1983-05-20 第98回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号 そこで、問題は、ピース缶爆弾につきましては、すでに同一証拠に基づいて、石井ひろみ被告と内藤貴夫被告について、石井ひろみ被告については昭和四十九年四月三日、懲役三年執行猶予四年、内藤被告については最高裁まで争いましたが、五十三年十二月十二日に懲役三年六カ月の判決が出て、内藤被告についてはすでに刑の執行を受けておるわけです。 山田英雄