2018-10-31 第197回国会 参議院 本会議 第3号
例えば、現在でも、技能実習生は実習先の組合健保、協会けんぽに加入しますが、被保険者の三親等内親族も保険対象です。つまり、母国在住家族の医療費も組合健保や協会けんぽが負担します。その際、対象親族の年収制限は百三十万円未満。国によってはそれなりの水準であり、母国で普通に働いている親族が保険対象になり得ます。技能実習生のみならず、就労ビザで入国している外国人労働者のうち、企業勤務者は同様です。
例えば、現在でも、技能実習生は実習先の組合健保、協会けんぽに加入しますが、被保険者の三親等内親族も保険対象です。つまり、母国在住家族の医療費も組合健保や協会けんぽが負担します。その際、対象親族の年収制限は百三十万円未満。国によってはそれなりの水準であり、母国で普通に働いている親族が保険対象になり得ます。技能実習生のみならず、就労ビザで入国している外国人労働者のうち、企業勤務者は同様です。
○政府参考人(堀江裕君) 特別弔慰金の方の御質問でございますけど、今回の改正におきます特別給付金、妻に対する特別給付金でございますが、と異なりまして、支給対象となる可能性のある者の範囲が広く、戦没者等の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、戦没者等と一年以上の生計を有するその他の三親等内親族まで含まれるということから、個々の戦没者等ごとに特別弔慰金の受給権を有する遺族がいたかどうかを一律に把握
十年前でございますけれども、戦後六十周年の特別弔慰金の受給者総数は百二十七万人でございましたけれども、そのときの戦没者などとの間柄を見ますと、兄弟姉妹が最も多くて、六割の七十九万人、その次に多いのがお子さんでありまして、三割で三十五万人、そのほかは戦没者と一年以上の生計関係を有するおい、めいなどの三親等内親族などというふうになっているところでございます。
それは、国会議員に関係する政治団体が、その政治団体の代表者である国会議員が引退したり、あるいは亡くなった場合に、その代表者を、配偶者ないし三親等以内の親族にそのまま引き継ぐことは禁止をしよう、あるいは、配偶者、三親等内親族にその政治資金を贈与するということも禁止をしよう、こういう法案の提出を考えているわけですけれども、総理、賛成していただけませんか。
額なんですけれども、特に、参考資料などをちょっと見ますと、特別弔慰金の支給対象が十年区切りの継続措置が講じられるたびに増加し、新たな受給権者が発生すると資料に書いてありますけれども、遺族というのは三親等内親族で、人口形態からすればだんだんと減少してくるわけでありますけれども、これはどうなっているのか、ちょっとお伺いいたします。
そして、それは親族内、親族外を問わず、事業継承に係る情報をやはりいろいろと提供していくことが大事だと、このように思っています。 そういった観点で、これから全国百か所程度設置予定をしておりますが、この事業承継支援センター、こういったものを設置することにしております。
その中で、中小会社に絡む紛争、事件の多くは、会社法の事件というよりは家庭内、親族間の家事事件、本来家庭裁判所で処理されなければならないような事件が大多数であるというのが実感でございます。そして、紛争の多くは株主権の帰属、つまり本当の株主はだれかというようなことや、会社法上の諸手続の瑕疵、違反を理由に会社法上の行為の効力を争うものでございます。
第七番といたしまして、附則の9及び10は、第十一条の三のいわゆる世帯内親族所得の合算規定について賛意を表することができませんから、これは改正案から削除を願いたい。