2019-06-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁
○委員以外の議員(上月良祐君) そのやり方は両院の議長が協議して定めるということになっておりますので、そのやり方を決めた上でどなたがやるか、どこに内部委任をしてやるか、そういったことを決めていってやることになるわけでございます。
要するに、大臣……(木島委員「委任できる法的根拠は何ですか」と呼ぶ)その委任の用語をやりますとあれなんで申し上げませんけれども、要するに、大臣の権限がありますので、その権限行使をする際、講学上の概念は私ちょっと所掌外なので申し上げませんけれども、いわゆる内部委任というような言い方になろうかと思いますけれども、それはちょっと私の法律の所掌外なんで申し上げられませんけれども、いわゆる権限自体は大臣にあくまである
○秋山政府特別補佐人 いわゆる専決の制度というのがございまして、これは、特定の行政庁、例えばこの場合ですと法務大臣でございますが、法務大臣の権限に属する事項につきまして、その内部委任を受けて、特定の補助機関、例えばその省の局長などでございますが、それが内部的な意思決定をその補助機関限りで行うこと、これが専決の制度であります。
また、どうしても内部委任、官僚が天下りを審査するという実態になりがちでございますので、やはり大臣承認制というのには多くの問題がある。これはすべてのマスコミが批判しておりますし、非常に多くの評論家もそういう指摘をしております。そして、十二月二十五日の大綱が出ました後も同じような論調でございます。 こんなふうに人事院総裁、述べられておるわけですけれども、私どもはこれに全く同感なわけでございます。
そうしますと、どうしても内部委任ということになるでしょうから、官僚が天下りを審査するという実態になりがちでございますので、そういう意味からいいましても、やはり大臣承認制というのには多くの問題があると。これはすべてのマスコミが批判しておりますし、非常に多くの評論家もそういう指摘をしております。
ただ、対応性等もありますので、内部委任で、局長等に一次的な判断がおりるということはございます。対外的には大臣ということでございます。
それから、出席停止の運用でございますけれども、ただいま学校教育法の条文も読み上げましたとおり、市町村の教育委員会がこの出席停止を行う権限を持っているわけでございますけれども、内部委任によりまして、これは学校管理規則等の規定によるわけでございますけれども、教育委員会が校長にその権限を委任するということも認められております。
事務次官の出張につきましては旅行命令権者であります文部大臣の決裁を受け、また局長の出張はこれは文部省の内部訓令で出張権限が各局につきましては局長に内部委任されておりますので、局長自身が旅行命令権者ではございますが、事務次官の決裁を受けるという慣行で取り扱っているところでございます。
おおむねの県はそのような対応でございますが、学校長が命課をし、その結果を市町村教育委員会に報告する、あるいは市町村教育委員会の承認を得て学校長が命課する等の内部委任の方法等の事例も若干ございますけれども、基本的に校長先生が関与しない形で指導教員が命課せられた事例は現在のところございませんし、本格実施に際しましても、当然校内の事情を熟知しております校長の意見を尊重して指導教員が命課されるものと考えております
おおむねそのような形で措置されておりますが、県によりましては、教育委員会からの内部委任を受けまして校長が命じ、教育委員会に報告をしている県もございます。そういった点では、取り扱いにつきましては、今先生から主任の命課の方法について三通りの御指摘がございましたけれども、どのような形でなされるかということは、都道府県教育委員会あるいは指定都市教育委員会が実情に応じて判断をされることと思います。
したがいまして、教育委員会が命課をする権限を有しておりますが、実態的な運用の問題としまして、これ以外にも教育委員会が持っている命課権を内部委任によりまして学校長にゆだね、学校長が命課をし教育委員会に報告するとか、あるいは教育委員会の承認を得て命課をするとか、いろいろな方法が実際上は既に試行段階でもございますから、本格実施の場合もあり得るだろうということを申し上げているところでございます。
ただ、この件は御承知のように、大店法の運用は全部通産局に内部委任されておりまして、具体的な実務は全部通産局でございます。ですから、私どもは細かい点まで全部一々その都度知っているわけではございませんが、全体を整理いたしますと、本件についてはほかのケースに見られないような混乱が確かにございます。それから手続的な不備があることも事実でございます。
私ども、今回の改正が行政サービスの低下につながらないようにということに十分配慮をいたし、考えておるところでございまして、例えば海運関係の事務というのはかなり現地性の強い仕事も多うございますので、そういうものにつきましては局長がすべてを決裁しないでも済むように内部委任の制度を大幅に取り入れるということを考えております。
実質的には、事務の処理の面では、教頭と並んで補佐をしているということでございますから、校長はいろんな形で事務の処理に当たって、会計事務とか、そういう学校事務の面については事務長に任せるというふうな委任と申しますか、内部委任と申しますか、そういうふうな形で処理をしている例が多かろうというふうに思います。
ただし、われわれが現在考えておりますのは、個別の行政事務の処理を効率的、機動的に遂行するため、いわゆる内部委任と称される委任の方法で、従来保安監督部として行使していた諸権限のうち必要なものにつきまして支部長限りでこの事務を行えるようにするものでございまして、先生ただいま御指摘のとおり、三十五条の関連で、全部を委任するものではなくて必要なものについて委任してまいりたいと、そういうふうに考えております。
それに対して、行政権限の委任、委譲等については内部委任と外部委任という法学上の概念があるわけでありますが、どういうふうにこの点を考えておられるのか。部長の権限は支部長に移転するんだから大丈夫だと言われておりますが、内部委任的なもので全部かつて持っておった部長の権限が支部長に移るのかどうか。
○政府委員(柴田益男君) 事務の委任につきましては、鉱山保安法上、鉱山保安法の運用上支障のない限り委任するということでございまして、先生御心配のような点を踏まえまして、今後の内部委任につきましては十分検討してまいりたいと、かように考えております。
○政府委員(佐倉尚君) 別に業績が悪いというふうに考えているわけではございませんで、種々のブロック機関のうち海運局だけ見ましても、他の海運局と比較した場合に業務量が少なく、他の海運局に統合してもいろいろと国民に対する行政サービスの問題につきましては、後に置かれます新潟海運監理部というものに権限等を内部委任等の措置によって、御迷惑がなるべくかけないような措置をとることによって統合が可能であろうというような
今回、統合後の体制につきましては、四国及び大阪にそれぞれ支部を設置し、内部委任で権限の委譲を行い、鉱山保安行政実務の実質的な後退を生じないよう十分に配慮されるとのことでございまするが、必ずこれを実現させていただきたいこと、また今回の再編成でいささかでも鉱山保安を軽視することのないように、さらにまた、鉱山保安監督官の業務に対する熱意を失わせ、保安監督指導の低下を来すようなことのないように十分の配慮をいたすこと
これらにつきましては、権限の内部委任でございますとかいろいろ考えまして、行政サービスあるいは保安体制というものが弱化しないように、むしろ広域の監督行政を行うことによってサービスといいますか、保安監督体制を強化するといった方向でやりたいと思っているわけであります。
ちょっと舌足らずかもわからなかったのですけれども、もちろん名ですね、いろいろ命令を出したりする名の面、これはもちろん部長という形になっておりますが、それを実質的にやっていくというのが事務の内部委任、専決処理で支部長が実質やっていけるというような形にしていきたいということでございます。 趣旨は、先ほど申しましたように、鉱山というのは一たん災害が起こりますと機敏に対処しなければいけない。
お言葉でございますけれども、われわれといたしましては、事務の内部委任で業務に支障がないような形でやっていきたいと考えておる次第でございます。
○植田政府委員 私どもといたしましては、業務に支障が来されないように、鉱山保安法上の権限につきましては、事務の内部委任をいたしまして、支部でできるだけ事が運ぶようにいたしたいと思います。 それから、お尋ねの公印の点につきましても、支部で取り扱いが可能なように措置したいという方向でただいま考えております。
この命令を出す権限は、法律上は内閣総理大臣と主務大臣ということに相なっておりますが、その権限を本省におきましては、内部で部内の職員に、いわゆる内部委任をすることは妨げないと思います。命令を受けました職員は、具体的に事業所等に立ち入る場合には、証明書を携帯して、これを提示しなければならないことは、法の定めるとおりでございます。