2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号
さきの本委員会に出席した日弁連副会長の内山弁護士は、日弁連は、現時点でも、通信傍受、盗聴について基本的な考え方は変えていません、通信の秘密を侵害し、個人のプライバシーを侵害する、そういう危険性を持った捜査方法だという考え方は一貫していますと述べています。それであるならば、今からでも反対運動に立ち上がるべきではないでしょうか。
さきの本委員会に出席した日弁連副会長の内山弁護士は、日弁連は、現時点でも、通信傍受、盗聴について基本的な考え方は変えていません、通信の秘密を侵害し、個人のプライバシーを侵害する、そういう危険性を持った捜査方法だという考え方は一貫していますと述べています。それであるならば、今からでも反対運動に立ち上がるべきではないでしょうか。
当連合会の本法律案についての意見、全般的な意見及び取り調べの録音、録画についての意見は、本年六月十日の本委員会で副会長の内山弁護士から申し上げたとおりです。 本日は、身体拘束及び証拠開示制度について意見を申し上げます。 まず、身体拘束制度についてです。 言うまでもなく、身体の拘束は重大な人権の制約です。