1990-10-31 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第7号
外務省の内田参事官、先生の御理解のとおりだ、だから軍事物資は入らぬということでしょう。しかし、まさしく二カ月おくれたところに、私の指摘で言えば、そのような建設資材ではないという名目だけれども、まさしく戦闘行動と一体のようなものを輸送されてみえる。
外務省の内田参事官、先生の御理解のとおりだ、だから軍事物資は入らぬということでしょう。しかし、まさしく二カ月おくれたところに、私の指摘で言えば、そのような建設資材ではないという名目だけれども、まさしく戦闘行動と一体のようなものを輸送されてみえる。
私、先ほどから申し上げておりますとおり、北米局を代表と申しますか、から来ておりますので、先生の特段のお許しを得て、中近東アフリカ局の内田参事官から答弁させていただきたいと存じます。
○説明員(丹波實君) 私は先生と一対一でここであれする能力はとてもございませんので、特段のお許しを得て中近東アフリカ局の内田参事官から答弁させます。お願いします。
○鈴木(宗)委員 時間がないですから、内田参事官、そこにいてください。 そうしますと、いわゆるイラク、クウェートからの補てんは今サウジだとかベネズエラに協力をお願いしているということで、そこと契約をしていくということですね。 そこで、とにかくこの油の問題も国民の生活に一番関連する話でありますから、この点も十分先々を考えて進めていただきたい、いま一度強く参事官にお願いをしておきたいと思います。
○国務大臣(石川要三君) 今の宮内さんのエッセーといいますか、これにつきましては私も拝読しましたけれども、これは個人的な意見でございますから余りコメントするのはどうかと思いますが、ただそれに対する、ペレストロイカとグラスノスチの進んでおる今、ソ連の状況についての防衛庁としての見解は今内田参事官から答えたとおりで、私もそのとおりだと思います。
これは防衛の一つの難しさだと私は思っているのですが、先ほど内田参事官あるいは防衛局長が言ったように、これは検討してみると「ミリタリー・バランス」の中から我が国の防衛力をどの程度かと位置づけるのは難しいし、分析によっては非常に内容が多々複雑でありますから、物差しの当て方によっては変化もあると思うのです。
○石川国務大臣 先ほど外務省の方からの答弁あるいはまた今の内田参事官の答弁、あるいは聞いておりまして恐らく田口委員は満足をされてはないと思いますけれども、ただ、今委員の質問の中に何か大綱を変えないためにこういう一つの情勢分析を樹立しているんじゃなかろうかというふうな意見の御質問がございましたのですが、そういうことは私はない。
○上田耕一郎君 初めに内田参事官にお伺いします。 ソ連・東欧の変化は第二次大戦以来非常に大きな劇的な変化だと言われて、私もそう思うんですけれども、ヨーロッパに関する限り、第二次大戦後最大の変化だろうと思うんですね。ドイツの統一、中立化、さらにはNATO、ワルシャワ条約機構の解消などという問題にも焦点が当たり始めているわけですね。
時間がございませんので、防衛庁内田参事官に二点。 極東のソ連の軍事力の脅威について、日本とアメリカとの認識は一致しているんですか、少し違うんですか、どうなんですかというのが一点。 もう一つは、次期防の策定中と聞いておりますけれども、その重点的な方針というのは打ち出されていると思いますので、どのような方針でいかれるのか教えていただきたいと思います。 この二点お願いいたします。
○会長(中西一郎君) 内田参事官にちょっと申し上げます。 先ほど申し残されたことがあるようでございますから、適当なときに補足をしていただければと思います。
○竹内(猛)委員 いま内田参事官の方から大変前向きの話がありましたけれども、いままではそういうような話はほとんどなかったのですね。行って質問すると門を閉じてしまって、古い歴史と国際問題であるというようなことで常に逃げられてしまった。今度は地磁気観測所問題の研究会を一緒にやるということになれば、これは大変前向きだと思うのですね。
アメリカへ行ったのは内田参事官かな、あれは出ていませんね。けれども、ほかのものは出ているというわけですが、これらを見ても、各国の制度はみんな違いますから、それはもちろん一概に比較するわけにいかぬし、法律の条文がこうだからといって、実際に行われていることと一緒かどうか、これまた別だからそう簡単に言えませんけれども、少なくとも西ドイツの刑法の六十五条が八五年まで延期になったということは事実ですね。
したがって、こういった特殊な問題の専門裁判所として設けられた家庭裁判所の設立の経過、あるいはその論点、こういったことを法務省の内田参事官にお伺いしてみたいと思います。
事前通告の義務の規定だが、事後通告でもさしつかえないというような規定であれば、これは外務大臣として非常な重荷を背負うわけだが、内田参事官、外務省の立場でどうお考えですか。
○加藤説明員 この「するときは、」というふうにいたしましたのは、先ほど内田参事官からの御説明のとおり、できるだけ協議まで至るような方法で事前に話をするということが中心でございますが、場合によれば事後になることも必ずしも不可能ではないというように例外的に考えているわけでございます。したがって「するときは、」という規定の運用上そういうことは十分できるというふうに考えます。
○受田委員 そうすると、指揮監督にあたって、ただいまより、内閣総理大臣、私が指揮監督しますという事前通告と理解してよろしいかどうか、内田参事官。
内田参事官を差し向けたのは私でございます。先生のところへ行ってよく打ち合わせてきてくれ、もしも先生のほうで来週までも待っていただけるならば、それまでに法制局なり関係省とよく打ち合わせた上で、はっきりしたお答えを申し上げたい、こういうことで、私が内田参事官を先生のところへ差し向けたのでございます。
○説明員(佐藤正二君) 先ほど内田参事官からお答えいたしましたとおり、正式に受諾した国と申しますのは、署名によってそのまま発効する国でございますが、それが二十二ヵ国あるわけであります。それから、アドレフェレンダムで署名したのが十七あるわけであります。それでもちろん日本はこの中に入っていないわけであります。