2020-06-16 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
私、非常に疑念を持っておるのが、電力・ガス取引監視等委員会のパンフレットがありますが、梶山経産大臣、代表番号が経産省にあったら垂れ込みが来ない、内部通報も来ない、今回も来なかった、だからそれから変えた方がいいと言ったら、シールだけ張りかえてきましたよ、番号。中身は一緒です。これじゃだめです。 だから、法案の改正案を盛らせていただきました。ノーリターンルール。原子力安全・保安院はなぜ独立させたか。
私、非常に疑念を持っておるのが、電力・ガス取引監視等委員会のパンフレットがありますが、梶山経産大臣、代表番号が経産省にあったら垂れ込みが来ない、内部通報も来ない、今回も来なかった、だからそれから変えた方がいいと言ったら、シールだけ張りかえてきましたよ、番号。中身は一緒です。これじゃだめです。 だから、法案の改正案を盛らせていただきました。ノーリターンルール。原子力安全・保安院はなぜ独立させたか。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報者及び通報対象事実の範囲を更に拡大する必要性、公益通報者への不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰を導入する必要性、内部通報体制整備義務の実効性を確保する方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
拝師参考人は、意見陳述の場におきまして、内部通報と行政通報の保護要件をかなりフラットな形にして、制度間競争、これ一号通報と二号通報以下、二号、三号との間の制度間の競争、これが起こる仕組みを導入したと大変評価されています。 通報者が安心して内部通報ができるということがあればいいんですけれども、仮になかなかいろんな事情で内部通報はできないという場合に行政通報などの外部通報が行われることになります。
内部通報体制整備義務についてお聞きをいたします。 指針では、体制整備についてどのような内容を定める予定でしょうか。通報者保護の観点を最優先に位置付けることや、内部通報に関する具体的な記録の作成、保管などを通じて、各事業者における内部通報制度の利用状況や通報者保護の状況を事後的に検証できる仕組みが必要ではないでしょうか。
○国務大臣(衛藤晟一君) 行政機関においても通報者に対する不利益取扱いを未然に防止し、内部通報に適切に対応できるようにすることは、公益通報者保護制度の実効性を確保する観点から極めて重要であります。 こうした観点から、現行法においても、行政機関向けガイドラインの策定などを通じ行政機関における内部通報体制の整備を促しており、各府省庁において内部通報窓口は設置されていると承知しております。
公益通報者保護法の施行後、大企業や行政機関を中心に内部通報制度の整備が進むなど、制度の普及が進んだ一方、その実効性に課題があり、公益通報制度が十分機能していれば早期の是正が期待し得た事業者の不祥事が後を絶たない状況があります。
次に、三百人以下の民間事業者や行政機関の内部通報体制の整備を努力義務とした根拠についてお尋ねがありました。 消費者の安全、安心を守るためには、中小事業者においても内部通報に適切に対応していただくことが重要です。
察するに、総理夫人が関わる事件で内部通報をしても、財務省から仕返しをされるし、検察に告発しても全ての責任を自分に押し付けられるに違いないと確信したのでしょう。 それだけではありません。当時、匿名の通報も受理することや、通報者に不利益な扱いがあった場合の救済措置を定めた公益通報者保護法の規則を改正する通知を、財務省は何と三か月以上も放置していました。
内部通報に関しては、環境整備ができたということで評価されているということでしたが、今回、外部通報の保護要件についても、当初緩和すべきかどうかいろいろ議論があったというふうに承知しておりますけれども、今回、外部通報の要件、保護要件が緩和をされました。 そういった状況の中で、この内部通報と外部通報の在り方と申しますか役割といいますか、そういったことについて、田中参考人の御所見を賜ればと思います。
まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。
○参考人(田中亘君) 内部通報と外部通報に関しまして、現行法は、内部通報については保護を最も広く認めて、それから行政通報、外部通報の順に今は厳しくしていっています。
本案は、公益通報者保護法の施行後においても、消費者の安全、安心を損なう事業者の不祥事が発生している状況に鑑み、法令の遵守を図るため、事業者に対して内部通報への適切な対応体制の整備を義務づけるとともに、保護の対象となる公益通報者等の範囲の拡大、公益通報者の保護の強化等を行おうとするものであります。 本案は、去る五月十五日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
まず、内部通報体制整備義務の実効化について伺います。 現在、大企業の多くでは、内部通報を受け付ける窓口を設置するなど、取組が行われております。しかし、体制が整備されている企業でも不祥事が頻発している。これは内部通報体制が形式的なものになっているからではないかと思います。 内部通報体制の形式的な整備、導入ではなく、実際に通報者が安心して通報できる実効ある体制、運用にすべきだと思います。
次に、内部通報の体制や運用に関する具体的な記録の作成や保管などを事業者に求めることが重要だと思います。内部通報制度の利用状況や公益通報者保護の状況を検証する上でも、これが本当に大事だと思うんです。こういったことをきちんと指針に盛り込むべきだと思いますが、いかがですか。
今般の改正法案では、内部通報体制の整備義務及び守秘義務を新たに定めており、内部通報体制の整備義務違反には、勧告、公表等の行政措置を、また、守秘義務の違反には刑事罰をそれぞれ付しております。これらの解釈については、御指摘のとおり、明確化を図る必要があると考えております。
あと、内部通報をした方が、実は、だから、法令違反ではなかった、行政罰、刑事罰ではなかったということになると、この通報事実自体もやはり守秘義務のところからは解除されることになるんでしょうか。
○油布政府参考人 財務諸表監査について申し上げますと、数年前の不正会計事案を踏まえまして、金融庁に会計監査の在り方に関する懇談会が設置されまして、平成二十八年に提言を取りまとめておりますが、その中におきましても、不正会計を発見できなかった一因として、内部通報制度が機能していなかったこと、あるいは、その上で、内部通報制度につきましては、窓口の存在の周知徹底、あるいは通報者が安心して意見を言える制度とするということなどが
続きまして、ここからは、内部通報についてお伺いをしたいというふうに思います。 内部通報制度は内部統制の一環であるというふうに言われています。内部通報制度を単体だけで考えるのではなくて、経営を規律するガバナンス、そして経営者が経営管理目的で構築をする内部統制、こうしたものの中で一体として内部通報を整備していく必要があるというふうに考えますが、消費者庁の認識をお伺いいたします。
内部通報体制の整備の義務づけや、通報窓口の担当者等に守秘義務を規定するなど、評価するべき点も見られますが、全体として内容が不十分であると言わざるを得ません。
第一に、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止するとともに内部通報に適切に対応できるようにするため、事業者に対して必要な体制の整備等を義務付け、その違反に対して行政措置を導入することとしています。また、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け、その違反に対して刑事罰を導入することとしています。
ですから、コンプライアンス違反を犯したら、監視委員会がしっかりとそれを、まず垂れ込み、内部通報を受けられる体制に、経産省から独立をさせること。この別館に経産省の代表番号があって、電取が設置されています。原子力事業の推進官庁、電力政策の守護者である経産省に誰が垂れ込みしますか。
内部通報をしようかな、垂れ込みをしようかなとしている人にどう映るかの問題ですので。 いまだに経産省の別館に置かれていますか。
第一に、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止するとともに内部通報に適切に対応できるようにするため、事業者に対して必要な体制の整備等を義務づけ、その違反に対して行政措置を導入することとしています。また、通報者を特定させる情報の守秘を義務づけ、その違反に対して刑事罰を導入することとしています。
要するに、そういういわゆる内部通報、垂れ込み、これをしてくるホットラインというのが設けられております。 一方で、では、我が国はどうかといいますと、電取さんのパンフレットを見ますと、これが電取さんのパンフレット、裏に確かに電話番号は書いてあるけれども、御丁寧にこれ、経産省の中にあるということまで書いてあるわけですよ。
内部通報も来なかった、これも事実です。外出しをしなければいけない。三条委員会という、今は八条ですね、三条委員会や消費者庁の下にぶら下げる独立型の監視規制当局に格上げし、体制を増強する必要があると思うんですが、大臣はどのようにお考えですか。
国民の利益を保護するといいながら、一切、アメリカの場合にはじゃんじゃんこうやって市場参加者とかから内部通報が来るのに、関電疑惑に関しては来ない。では、誰が今回、問題が明らかになったかというと、マスコミじゃないですか。 一説によりますと、これはわかりません、金沢国税局の職員じゃないかとか言われておりますけれども、いろいろな怪文書が出回りましたね。
改正法案においては、通報者に対する不利益な取扱いを未然に防止し、内部通報に適切に対応する観点から、行政機関を含めた事業者に対して必要な体制の整備等を義務付けるということにいたしております。 公文書につきましては、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインにおいて、公益通報者保護法が対象とする消費者の利益の擁護等に関する法律に限らず、法令違反の通報を広く受け付けることにいたしております。
○黄木参考人 コンプライアンス通報制度に基づきまして、まず、内部通報の件数ですけれども、NHKと二十五の関連団体を対象として窓口を設けて通報を受け付けておりまして、二〇一五年度二十三件、二〇一六年度二十一件、一七年度三十一件、一八年度四十六件、そして今年度はこれまでに四十五件となっております。
○本村委員 NHKが取り上げましたかんぽ不正の問題では、日本郵政の内部通報制度が形骸化していたということが、問題の発覚、是正が大幅におくれた原因の一つにもなったというふうに指摘をされております。こうした問題はあらゆる組織でも起こり得ることだというふうに思います。
時間がありませんので、次に質問を移らせていただきますけれども、NHKの内部通報制度、ハラスメントへの対応について伺いたいと思います。 直近五年間、内部通報の件数及びハラスメントの相談件数、お示しをいただきたいと思います。
日本郵便の内部通報制度におきましては、原則といたしまして全ての案件について調査の対象としてございます。通報内容が具体性に乏しい場合は更に追加情報を求める等、厳正かつ適正に対処してございます。ございました民間事業者向けガイドラインに沿った運用をしているところでございます。 内部通報につきましては、通報者の秘匿性の担保を最優先としてございます。
ちょっと、きょう朝、朝日新聞に、見てびっくりしたんですけれども、「郵便局長 内部通報者捜し」、こういう話が出ています。 ちょうどこの前まで内閣府で消費者庁の副大臣をやっていましたので、内部通報制度に対する民間事業者向けガイドラインというのがあるんですけれども、また、今国会で公益通報者保護法の一部を改正する法案というのを提出することになっています。
また、実際に、内部通報等によりまして情報が寄せられたものについて、調査をし是正を図ったこともございます。今回の件は、まだ不明でございますが、そういった情報等提供があった場合には是正措置を講じてまいりたいと考えております。
そして、これ、内部通報によって会社に報復されたら、組織に属したまま民事提訴をして闘わなければ権利回復できないんです。組織に属したままですよ。これ、あり得ませんよね。
内部通報するんだったら、それが今後どんな刑事罰又は行政から勧告を受けるような行為であるかというのを予測して述べて、しかも証拠を残しておかないといけないんですよね。これ、無理じゃないですか。
改正すべきポイントですけれども、本日は行政への二号通報やマスコミへの三号通報といういわゆる内部告発の方ではなくて、一号通報、つまり内部通報にのみ限って大臣に御所見を伺いたいと思います。 私も三つの会社で二十年間会社員をしておりましたけれども、内部告発をするというのは、これ相当ハードルが高いです。
○森国務大臣 委員の御質問、内部統制システム、内部通報制度に関するものと理解をいたしますけれども、大会社等においては、いわゆる内部統制システムを決定しなければならないということにされております。 内部統制システムを構成する体制には、取締役及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、すなわち、法令等遵守体制が含まれます。
しかしながら、内部通報を含む公益通報者保護制度、これは企業の製品やサービスを利用する最終消費者、これを守るものであります。そして、最終的には企業の価値を高めるというふうに思っております。 そこで、大臣にお伺いしたいのですが、今回の公益通報者保護制度の見直しに当たっては、消費者側と企業側の対立という形ではなくて、双方に利益をもたらすものだという理解の中で捉えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
しかしながら、法施行後においても、内部通報がしづらいとか、通報者も十分守ってもらえていないという声がたくさん上がっております。消費者の安全、安心を損なう企業の不祥事も多く発生をしているため、今後、企業の自浄作用を十分に発揮するとともに、法令違反を早期に是正する観点から、制度の実効性を高めることが求められております。