1991-03-26 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
なお、指定後の養成施設の経営の安定化を確保するという観点から、一定の審査が終了しました時点で指定を行う旨の内示を行っておりまして、この内示書が到達した時点から学生募集を始めるということの便宜を図っておりまして、こういう点につきましては問題なしに厚生省としても認めているということもつけ加えさせていただきます。
なお、指定後の養成施設の経営の安定化を確保するという観点から、一定の審査が終了しました時点で指定を行う旨の内示を行っておりまして、この内示書が到達した時点から学生募集を始めるということの便宜を図っておりまして、こういう点につきましては問題なしに厚生省としても認めているということもつけ加えさせていただきます。
そこでそれでは許可のときにそういう政府のたとえばこういう地域に許可をするつもりであるというふうな、早く言うと許可内示書みたいなものをつけてこさすかどうかという問題になりますと、これもなかなか相手のあることで、相手国の行政に関する問題でございますから、これがどこまで話ができるかどうかということは、法律的にもあるいは交渉上もなかなか問題があるわけでございます。
○政府委員(水野上晃章君) 需割りの対象になります需要者団体につきましては、農林水産省の水産庁長官の発給されました発注限度内示書を持った団体からの発注を受けた商社に割り当ててございますけれども、その特定の団体につきましては農林省の方で御指導になっておりますので、お答えいただきたいと思います。
○政府委員(森整治君) ただいま御指摘の問題につきましては、全国の水産加工業者の組織する団体が割り当てを受けておる、限度内示書の発給を受けていると、これらの団体が推薦した全国を地域とする水産加工業者もその資格がある、こういうことになっておりますが、これについての実績はまだございません。
○矢原秀男君 発注限度内示書発給要領によりますと、特定の水産加工業者の団体に特別の割り当ての枠を認めておりますが、これはなぜか。また、内示書割り当てについては特定団体の推薦団体にも行われるようになっておりますけれども、これらの経過、実績といいますか、実態を明らかにしてください。
また、米空軍向けRF4Cは、現在の見通しでは一九七三年十二月が最終号機で、MDCとしては、もし航空自衛隊が一九七二年四月にLOI、これは内示書というわけでありますが、を発行し、一九七四年四月よりのRF4EGデリバリーを約束できれば、米空軍向けRF4Cに使った治工具をそのままRF4EGにも使用をし、生産にギャップを来すことなく日本側につくってくれる、簡単に言えばそういう回答をしてきている、というのを皆
○山崎(拓)委員 そういたしますと、石黒証言によると、四十四年七月二十九日の三井物産とダグラス社との間の契約行為は、確定契約三機、オプション四機、計七機にかかわるレター・オブ・インデント、発注内示書に若杉社長が大庭氏にかわってサインした、こういう証言になっておるわけであります。そのような内容は聞いておられなかったのですか。
それとレター・オブ・インデント、発注内示書、これを持ってきておられた。それで、あなたがダグラス社で持参されておったこのレター・オブ・インデントにサインすればいいばかりにちゃんと用意してあった。
○正森委員 そうだといたしますと、これはオプションをしておったというような発言は、航空業界では、必ず確定発注が行われておったのだ、そして、それに付随してオプションがあったということになりますから、あなた方としては、オプションがあったとか、なかったとかいう発言は、これはもう確定発注をしたのだ、その確定発注の形式が発注内示書、レター・オブ・インテンツかあるいは正式契約のフォーマルコントラクトかは別として
この四十八年一月十二日が私の言うフォーマルコントラクトであり、四十七年十月三十日に結ばれたのがレター・オブ・インテンツ、発注内示書である。それは明白ではありませんか。
○正森委員 先ほど同僚議員の質問に対して、航空会社が飛行機を購入するときに政府の許認可がなくても契約している、いままでずっとそうだった、こういう御発言をなさいましたが、政府の許認可がなくても契約するという契約は、レター・オブ・インテンツ、発注内示書と呼ばれる種類の契約ですか。
そして、大庭さんが押さえたいという飛行機について、実はダグラスの方がすっかり書類の準備をしてまいりまして、その書類というのは、日本航空に引き合い中であったときに日本航空に出しておったプロポーザル、それを全日空向けに焼き直したものと、それから製作手配を進めるときに必要な書類としてレター・オブ・インデント、つまり注文内示書のようなものを用意してまいりまして、それにサインをしてもらえば仕事は進められるということで
しかしこれはあくまで予算折衝上の内部の関係の問題でございますので、この書面あるいは内示書というようなものは外にお出しするわけにはいかないと存じますけれども、それにかわりまして、両省間ではっきり、国産化を前提とするものでないということを外部に対しましてはっきり言えますことと申しますのは、先ほど私が申し上げましたような分科会あるいは内閣委員会における防衛庁関係者の御答弁の中にそれがはっきりあらわれておる
その覚書によると、「一、昭和五十年中に協同果汁(株)が製造販売の見通しが立たない場合、今回農林省より受領した三百五十トンの発注限度書に基く果汁輸入を中止させると共に、同発注限度内示書を他の需要者に交付することとする。この見通しの期限は、昭和五十年五月末までとする。二、協同果汁(株)が所有している今回割当の輸入果汁の転売を行なわざるを得ない場合、その果汁の輸入価格で転売を行なうよう指導すること。」
これはハム、ソーセージのメーカーとかん詰めの団体、二団体ございまして、この二団体に農林省のほうから内示書がおりまして、その内示書を受けたものからの発注によりまして商社に割り当てるというかっこうになっております。これも輸入実績を有するものに限定いたしております関係上、範囲といたしまして十六に限定されております。 以上でございます。
現在は、水産庁長官が発給いたします内示書をもらいました者、現状におきましては北海道漁連でありますけれども、その水産庁長官の発給した内示書をもらった社が、その社が発注した輸入業者、その輸入業者に通産省は割り当てをするのであります。したがいまして、需要者である北海道漁連が発注した業者が、かりに十二社以上にふえましても、通産省は割り当てをいたします。
需要者がその内示書をもらった場合でございます。
そこで、需要者割り当てというのは小規模ですから把握もできないし、そういうものに内示書を渡して、そうして商社にでも発注させて、そうして自分のところに原材料を輸入させる、入手させる、こういうシステムだと、それから従来の輸入実績のある商社、そういうものに割り当てをする。例外的に団体に割り当てをする。要するに、これは需要者割り当てみたいなかっこうになるわけですね。
需要者が需要者の所管官庁から内示書を受けまして、その内示書を持って——発注する先の輸入商社は実績のあるものに限る場合と、実績がなくとも、その内示書を受けた需要者が適当に商社を選んで発注する場合と、その二つがございます。
かりに将来、緊急輸入があるとしても、こういうふうに振り返ってみて問題点をたくさん残すような内示書の渡し方、あるいは輸入申請の割り当てのしかた、これをするつもりですか。こういうことはやりませんと、こう確約をしますか、通産、農林両省に答弁いただきたい。
そして、そういうことでまあ農林省としては三百トンの内示書を渡したならば、この緊急輸入した品物が幾らで輸入され、そして幾らでそういうメーカーに渡されるかというところも、チェックはできないかもしれませんけれども当然行政指導すべきじゃないかと思うのですがね。この点、農林省のほうは貿易商社が幾らで輸入をした、そして諸掛かりはこうこうこうこうでございました。
通産省にお尋ねしますが、この輸入をめぐりまして、農林省からオレンジの濃縮果汁発注限度内示書が全飲料、全国清涼飲料工業会に出されましたね。そこで全飲料がいわゆる日進通商株式会社に業務委託をした。
会社が設立中であったのになぜ受け付けたのかということでございますが、ただいま申し上げたようなことで、農林省の蚕糸園芸局長のお出しになります発注限度内示書を全量持ってこられたということで、そこに問題がないということで受け付けたわけでございますが、あとで会社が実際に登記もされている。
したがいまして、問題は農林省のお出しになりました内示書が真正なものであるかどうかあるいはその発注限度内示書をいただいた人からまたさらに正当に受注されているかどうかという点が問題であろうかと思います。
現に内示書をお出しになられましたときには、何かしら条件つき賛成のようなニュアンスというものが非常に濃かった。それが勧告書においてがらりと変わった。
「昭和四十年十二月二十八日契約内示書の調印を行ない、昭和四十一年一月二十九日正式契約を締結した。」と書いてある。こっちの希望する設計、これは、船はこれくらい大きいのだ、これに積む原子炉はこれくらいなければならぬ、そういう意味で発注されたかもしれませんけれども、機械そのものは全部正式に調印して、向こうから買うことにちゃんとあなた方の報告書の中に書いているのですよ。
つまり内示書割り当てが北海道漁連だということになりますと、北海道漁民は漁連を通じて保護を受けるかもわかりませんけれども……。
○森本説明員 これはいわゆる内示書つきの商社割り当て方式と俗にいっておる方式でございまして、北海道の漁連が受け入れ機関となりまして発注書を商社に出す、発注書を受けました輸入商社が輸入割り当てを得て輸入する、こういう形になっております。
予算の内示書が出ているんだそうです、役場のほうで。それには四十一年度は載っていない。これはどっちが出すべきなんでしょうか。これはあななに聞いても無理かな。
○大森創造君 これは、私が調べたところでは、今年度の岩井町の役場の予算の内示書があったわけです。きょうは町会議員の方もおられるわけだ、ここに。これはいままでは役場で支出をしていたんですよ。だけれども、今度は金額が役場の予算にはないというわけだ。そこで、いまのあなたの御答弁によると、県のほうと連絡して云々明確にするというが、そうでないと思うんだ。これは重大問題だと思うんですよ。
○桧垣政府委員 御指摘のとおり、事業団がいわゆる法律上の輸入そのものをやるわけではございませんで、農林大臣から発行いたします発注内示書に基づきまして、事業団が商社に指名競争入札によって輸入契約するという形をとるということになるわけでございます。その際、輸入商社をどう選定するかは今後の検討問題でございますが、現段階においては、過去において牛肉の輸入の実績のあるものを指名競争の範囲としてやりたい。
でございますので、やり方としましては、農林大臣の輸入に関する基本方針に従いまして、農林省から畜産振興事業団に発注内示書を交付をいたすわけでございます。発注内示書の交付を受けた畜産振興事業団は、入札方式等によりまして輸入商社に発注をいたすわけでございます。その発注を受けたものが、通産大臣から輸入の許可を受けて牛肉を輸入する。