1990-06-01 第118回国会 参議院 内閣委員会 第5号
細かなことは別としまして、株は天皇のポケットマネーによる株だと、この名義人は内廷会計主管。これは、歴代国家公務員である皇室経済主管が兼務しているというふうに聞いております。国事行為でも政府のいうところの公的行為でもない、そういう天皇の株取引の名義人やらそういう作業に国家公務員が当たるということは、これはどういうことになるんですか。
細かなことは別としまして、株は天皇のポケットマネーによる株だと、この名義人は内廷会計主管。これは、歴代国家公務員である皇室経済主管が兼務しているというふうに聞いております。国事行為でも政府のいうところの公的行為でもない、そういう天皇の株取引の名義人やらそういう作業に国家公務員が当たるということは、これはどういうことになるんですか。
この天皇の株の名義人は内廷会計主管ということですね。かわるたびにこの名義がかわるということに当然なると思います。そうすると、株の名義人がかわると一般には譲渡ないし贈与がそこで働くことになって、それに課税ということも出てくるはずですが、これはどういう処置が行われているんですか。
○説明員(水谷英明君) 御指摘のいわゆる内廷の株式運用という件のお尋ねでございますので、このことについては私どもどういう運用か詳しく承知しているわけではございませんけれども、宮内庁から私ども聞いたところによりますれば、御手元金の株式等の運用については内廷会計主管が内廷の会計をお世話するという立場から、内廷会計主管の名において行うことになっていると聞いております。
○政府委員(宮尾盤君) その新聞の記事が事実か、こう言われますと、いろいろ推測のこともありましょうし、それがすべて事実であるというふうに申し上げるわけにはまいらないと思いますが、先ほど申し上げましたように、宮内庁としては内廷の会計経理等のお手伝いをするということは、これは一つのまた宮内庁の立場でもございますので、内廷会計主管がその会計経理等のお手伝いをしておる、これは事実でございます。
○政府委員(宮尾盤君) 内廷会計審議会のお尋ねでございますが、内廷費につきましては御手元金となるわけでございますけれども、宮内庁は皇室の全般的なお世話をする、こういう立場にありますから、内廷費の会計経理につきましては内廷会計主管というものを置いてこの会計の処理をお手伝いを行っているわけでございます。
したがって、そういうものから生じました果実というものは当然税法の適用はあるわけでございまして、ただいま地方税についてお話があったわけでございますが、国税の場合には源泉分離課税ということになるようなものでありましても地方税についてはその制度がないという場合には、その部分を計算をいたしまして、内廷として、これは宮内庁の職員とおっしゃいましたが、内廷会計主管という名前でもって納税をいたしておるということでございます
○石川(一)政府委員 内廷費につきましては、先ほど上田先生の御質問にもお答え申し上げたところでございますが、皇室経済主管の職にある者が内廷会計主管ということで総括的にその処理に当たっております。しかし、これは別に内廷会計審議会というものを設けまして、そこで予算なり決算、それぞれ御審議を願って、それに基づいて執行をいたしていく。
ただいま御指摘がございましたように、内廷会計につきましては内廷会計主管というものを置きまして、この内廷会計主管が基本的にはこの事務を取り扱うようにいたしております。ただ内廷会計全般にわたります重要事項につきましては、いまお話がございましたように、内廷会計審議会というものを設けまして、この審議会で御審議を願う。
○政府委員(瓜生順良君) 宮内庁としては経理をしないわけですけれども、しかし、陛下の私的な御生活の面もお手伝いをするということが宮内庁としての任務の中にあるものですから、それで実は皇室経済主管、この予算で説明しました皇室経済主管が、内廷の職員として内廷会計主管という資格を兼ねてやっているわけでございます。その面は、これは公ではなくて、私的にお手伝いをするというような形であります。
○瓜生政府委員 内廷会計主管という資格においては、これは宮内庁の職員ではないわけで、内廷のほうのお手伝いをしておる、主管を兼ねておるかっこうになるわけでございますが、それを運営するにつきましては、経済顧問がございまして、その経済顧問にいろいろ相談をし、あるいはそういう方の監督も受けながらやっておるわけであります。
○瓜生政府委員 実際の場合の手続は、そういう仕事をする職員は、内廷会計主管という名前をつけております。その内廷会計主管の名前で貯金をしたり、証券を持っておるわけです。銀行なり証券のほうの関係では、これは内廷のものだということがはっきりわかるようになっております。
○野原(覺)分科員 この内廷会計主管というのは、皇室の使用人ではございません。これは先ほどのあなたの答弁にありましたように、宮内庁の職員ですね。そうすると、この内廷会計主管の預金あるいは株の売買ですか、そういうことはどなたが監督するのですか。内廷会計主管の上にいて監督するものはだれですか。天皇、皇后が、ニチボーの株を買ってこいとか、そういうことを指示するわけですか、どうなっているのですか。
で、お手元金としてきましたものは、これは皇室経済主管という資格じゃないので、内廷会計主管という資格で、今ここに来ております経済主管が、陛下のお手元金の経理のお手伝いをするという意味でそれを処理をいたします。まあ銀行に預けて、必要なときに出すというようなことをいたします。
○政府委員(瓜生順良君) これは皇室経済主管という資格でやるのじゃなくて、まあ一応われわれの方で内廷会計主管といっておりますが、ほんとうの建前でいくと、法律にありますように、陛下のお手元金として、宮内庁で扱う公金とはしない、こう法律にございます。
しかし年額がこの法律で三千八百万円ときまっておりますから、その範囲でまかなうために、お食事でしたらその予算はどれくらい、衣服代はどれくらい、研究費はどれくらい、これは私たち私経済の場合において、いろいろおこずかいの予算を立てる意味において、大まかな予算が考えられて、それを元にして陛下の御意思によって内廷会計主管がお世話をするということでございます。
なお、その金額等のことになりますと、内廷会計主管が、予算がない場合には、もう予算がありませんから、まあ一つ待って下さいという場合もありまして、そういうようにお世話をする方の意見を聞かれながらなさるということでございます。
○政府委員(瓜生順良君) これは御手元金でありまして、じきじきおこずかいのようにしてお使いになるというようなものでありますが、それじゃ両陛下御自身でお扱いになるかといいますと、その方の仕事をする者として、内廷会計主管という仕事をする者がおるのでございます。これはやはり宮内庁の職員であります。