1952-03-27 第13回国会 衆議院 本会議 第25号
しかして、南西諸島の特殊的地位にかんがみ、このとりきめを純然たる外国との間の條約とまつたく同様のものとして取扱うことは適当でないと認めらるるのみならず、この郵便為替業務において内国郵便為替並の取扱いをしようとするときは、右郵便為替が、現行外国為替管理法令上、対外送金業務として取扱われるため、現行の郵便為替法をそのまま適用することができないので、政府は、郵便為替法中にその特例を定め得る根拠規定を設けようとして
しかして、南西諸島の特殊的地位にかんがみ、このとりきめを純然たる外国との間の條約とまつたく同様のものとして取扱うことは適当でないと認めらるるのみならず、この郵便為替業務において内国郵便為替並の取扱いをしようとするときは、右郵便為替が、現行外国為替管理法令上、対外送金業務として取扱われるため、現行の郵便為替法をそのまま適用することができないので、政府は、郵便為替法中にその特例を定め得る根拠規定を設けようとして
そこで、南西諸島との間の郵便為替業務におきましては、なるべく内国郵便為替並の取扱いをしようとするものでありますが、現行の外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は、外国貨幣によるごとになつており、取扱い手続もおのずから違つて参りますので、この郵便為替につきましては、省令をもつて特例を定めることができるという根拠規定を設け、郵便為替法をそのまま適用できない手続についてのみ、その特例を定めようとするものであります