1951-03-29 第10回国会 参議院 内閣委員会 第19号
十二項、これについて大まかに一応申上げまするというと、この附則十二項の規定は、どうしてこういうふうな規定を設けたかと申しまするというと、昭和二十一年の七月一日以後引続いて内地外にある者が内地に帰還しないで退職したり、又は死亡した場合に給される恩給の増額に関する規定をこれは規定しているものでございまするが、こういうような人たちは、終戦の当初暫くの間は、昭和二十一年六月三十日において現に受けていた俸給に
十二項、これについて大まかに一応申上げまするというと、この附則十二項の規定は、どうしてこういうふうな規定を設けたかと申しまするというと、昭和二十一年の七月一日以後引続いて内地外にある者が内地に帰還しないで退職したり、又は死亡した場合に給される恩給の増額に関する規定をこれは規定しているものでございまするが、こういうような人たちは、終戦の当初暫くの間は、昭和二十一年六月三十日において現に受けていた俸給に
○栗栖國務大臣 私は内地外という意味で言つたのではなく、内地關係と言つたのであります。政府の支拂いますものは今二つあるわけでございまして、一つは日本國自體の關係から起ることを内地關係のものといい、一つは司令部の進駐軍の關係から起るもの、これも内地で支拂いが起るのであります。その支拂いのよつて來るところが二つの方面があるのであります。こう分けて申し上げたような次第でございます。