2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
私の地元愛媛県に内子町という町がありまして、ここはノーベル賞作家の大江健三郎さんのふるさとなんですね。大江さんが作品の中で四国の谷間の小さな村と呼んでいるところなんですけれども、ここでバイオマス発電が行われています。
私の地元愛媛県に内子町という町がありまして、ここはノーベル賞作家の大江健三郎さんのふるさとなんですね。大江さんが作品の中で四国の谷間の小さな村と呼んでいるところなんですけれども、ここでバイオマス発電が行われています。
ことしに入りましてから、各自治体に問合せを、活用の見込みを聞きましたところ、広島県の三次市、それから愛媛県の内子町の方で活用について具体的な検討を進められておるということが既に聞こえてきておりますし、また、この税制に関心を有するという地域も幾つか問合せが来ているということで、今後、更にフォーラムですとか説明会等を通じましてこの税制の周知を図って、広く活用されるように取り組んでいきたいと考えております
しかし、その跡継ぎではない人でも財産を稼ぐことがありますので、そういう人たちの遺産相続について、この明治民法では婚外子は婚内子の二分の一という定めがなされます。そのときに提案者である穂積陳重は次のように言っています。
婚外子の利益を考えて相続権のあることは認めますが、法律上正当な婚姻を尊重するために婚内子と婚外子の間に法律上の差を付けて、民法が正当な婚姻を尊重していることを示し、それによって婚姻をしていかなければならないと説明しております。 そして、この立法趣旨の補足意見としてはこのようにも記載をされておりました。
従前の戸籍法では、従前では、戸籍法どおり父母との続き柄だったんですけれども、二〇〇四年の十一月以降については、婚外子については母を基準にした続き柄、婚内子については父母を基準にした続き柄というふうになってしまっていて、例えば結婚して娘を産んで、それでやっぱり自分の氏を名のりたいといってペーパー離婚をしてまた娘を産んだと、こういうふうになったときに、二人とも長女、長女になってしまうんですね。
婚外子の相続分規定を嫡出子の二分の一と定めたのは一八九一年に制定された明治民法ですけれども、この民法制定過程において、婚外子の相続権を婚内子と同等にしていた時期がございました。
あくまでも、被相続人の財産形成に寄与をした方々については、寄与分だったり、さらには遺贈なんかを使って、配偶者や婚内子を優越して取り扱うことが可能だというふうに思っています。 そういった観点から、柔軟な対応をすることによって法律婚主義というものが没却されることはないというふうに思っておりますけれども、大臣、最後に、今回の改正と法律婚主義との関係について御所見を賜れればと思います。
そして二つ目に、普通に法律婚をして、例えば、私は男性ですけれども、普通に奥さんと結婚して、でも、奥さんが若くして死んでしまった、その間に子供がいて、しばらく単身でいて、また大分時間がたってから女性と出会って、ただ、前の奥さんとのこともあるから、こちらはもう法律婚はしないんだ、事実婚でそこに子供ができた、こういう時間の間を置いた法律婚、婚内子と婚外子が同時にいるパターンが二つ目。
○井坂委員 私が申し上げたケースと逆の、婚内子の方が相続がふえるケースというのも確かにあって、これは確かにケース・バイ・ケースだという話も一定わかるんです。
それで、私が死んだ後は、ここできれいに法律婚の子、婚内子と婚外子に、私のこっちから受けた分も含めて平等に相続されますので、法律婚の母の財産が私を通して婚外子の方に流れていく。一方で、こちらの事実婚の母の方が先に死んだ場合は、ここの間に何もないですから、婚外子の方に直接相続がされてしまう、婚内子の方にはこちらのお金は行かないという形になろうかと思います。
ただし、先ほど冒頭に申し上げました、子供が相続しようとする財産への貢献度が違う、婚内子と婚外子で違う、これは十分あり得るわけでございます。これについては、大臣も御承知のとおり、生前の遺言で相続分の取り分をあらかじめ決めておくことができる、そこで差をつけておくことができるわけです。
ことし三月に、性同一性障害の男性が、性別変更後に法律婚をして第三者の精子提供でもうけた子供を婚内子として認めるよう、戸籍訂正の審判を東京家裁の方に申し立てています。このケースは二〇一〇年一月に大きく報道されましたので、御記憶の方も多いと思います。
海外ではナント、グラスゴー、ピッツバーグなどの都市、国内では滋賀県長浜市や愛媛県内子町など、芸術文化や伝統産業によって都市再生、地域再生を果たした事例をお伺いしました。 人口格差が文化の地域間格差を生じさせている原因の一つにもなっており、地方の競争力を高めるためにも、国の政策として地方の文化活動への支援も考えていく必要があるのではないでしょうか。
お隣の韓国では、そうした協議離婚でも、親への教育、これを受けなかったならば離婚もできなかったりだとか、諸外国でもさまざまな取り組みをなされているんですけれども、例えばドイツでは、九七年に親子法関連法の改正で嫡出の概念を撤廃して、親が婚姻していようがしていまいが、離婚しようがしていまいが、婚内子と婚外子の法的な差別を広く除去して、親子の交流についても、親の権利として位置づけられていたものを、子供の権利
亀井亜紀子君 事務局側 第三特別調査室 長 野中 茂樹君 参考人 劇作家 演出家 大阪大学コミュ ニケーションデ ザイン・センタ ー教授 平田オリザ君 同志社大学経済 学部教授 河島 伸子君 愛媛県内子町長
○参考人(稲本隆壽君) 私は、愛媛県内子町長の稲本隆壽でございます。 この度、本調査会で人口一万八千人程度の中山間地域、過疎化、高齢化の進行する小さな町の文化、伝統、歴史と、そういったものを核にしながら町づくりをしている、このことにつきまして報告させていただきますことを大変有り難く思っております。(資料映写) まず、本町の位置でございますけれども、簡単に御紹介を申し上げます。
○参考人(稲本隆壽君) そういう劇場をどう使うかという藤谷先生の御質問もあったかと思うんですけれども、内子では内子座で太鼓、太鼓の鼓童ですね、鼓童もよくやります。それから、先ほど言いましたように、文楽も毎年やります。
ただ、私は、婚外子と婚内子になる可能性のある子どもの中絶率のデータを昔見たことがあります。今、ちょっと手元にないんですが。
○中村博彦君 どちらにしましても、やはり子供の権利というのは平等でございますよね、婚内子と婚外子は。しかし、日本の場合は御存じのとおり、遺言を残さず親が亡くなり相続するとき、婚外子の相続分は婚内子の半分と、民法はそのように決めていますですね。
この婚内子と婚外子の区別について、これが、父母の婚姻が子の意思や努力によって変えることができない事柄であるという判決がございまして、これは先ほど少し話題になりました相続分についての嫡出でない子の差別にかかわる平成七年の最高裁判決とはこれは違った考え方を取っているのかもしれないと。
裁判所の素朴な憲法センスというふうに私理解というか考えておりまして、婚内子とそれから婚外子という大人の事情で国籍取得要件に差を設けられるというか、それがあるということ自体が非常に不合理である、憲法的には非常に不平等であるという感覚が最高裁の中で裁判官の方々にセンスとして言わば沈着したのでこういう判決が出たのではないかなというふうに思っております。 以上です。
○参考人(奥田安弘君) 平成七年の判決そのものについて詳しくコメントをするというわけにはまいらないと思いますが、私自身が感じますのは、相続分差別の場合、相続分の区別の場合ですね、これをなくした場合に、つまり婚内子と婚外子と相続分を同じにするということの意味が直接財産的なものに結び付いてくる。
少なくとも、婚外子の法定相続分を婚内子の二分の一とするというふうに定めた民法の九百条の四号、これはやっぱり見直されるべきだ。つまり、随分家族生活や親子関係の実態は変わっていますよ、世界の趨勢はみんな非嫡出子について一定の差を付けるということについてはやっていませんよと。聞いてみると、これは日本とフィリピンだけだという。そして、国際人権規約はそういう立場に立っていませんよと。
十七年間も裁判を起こしてらした御夫婦というか、これは日本でいう法的な御夫婦じゃありませんが、ずっと結婚生活を続けてらしてお子さんを産んでという方が、そういった場合の非嫡出子に対する住民票の記載が婚内子と婚外子で違うということで訴えを続けてこられました。で、その訴えの方ではなく、その間に行政の方では住民票の続き柄がどちらも子というふうになったことは御存じだと思います。
これは答弁いただかなくて構いませんが、やはり婚外子の差別の問題ですね、相続分は婚内子の二分の一という。このことにつきましては、国際的にも、女子差別撤廃委員会であるとか子どもの権利委員会であるとか、そういうところから何度か勧告を受けてきたという経緯もあります。また、こうした差別を残している国は、ほかの国では、日本とフィリピンぐらいじゃないか、そういうふうに言うところもあります。
先日の本委員会派遣報告の中で愛媛県内子町重松地区の取組も報告されたところでありますが、自然災害で一番弱い立場に置かれる過疎地の高齢者などのデジタルディバイド解消を早期に完了することは、小さな政府論者が口を酸っぱくして唱える政策選択にかかわる優先度の明確化からしても最重要課題だと認識するところであります。 以上三点について明快な答弁をお願いいたします。
視察先は、愛媛県、四国管内の総務省関係機関、松山市、内子町の大瀬郵便局、同町重松地区、宇和島市奥浦地区、南海放送株式会社及び愛媛国際貿易センター等であります。 以下、主要事項について順次御報告いたします。 第一に、愛媛県についてであります。 まず、愛媛県の財政状況は、平成十八年度からの四年間で千五百七十九億円の財源不足が予測されており、財政再建が喫緊の課題となっております。
中田さんという方は、この方は御両親が結婚しないで生まれた子供、婚外子ですが、お父さんが亡くなって相続の結果、きょうだいの半分の相続分であったということで、法の下の平等に反するということで訴えられ、この裁判の控訴審判決で、東京高裁は、婚外子は婚内子の相続分の二分の一と規定する民法九百条四項ただし書は、法の下の平等をうたう憲法十四条に違反するという決定を出しました。
もちろん、戸籍の続柄の持っている意味、根拠というのは、確かに、なぜ区別をしてきたかといえば、やはり民法九百条の相続差別の問題、婚外子は婚内子の二分の一というところに起因をしてしまうわけですね。 しかし、このことはやはり差別なんだということが、この間、幾つもの国連の人権関係の委員会から勧告を出されている。勧告は、続柄の表記の改正について勧告が出ていたわけじゃないんです。