2015-05-29 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
あとは、補正の内容的制限の緩和です。二つ目の、最後の拒絶理由通知が出た後に、いわゆる我々の業界で限定的減縮というふうに言うんですけれども、要するに、上位概念を基本的に下位概念に変えるしかなくなるんですよ。そういう補正ではなくて、もうちょっと幅を持たせた形の補正というのは認めてもいいんじゃないのか。
あとは、補正の内容的制限の緩和です。二つ目の、最後の拒絶理由通知が出た後に、いわゆる我々の業界で限定的減縮というふうに言うんですけれども、要するに、上位概念を基本的に下位概念に変えるしかなくなるんですよ。そういう補正ではなくて、もうちょっと幅を持たせた形の補正というのは認めてもいいんじゃないのか。
ですから、私が言わんとするところは、いわゆる公共の福祉によって制約されるということは当然考えられますけれども、要するに争議権の行使についての内容的制限であるべきものでありまして、争議権そのものの剥奪あるいは争議行為の全面的否定というものではない、私はそう思うのです。その点はどうですか。
そういう例外的な意味を持つ規定が、今言いましたように多かれ少なかれ財政活動に対して内容的制限を加えているということは、言うまでもなく財政処理の一般的な基準に対する例外を認めるものであります以上、その例外が乱用され、あるいは不当に拡大されるということによって一般的な基準をとっておりますところの本来の趣旨が破られるということにならないようにしようという点をねらっているのではないかと思われます。
この点につきましては、免許自体は工業に関する科目とか、商業に関する科目とか言いまして、何らの内容的制限を加えていないのです。ですから、大学当局にして若し高等学校にはこれこれの学科が必要だからというなら、そういうふうなカリキユラムを組んで学生に実習さして下さるならば、それができるようにしてあるのですけれども、これは決して我々の希望通りには動いていないのじやないかということを心配いたしております。