2020-06-17 第201回国会 参議院 本会議 第25号
改ざんは佐川局長の指示だと断言し、野党議員からの追及を避けるために、原則として資料はできるだけ開示しないこと、開示するタイミングもできるだけ後送りするよう佐川氏が指示していたこと、会計検査院にも応接記録を始め法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないことなどと本省からの指示があったとしており、国政調査権も会計検査院の調査も妨害していたことが明らかになりました。
改ざんは佐川局長の指示だと断言し、野党議員からの追及を避けるために、原則として資料はできるだけ開示しないこと、開示するタイミングもできるだけ後送りするよう佐川氏が指示していたこと、会計検査院にも応接記録を始め法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないことなどと本省からの指示があったとしており、国政調査権も会計検査院の調査も妨害していたことが明らかになりました。
麻生大臣は、財務省の報告書と手記では大きなそごはないんだ、方向性は大体一緒だというふうにコメントをしていらっしゃるわけですが、その手記の詳細を読みますと、例えば、赤木さんは、会計検査院への対応について、応接記録を始め法律相談等の内部検討資料は一切示さないこと、検査院への説明は文書として保存していないと説明するよう事前に本省から指示がありましたと手記に書いてございます。
内部検討資料は一切示さず、文書として保存していないと説明すると本省から近畿財務局に指示があったと、こういうふうに書いてあります。これは会計検査院法に触れる行為、二十六条違反ではないですか、どうですか。
会計検査院にも内部検討資料は一切示すなという本省からの指示があった、これも新たな、新たな事実じゃないですか。全部新たな事実じゃないですか。大体、この遺書は今回初めて出てきたんだから新たな事実に決まっているじゃありませんか。それを全く無視をする。 赤木夫人が自筆のメモを公開をされました。もう怒りに震えて、しかし、こうおっしゃっています。亡き俊夫の手記には様々な新事実が記載されています。
赤木さんの手記で、決議書等の関係書類は会計検査院には示さず、本省が持参した一部資料の範囲内のみで説明する、応接記録を始め法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さない、会計検査院への説明は文書として保存していないと説明するよう事前に本省から指示があったと書かれています。 会計検査院、だまされていたんですよ。十分な検査が行われていません。
三つ目には、法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないことと、一切示さないことと、検査院への説明は文書として保存していないと説明するというように事前に本省から指示がありましたと、これは近畿財務局におられた赤木さんの証言ですね。 これは、報告書とどうこうじゃなくて、国会答弁と赤木さんの手記との違いになるわけであります。
この会計検査を受けるに当たって、応接録を始め、法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないこと、検査院への説明は、文書として保存していないと説明するように事前に本省から指示がありました、こういうふうに書いてあります。これは事実ですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現在、行政の内部検討資料などの要機密情報については、外部サービスの利用を政府統一基準において禁止をしているところであります。 他方で、委員の御指摘のとおり、昨今、要機密情報に当たらない検索ワードやアクセス先等を大量に収集し分析することにより、政府組織の傾向が推定される可能性があることが指摘されていることは承知をしております。
この資料は、高齢者介護問題について本会事務局内部で討議しております段階で作成した内部検討資料の一部でありまして、なお検討中のものであります。
少なくも、十五億のお金をかけたこういう調査報告書が百部しかつくられない、しかも限定された人たちの内部検討資料だ、しかもこれは公然とし た調査委託費で行われているわけですよね。そういうものが、しかも依頼先を見ると、そんなに秘密を要するような調査内容ではないというふうに思うのです。
この資料について法務省は、公安調査庁内の内部検討資料でマル秘文書ではない、一般文書だと、このような主張をしておられるようではありますけれども、この内部の検討資料というのはどういうような種類であったのか御説明を願います。
それから専売公社企画開発本部が本年の二月六日に決めた商品計画でございますが、それは先ほどお答え申しましたように、内部検討資料といたしまして、外部に提出することは適当でないと判断したものでございます。 十号でございますが、専売公社の昭和五十年度事業運営方針、同営業方針、同たばこ販売計画でございます。これは、事業運営方針は提出済みと承知いたしております。
それから、専売公社企画開発本部の本年二月六日に決めた「今後の商品計画」でございますが、これは先ほど申し上げましたように、内部検討資料にすぎないもので、国会に提出すべき性質のものではないと判断いたしております。
かつて農政審議会の内部検討資料としてもそういう計算をされたこともありました。
これに関しましては、一応作業といたしましては、先ほど申し上げましたように、二年がかりで府県の生産計画の数字はあるわけでございまして、これは相当部厚い資料として、実は私の方で、今内部検討資料で作っておるわけであります。この可否に関してこれをどう判断していくかという点になってくると、これは非常にむずかしいわけでございまして、なかなか簡単に結論をおろせないわけであります。