2003-04-09 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
うんですけれども、例えば、二つの例を挙げさせていただきますが、就職活動という時間帯からずれたという意味で、例えば早朝の新聞配達、三時間アルバイトをやっている、働いているというケースと、それから、就職活動ができるだろうと思われる昼間の、例えば午前十時から午後三時ごろまでスーパー等で五時間働いているようなケース、この二つのケースを典型的な例としたときに、これは非常用就業をしたということになるのか、あるいは現行の内職収入
うんですけれども、例えば、二つの例を挙げさせていただきますが、就職活動という時間帯からずれたという意味で、例えば早朝の新聞配達、三時間アルバイトをやっている、働いているというケースと、それから、就職活動ができるだろうと思われる昼間の、例えば午前十時から午後三時ごろまでスーパー等で五時間働いているようなケース、この二つのケースを典型的な例としたときに、これは非常用就業をしたということになるのか、あるいは現行の内職収入
このほか、基本手当の減額に係る内職収入控除額について、前回の改正後の賃金水準の変動を考慮して引き上げる等の措置を講ずるとともに、高年齢者等所定給付日数の多い受給資格者の再就職の一層の促進を図るため、再就職手当の支給要件の改善を行うこととしております。 その二は、国庫負担に関する暫定措置を設けることであります。
の自動的変更は行わないものどすること、 第二に、賃金目額の計算について、算定対象期間中の被保険者期間として計算された最後の六カ月の支払い賃金総額に基づいて算定した賃金目額が適当でないと認められるときは、労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金目額とするものとすること、 第三に、基本手当日額表の自動変更要件である賃金水準の変動幅を一〇%とするものとすること、 第四に、基本手当の減額に係る内職収入控除額
このほか、基本手当の減額に係る内職収入控除額について、前回の改正後の賃金水準の変動を考慮して引き上げる等の措置を講ずるとともに、高年齢者等所定給付日数の多い受給資格者の再就職の一層の促進を図るため、再就職手当の支給要件の改善を行うこととしております。 その二は、国庫負担に関する暫定措置を設けることであります。
今は主婦がパートタイマーとして給与収入及び内職収入がある場合には、現在のところバート収入が年間百万以下なら夫の所得から配偶者控除を受けることができ、なおかつ配偶者自身に所得税がかからない。逆に、百万を超えると配偶者控除は受けられずに所得税がかかるようになる。
パート、内職問題について最後にお述べになりましたが、平成元年十一月のいわゆるパート減税の実施により、パート、内職収入の非課税限度が百万円に引き上げられておるなど、税制面ではただいまのところ最大限の配慮をしているところでございます。(拍手) ―――――――――――――
○清水(傳)政府委員 大変申しわけありませんが、具体的な金額は別といたしまして、考え方といたしましては、いわゆる内職収入的な取り扱いになりまして、そうしたものを減額をしていく、こういう取り扱いになっておるわけでございます。
これに加えまして、ことしの十一月に既にお認めいただきましたようにパート収入、それから内職収入の非課税限度を所得税で九十二万円から百万円に引き上げることになりました。
そしてそれに加え、今国会において御審議をいただこうとしておりますパート減税を実施するための法律案が成立をいたすとすれば、パート収入や内職収入の非課税限度額の引き上げがこれに加わることになるわけであります。
また、専業主婦や内職収入の減税を大幅に増額できましたことは、これまた評価できることでありますが、やはりパート労働者の身分、権利を保障するパート労働法、婦人労働者の育児と仕事の両立を保障する育児休業法の早期制定を求め云す。総理並びに労働大臣の御決意を伺いたい。 また、医療保険制度は、年金制度同様にさまざまな課題と問題点があります。
所得の種類というのが給与所得の場合には、申告するということすらできないわけでございますが、内職収入の場合には、事業所得ないしは雑所得ということで、ただいま車の償却ぐらいしか経費といってもないという御指摘もございましたが、いろいろかかった必要経費をある程度差し引きして、お認めして所得計算をするという対応が可能なわけでございます。
それぞれ、今御説明のありましたように、必要経費とか、またいろいろな面で考慮をするということでございますけれども、この中の一人、これは先日確定申告したわけですけれども、六十年度の内職収入が四十三万四千一百円。これは業者から税務署へ出ておるわけですから明らかなわけですが、これに対して、税務相談をしながら税務署で必要経費を算定して認めてもらったのが七千四百円。したがって月に六百十六円の必要経費。
この場合、年間の収入金額が九十万円以下でございますと、所得金額が三十三万円以下となりまして所得税が課税されないということになるわけでございますが、一方、内職収入につきましては、原則として事業所得または雑所得ということになりますので、収入金額から必要経費を控除いたします。
大蔵委員会なんかで論議された内容を見ますと、内職収入者に対しては、税務執行面において、現場において必要経費等で内職者の実態を勘案しながら無理のないような取り扱いをしたい、こういうふうにお答えになっておるわけですし、このように説明もあるわけでございますが、実際はどうなんですか。実際そういうのは加味されておりますか、現場で。
「主婦の内職収入についても主婦のパート収入の取扱いとバランスのとれた措置を講ずべきではないかとする意見があるが、主婦のパートや主婦の内職の厳密な定義は困難であること、また、その勤務の実態も区々であることを考えれば、基本的には、まず、主婦のパートや主婦の内職を雇用政策上あるいは労働法制上どう位置づけるかという視点から取り上げて議論すべき事柄であり、」云々、こういう答申を一応ちょうだいしたわけであります
委員会におきましては、本措置を所得税法でなく租税特別措置法の一部改正で行った理由、パート収入と内職収入との税制上の異なる取り扱いについての見直しの必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本案 は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○塩出啓典君 それでは、今竹田委員からいろいろ質問のありましたいわゆるパート収入者と内職収入者との不公平是正の問題でありますが、現実問題として、第一線の税務署等においては、いわゆる内職者に対しても、形の上から言うと余りパートと変わらない、そういうことで現実的な対応の面ではややパート収入者と同じように処理しているところもかなりあるんではないかと、このように思うわけでありますが、そういう点どのようにやっておられるのか
今までの御答弁では、内職も九十万程度までは悪い言葉で言えば目こぼしというようなあれがありましたけれども、税法上表向きに目こぼしというわけにもいかないだろうから、そこら辺のところどうなんでしょうね、思い切って内職収入を給与所得、事業所得という余り難しい議論をせずに、内職収入をみなし給与所得みたいなことで処理できないだろうか。
○塩出啓典君 私は、税法というのは全国で取り扱いに差があってはいけないと思いますし、そういう意味で、内職収入者とパート収入者との非常な国民的感情から見ての不公平感というものはもうずっとこの当委員会でも問題になってきておるわけであります。そういう意味で、政府としても速やかに納得のいくような結論を出すようにひとつ急いでいただきたいと、このようにお願いをいたします。
それから四つ目には、パートタイマーと内職とのアンバランスということがいろいろ指摘をされておりますが、内職収入に対する課税上の改善、これについてどのようにお考えになるのか。 その四項目の御回答をいただいて、私ども前向きの成果を得たいと考えておりますので、大臣の御所見を伺いたいと思います。
次は四番目の、パート主婦とのバランスを図るため、内職収入に対する課税上の改善についての問題であります。雇用契約に基づくパート収入と内職収入とでは、おのずから性格も異なり、現行制度のように割り切らざるを得ないと考えるが、今後パート問題を基本的に検討する際には、パート主婦と内職者とのバランスの問題についても念頭に置いていかなければならないと考えております。
したがいまして、個々の失業者について見ますと、こういう雇用保険受給者についても御指摘のように他の収入、例えば年金であるとかあるいはまた本人あるいは奥さんの内職収入とかいうようなもので補いながら生活をしておる方もあると思うわけでございます。
〔委員長退席、田原委員長代理着席〕 そこで、昨年の三月七日の予算委員会の分科会で、竹下大蔵大臣が、「内職収入では給与の源泉徴収票か支払い明細書の提出があれば給与所得扱いとするこういう答弁をされて、実際にはそういうぐあいに出先が指導されておるはずなんですが、私のところでは十分それは浸透しておらないわけです。ですから、再確認のためにお伺いするのですが、その方針は変わりはないかどうか。
ですから、これはぜひ内職もパート並みに税制面で考える、そういう前向きの検討をしていかないと、大臣がおとといもこの委員会で言っておられましたが、国民の、納税者の税の不公平感をなくすということがやはり税務行政の第一の基本だ、こういうことからいいますと、パートの皆さんにも満たないささやかな家計補助としてのこの内職収入にパート以上の過酷な税が課せられるという実情は、これは何らか打開してあげなければいけないというふうに
婦人の地位向上について、わが党はしばしば要求してまいりましたが、少なくとも婦人パートの内職収入の非課税限度額と中小商工業者の家族専従者控除をともに百二十万円に引き上げること、母性を十分保護した雇用における男女平等法の制定及び真の婦人の年金権の確立は緊急の課題です。この要求にどうこたえられるか、見解を求めます。