2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
こうした取組の結果、先ほど文科省からもアンケートの結果がございましたが、全ての国立大学が輸出管理担当部署を設置、あるいは輸出管理内部規程を策定するということで、国立大学においては安全保障貿易管理体制の構築は着実に今進んでいるということだと認識しております。
こうした取組の結果、先ほど文科省からもアンケートの結果がございましたが、全ての国立大学が輸出管理担当部署を設置、あるいは輸出管理内部規程を策定するということで、国立大学においては安全保障貿易管理体制の構築は着実に今進んでいるということだと認識しております。
それから、内部通報体制整備義務の一環として、多くの企業が内部規程で不利益取扱いの禁止というものを入れてくるだろうというふうに思っております。
ガイドラインには、通報対象となる事項の範囲として、法令違反のほか内部規程等、記載しています。なぜ行政処分の対象となる規則違反の事実は法律に盛り込まなかったのでしょうか。 この法律に基づき通報するのは一般国民です。しかし、通報の対象として、過料の対象となる規則違反行為の事実は追加されましたが、行政処分の対象となる規則違反行為の事実の追加は盛り込まれず、限定的です。
そうした観点から、消費者庁において策定、公表している民間事業者向けガイドラインにおいては、例えば、法令違反のほかにも内部規程違反等についても幅広く通報を受け付けることが適当であるとした上で、不利益取扱いの禁止や寄せられた通報に係る秘密保持の徹底を図ることが重要である旨を定めているところでございます。
そうであるにもかかわらず、御指摘のように、公益通報対応業務従事者を定めていない場合や、御指摘のような内部規程の不備がある場合にまで報道機関等への通報を保護することとしますと、中小企業においても、実質上、公益通報対応業務従事者を定めることや内部通報体制を整備することが努力義務を超えて義務化されてしまうことになるのではないかと懸念をしております。
そうした観点から、消費者庁において策定、公表している民間事業者向けガイドラインにおいては、例えば、法令違反のほかにも、内部規程違反等についても幅広く通報を受け付けることが適当であるとした上で、寄せられた通報に係る秘密保持の徹底を図ることが重要である旨を定めているところでございます。 消費者庁としては、引き続き、こうした通報に係る秘密保持の徹底について周知啓発を進めていく予定でございます。
○政府参考人(樽見英樹君) 今回の法改正によりまして支部は廃止するということになりますが、審査委員会については本部の下に設置をするということでございまして、支払基金の内部規程において、本部の下、各都道府県に設置するというふうにすることを考えています。
ただ、ここに括弧書きで、小さくですけれども、基金内部規程事項というふうに書いてあります。 法律の第十六条というところを見ると、審査を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けることとするとしか規定をされていません。つまり、設置場所については定款に委ねられているということであります。
そこで、制度の内容や通報窓口についての周知強化や、通報に関する秘密保持、通報者保護の徹底により、誰もが通報しやすい環境整備に向けて、今年度中の内部規程の確実な改正、更なる具体的な取組を進めることを確認をしたところでございます。 今後とも、通報窓口が確実に機能するよう、取組を不断に進めていきたいと思っております。
さらに、このガイドラインにおきましては、職員等に対する窓口や仕組みの十分な周知などを定め、公益通報窓口の実効性確保を図っており、これに沿って関係省庁において各省庁の内部規程の改正等を行っているところでございます。
具体的には、法人やあるいは特定機能病院の内部規程等において、管理者が有する病院の管理運営に関する権限、これに加えて、管理運営のために必要な人事、予算執行、そういう権限を明確化していくことを考えているわけで、それらが開設者によって振り回されてしまうということでは安全を貫徹することにはならないということでありまして、法人あるいは医学部との権限、運営上の関係等を含めて調整が必要な部分ももちろん出てくるわけでありますけれども
現在、安全保障貿易管理に関します内部規程、コンプライアンスプログラム、CPにつきましては、全国で千四百社強策定済みとされておりますが、中小企業やまた大学におきましてはいまだ十分な体制が取られていないという現状がございます。
大学等における輸出管理につきましては、先ほど委員から御指摘のございましたとおり、大学の事務当局が法人として組織の体制あるいは内部規程を整備することに加えまして、個々の研究室、あるいは個々の研究者あるいは教員のレベルにおいて技術情報を外為法に照らして適切に取り扱うこと、それから、意図しない形で技術情報が外部に流出して、その結果として懸念国に外為法に反する形で違法に移転されることがないように内部管理を充実
業種もいろいろあろうかと思いますけれども、ただ、そうした業種でなくても、持っている技術が転用の懸念がある、そうした技術に対する認識、そしてまた、先ほどお話がありましたこうした内部規程のあり方等々を含めまして、今後とも徹底をお願いしたいと思います。 さて、その次に気になりますのは、今度は中小企業。今、事業承継が大きなテーマになっておりまして、そのための施策、どうすることがいいのか。
また、こうした取り組みによりまして、多くの企業では安全保障貿易管理に関する自主管理内部規程が策定されるなど、理解が進んでおりまして、一定の輸出管理体制構築も進んでおります。 今後、中小企業を主な対象とした説明会をさらに充実させていくとともに、法令遵守のアドバイスを行うための企業訪問などを行うことを通じまして、この輸出管理の一層の徹底を図ってまいりたい、このように考えております。
また、こういった取り組みによりまして、それぞれの企業で、安全保障貿易管理に関する自主管理内部規程、いわゆるコンプライアンスプログラムが策定されるなど理解が進んでおりますので、今後もしっかりとこういった取り組みを深めてまいりたいと思います。
地方公共団体情報システム機構の保有する情報の公開に関する制度については、機構の内部規程で定められているものの、同規程において情報公開請求に関する不服申し立てについての諮問機関とされている情報公開審査会の委員がいまだ任命されていないなど、不十分なものとなっております。
先日の高市大臣の答弁でも、個人情報保護法、内部規程に沿ってしっかり管理されておる、このことは承知しております。 しかし、徴収体制、今現在、NHK職員が約四割、そして外部、一般法人であったり、そして人材派遣会社であったり、そういったところに徴収作業、契約作業が委託をされておる。
会計検査院におきましては、内部規程を定めた上で、特定秘密保護法第十条第一項第一号及び同法施行令第十八条で定められました保護措置を適切に講じることにしておりまして、特定秘密の十分な保護を図ることとしております。
会長はハイヤー利用代金を当初から支払うとされていた、会長の私的目的のハイヤー利用については、放送法、内部規程上も可能とされる場合があるということ、今回事案の責任は全て秘書室職員の不適切な経理処理にある。全体を通して読めば、こうしか読めません。 しかし、昨年三月十九日、経営委員会終了後の記者会見、このブリーフィングを見ると、経営委員長と監査委員の答弁が余りにもふがいないと言わざるを得ません。
結果、報告書にもあるように、そもそもNHKは、協会が手配するハイヤー、タクシーについて私用目的での利用は内部規程上認めておらず、運用上も通常は業務遂行にのみ利用が認められています。これは、過去の不祥事等を踏まえての内部規程ではないでしょうか。そもそも、この内部規程は、NHKの支出の制限等を規定した放送法第七十三条の解釈を敷衍したものではないでしょうか。監査委員に伺います。
そのために、私たち一人一人が、国民本位の事業の運営、健全な経営の推進は無論のこと、法令、規則、内部規程、社会規範などのルールを遵守し、コンプライアンス意識を高め、社会の要請に応じて、より質の高い行動をとるように努めてまいります。 というふうに、それ以外にもしっかりと書かれているコンプライアンス宣言が福井理事長から発せられています。
これは、内閣法制局の内部規程、文書管理規程をいただいたんですけれども、かなり分厚い資料で、その中に、何年間保存するかという規定があって、その中にも「閣議の決定又は了解及びその経緯」という項目があって、答弁案の作成の過程が記録された文書は三十年残しなさいと。
確かに、資料は後で出されたということを聞いておりますけれども、例えば、関係諸内部規程、決裁文書類、関係諸会議体の議事録及び資料、運用委託会社との間の関係契約書類など、さまざま資料を求めたということが報告書の中に書かれてあります。 添付資料が今回出されていないんですけれども、検証委員会が入手した資料を公開する考えはないのでしょうか。
それから、今回の百二十五万件の問題について、個人情報が出ていることに関しての今の問題についても、それから内部規程に反していることについても、やはりこれは極めて問題なことであって、おまけに、内部情報を厚生労働省に報告、相談もなしに外部に流出するというようなことも、我々としては問題だなというふうに思うわけであって、そういうことを含めて検証していかなければならないと思っております。
さっきお話があったように、今回の情報の流出に関しては、個人情報の取り扱いについては、正規であろうと非正規であろうとそれは関係なく、国民に対する責任ということで、関係法律と内部規程によって守秘義務が課せられているということは変わりませんので、そこのところははっきりしておきたいと思いますけれども、職場環境という観点からも、今先生御指摘のような調査については、年金機構の職場環境がどうなっているのかという一環
○堀内(照)委員 今の答弁ですと、アクセス制限をかける、もしくはパスワードをかけるということで、これまで、内部規程ではパスワードをかけるものだという答弁が続いていたんですが、必ずしもそうじゃないということですか。アクセス制限をかけるかパスワード、つまり、アクセス制限をかけているものについてはパスワードがなくてもいいということですか。