2004-11-25 第161回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
具体的には、畳が膨張した場合には、畳だけじゃなくて、もう床も使えないという具合に取り扱っておるということ、あるいは浸水の水位が低位でございましても、壁内部のパネルや断熱材の吸水によりまして壁全部が膨脹している場合には内壁全面の損傷として取り扱うということ、あるいは台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備が浸水によりまして衛生設備としての機能を損失するといった場合には水回り、設備関係全体の損傷として
具体的には、畳が膨張した場合には、畳だけじゃなくて、もう床も使えないという具合に取り扱っておるということ、あるいは浸水の水位が低位でございましても、壁内部のパネルや断熱材の吸水によりまして壁全部が膨脹している場合には内壁全面の損傷として取り扱うということ、あるいは台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備が浸水によりまして衛生設備としての機能を損失するといった場合には水回り、設備関係全体の損傷として
あるいは、浸水が低くても、壁内部のパネルや断熱材が水を吸い込みまして壁の全面が膨脹している場合には、内壁全面が損傷したという具合に取り扱うということ。あるいは、三つ目でございますが、台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水によりまして衛生設備としての機能を喪失する場合があります。
具体的にはその通知の中に書いてございますが、浸水によりまして畳が吸水し膨張した場合、床はそれほどでもないのかもしれませんけれども、そういった場合に例えばどう扱うのかといった場合に、そのときには床の損傷として扱うというぐあいな弾力的な運用をやっていただくとか、浸水の水位が低位であっても、壁内部のパネルや断熱材の吸水によりまして壁の全面が膨張している場合には内壁全面の損傷として取り扱うというような等々の
今回は、浸水被害による住宅被害の認定についてということで十月二十八日付で改めてまた通知が出されて、読むとちょっと時間がかかるので、浸水の水位が低位だった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により壁の全面が膨張している場合には内壁全面の損傷として扱うとか、衛生設備としての機能を損失する場合など、つまり、畳も壁も天井もだめというように損傷として認められる部分が積み上がっていった場合には、やむを得ず解体
具体的にはどういうことかといいますと、浸水によりまして畳が吸水して、畳が膨張する、こういった場合には例えば床が損傷したというぐあいに扱うとか、浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により壁の内部が膨張している場合には内壁全面の損傷として取り扱うとか、あるいは、台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水によりまして衛生設備としての機能を喪失する場合があります。