよね。これ、無理じゃないですか。
改正すべきポイントですけれども、本日は行政への二号通報やマスコミへの三号通報といういわゆる内部告発の方ではなくて、一号通報、つまり内部通報にのみ限って大臣に御所見を伺いたいと思います。 私も三つの会社で二十年間会社員をしておりましたけれども、内部告発をするというのは、これ相当ハードルが高いです。
○森国務大臣 委員の御質問、内部統制システム、内部通報制度に関するものと理解をいたしますけれども、大会社等においては、いわゆる内部統制システムを決定しなければならないということにされております。 内部統制システムを構成する体制には、取締役及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、すなわち、法令等遵守体制が含まれます。
しかしながら、内部通報を含む公益通報者保護制度、これは企業の製品やサービスを利用する最終消費者、これを守るものであります。そして、最終的には企業の価値を高めるというふうに思っております。 そこで、大臣にお伺いしたいのですが、今回の公益通報者保護制度の見直しに当たっては、消費者側と企業側の対立という形ではなくて、双方に利益をもたらすものだという理解の中で捉えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
しかしながら、法施行後においても、内部通報がしづらいとか、通報者も十分守ってもらえていないという声がたくさん上がっております。消費者の安全、安心を損なう企業の不祥事も多く発生をしているため、今後、企業の自浄作用を十分に発揮するとともに、法令違反を早期に是正する観点から、制度の実効性を高めることが求められております。
特に、その法令遵守をきちっと機能させるための措置としまして、自主点検であるとか遵法点検であるとか、あるいは内部通報制度の充実であるとか、あるいは内部監査の充実であるとか、あるいは遵法教育の充実であるとか、そういうようなことを行っておりますので、当然、独禁法違反行為が行っているとなりますと、その段階で経営まで話が出てくると、このように考えております。
その中で、その法令遵守、違反未然防止を図るためといたしまして、遵法教育でありましたり、あるいは遵法点検でありましたり、あるいは内部通報制度の充実でありましたり、内部監査の充実であるということをやっております。
げたように、相当罰する、罰せられる、被害の大きいものでございますから、経営といたしましては、独禁法違反行為はしてはいかぬと、独禁法も含めて法令違反は行ってはいけないということを徹底しているわけでございますけれども、残念ながら、まだ一部にはそういうことが散見されるとなりますと、やはり、先ほど申し上げましたとおり、やっぱり点検、業務のそれぞれの自己点検をしていく、あるいは法令教育を徹底する、あるいは内部通報制度
また、内部通報者保護規定は、特定秘密保護法の規定のときに先送りになった課題でございますが、消費者保護法の内部通告制度の中でもまだここの部分はない部分でございますので、今後更に研究をしていただきたいと思います。
消費者委員会の答申におきましては、通報窓口担当者に守秘義務を課すことは担当者に萎縮効果が働くこと、通報者の秘密の保護は担当者個人ではなく事業者の問題であること等のさまざまな意見があるため、今後必要に応じて検討を行うべきとして、まずは、事業者における内部通報体制の整備義務の一環として、通報者を特定可能な情報の共有を必要最小限の範囲にとどめる運用を求めると提言されております。
通報者にモチベーションを与えて内部通報を促進する仕組みになっているということでございます。米国では、内部通報によって規制当局が情報を得ることを重要だと考えているということでございます。 EU指令は、米国の仕組みとは運用方法は違いますけれども、その成立に当たって、多方面にわたって体系的にしっかり議論がなされているということでございます。
最近よく言われている企業の不祥事の発覚は、内部通報によるものが多いと思います。きょう提出させていただきました資料一をごらんいただきますとわかるように、企業の不正の事件は、その多くが通報を契機として発覚しているということでございます。先週の七日にも、内部通報によって、業務用の厨房機器大手のホシザキの販売子会社六社で不適切な取引が発覚したということでございました。
先ほど私が申し上げましたのは、二十八年の案件に対しての大和ハウスからの答えの中に、当時我々に対してそういうことがなかったということでございまして、今回新たに判明した際に、その二十八年の年末に内部通報がどうもあったということで、新たに事実が判明してきている状況でございます。
○清水委員 いや、それは大和ハウスから報告があったんじゃなくて、内部通報によって明らかになった事例のことをおっしゃっておられるんじゃないんですか。ことし四月になって、大和ハウス工業で、耐火性の柱の仕様が不適合であるという新たな違法建築が発覚したんですね。
御指摘の、内部通報もございましたが、厚生労働省では、公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドラインなどに基づきまして、内部の職員からの法令違反行為に関する通報対応のための内部窓口と、それから外部窓口の両方を設けまして、そこでは法令違反行為に関しては対象となっておりまして、当該制度を活用することは可能だということにしているところでございます。
そんなことが行われているということを課長以下は情報共有しながら、それはいけないんだということで、職員が幹部に内部通報をなぜしないのかというのは誰もが思うことだと思うんですけれども、どうしてそれが行われていなかったんでしょうか。
○串田委員 内部通報は、今後いろいろ国会でも、どうやって内部通報を確保するのかというのは私のところにも陳情が結構来ているんですけれども、今回なぜ内部通報が行われなかったのかというのは本当に不思議なんですね。 もう一つは、幹部と課長以下というので情報が伝わらなかったというんですけれども、課長以下の人というのは出世しないんでしょうか。要するに、出世すれば幹部になるわけですよね。
内部通報制度の整備、運用に当たっては、従業員が安心して通報、相談できる実効性の高い仕組みを構築することが必要であると考えております。 そこで、消費者庁では、民間事業者向けガイドラインを策定し、より具体的に禁じられる不利益取扱いの内容を定めているほか、守秘義務違反や解雇、事実上の嫌がらせ等の不利益取扱いを行った者に対する懲戒処分や不利益取扱いの予防措置等を講じることが必要としております。
○徳茂雅之君 どちらかといったら、企業の側は内部通報体制の整備についてネガティブというか後ろ向きであったのかなというふうに思われます。 昨年、日本版の司法取引制度、これがスタートしました。
その端緒は内部通報であったというふうに報道されています。 多くの企業不正の端緒は、今回のケースに限らず、内部通報によることが多いというふうにされております。消費者庁が行った調査によりますと、企業の不正発見の端緒の約五九%が内部通報、続いて内部監査が三八%程度ということだそうでございます。
消費者庁の調査によりますと、企業における不正発見の端緒、この実は五九%ぐらいが内部通報によるもので、自浄努力と思われる内部監査は三八%ということでございます。東芝の不正会計問題、これも監査法人が長期にわたってなかなか発見できなかったということでございます。
議員の御指摘のとおり、コーポレートガバナンス・コードの原則の二の五では、内部通報に係る適切な体制整備、その運用状況の取締役会における監督が求められているところでございます。
ゴーン元会長の逮捕、これ金商法違反でありますけれども、その端緒は内部通報ということでされております。上場企業の内部通報制度、体制の整備については、二〇一五年にコーポレートガバナンス・コードというのが東証で定められております。その原則の二の五に定められております。