1969-04-08 第61回国会 参議院 建設委員会 第8号
すなわち避難階段の問題、あるいは防火壁の問題、あるいは内装制限の問題、これらにつきましては、ことに建材の中において、御承知のとおりにガラス繊維の建材もございましょう、最も危険ないわゆるプラスチックの新建材の中には、非常に発煙性、発燃性の強度なものもあることを思うときに、これらに対するところの制限というものが、非常に重大でございますので、これらの点を考えまして、建築基準法の政令の改正をいたしましたゆえんもここにあります
すなわち避難階段の問題、あるいは防火壁の問題、あるいは内装制限の問題、これらにつきましては、ことに建材の中において、御承知のとおりにガラス繊維の建材もございましょう、最も危険ないわゆるプラスチックの新建材の中には、非常に発煙性、発燃性の強度なものもあることを思うときに、これらに対するところの制限というものが、非常に重大でございますので、これらの点を考えまして、建築基準法の政令の改正をいたしましたゆえんもここにあります
したがいまして、そのような内装制限その他の処置がその部屋についてはされておらなかった。したがいまして、これは責任問題はもちろんございますけれども、こういうようなものの使い方が最近あるいは今後におきましても非常にふえてくるだろうということを考えまして、要するにホテルならホテルということで確認はできない。実際の使われ方に従って確認をしようということにいたしまして、今回の予定をしております。
それから各かまえと地下道との間を区画する、それから各かまえの中も、これは一定面積ごとに区画するというふうなこと、それから各かまえの中から今度地下道へ出てくるまでの歩行距離ですね、これを規定する、大体おもな内容はそういうものを入れまして規定を整備し、さらに内装制限としまして、これは従来もかかっておりましたが、地下道については全部不燃化という思想でやっております。
この前の政令改正の点でございますが、重点は、いまお話が出ました内装制限の強化、それから防火規格関係の基準の強化、避難の排煙装置、こうしたことが主として大きな事項でございます。
そこで、今度の問題等考えますと、御承知のように現行の法律では、内装制限、避難階段、廊下の幅等の規制につきましては、劇場、映画館、公会堂等に限定的に規定をされておるのでございまして、今回の事例のように旅館の大広間でショーをするというふうな、いわば中間的な用途につきましての明文がないのであります。
この中に幾つか柱がございますが、その中で内装制限というのが非常に大きな一本の柱でございます。結局新建材等によりますものは難燃材料と称するものでありまして、不燃材料あるいは準不燃材料のような耐火性の、あるいは煙を出さないというものではないのであります。可燃材料よりは燃えにくい、ただし煙の出るものがかなり入っておる、こういうものであります。
ただ、たとえば内装制限をとりますれば、小規模な場合には内装制限を書かなくてよいような場合がございます。たとえば何百平方以下のものは書かない。あの場合は非常に小さいのでございますけれども、劇場、映画館でございますから、映画館の内装の制限と申しますか、そういうものをやれということで確認しております。
○政府委員(大津留温君) 建築基準法施行令を改正いたしまして五月一日から施行ということにいたしておりますが、その内容は防火上の基準を強化し、非常階段の設備の基準を設備する、また内装制限の強化というような内容でございますが、これを繰り上げて実施したらというお尋ねでございますが、これを実施に移すまでに、規定に基きまして建設大臣の告示を出す必要がある件数が六件ばかりございます。
詳しいことは御質問がありますれば所管課長から申し上げますが、その重要な点と申しますと、大規模建築物等の防火区域を設置すること、また避難階段を設置することあるいは大規模建築物等の内装制限を強化いたします。
建設省におきましても内装制限その他について当面とるべき措置についてお考えいただき、私どももこれと常に協議いたしながらこれを考えてもらっておるところでございます。 概略でございましたので簡単でございましたが、御説明を終わらせていただきたいと存じます。
そこで、私どもの要求は、建築基準法にも内装制限を十分に強化するということ、それからいま迷路の話が出ましたが、やはり建て増し、建て増しをするものですから、勢いそういった形に建物全体がなりがちでございますので、総合的な防災設備について十分考えてほしい。それにはやはり屋外階段をつける、あるいはバルコニーなどの避難施設を設置する、こういう問題一切含めまして、建設省には強い要望を出しました。
○佐久間説明員 これは法律事項と政令事項とあるようでございますが、建設省から連絡を受けております事項は、耐火建築物の旅館、ホテルにつきましては、現行法令では内装制限ができるようになっておらないようでございますが、これを適用するということでございます。それから、避難階段、避難廊下等につきましても内装制限を強化する。
そのほか内装制限、風道等について規制がございます。 なお、地下街につきましては、地下道に二メートル以上接しなければいかぬというような規定を設けております。 以上が現行の規制でございますが、これら現行の規制ではいろいろな点で不十分でございますので、現在私どもにおきましても、いろいろ改正を検討をいたしておりますが、その検討中の問題点を一三ページ以下に載せてございます。
避難階段あるいは防火区画、内装制限等々でありますが、これは建設省の所管になりますので、私どものほうから建設省に、しかじかの点を改正してほしいということを文書で申し入れるとともに、いろいろ連絡をとっております。建設省もその必要を認めまして、相当程度私どもの希望を取り入れた政令改正案を現に作業中でございます。
第二十四条第二項、これは木造の特殊建築物の内装制限に関する規定でございますが、これの改正につきましては、第三十五条の二で、内装制限について一括規定することとしましたので、本項を削除したものであります。
第三十四条第二項、木造の特殊建築物の内装制限に関する規定でございますが、これの改正につきましては、第三十五条の二で内装制限について一括規定することとしましたので、本項を削除したものであります。