1952-03-05 第13回国会 参議院 郵政委員会 第3号 そこで、南西諸島との間の郵便為替業務におきましては、なるべく内国郵便為替なみの取扱をしようとするものでありますが、現行の外国為替管理法令上、同諸島との間の経済取引は、外国貨幣によることになつており、取扱手続もおのずから違つて参りますので、この郵便為替につきましては、省令をもつて特例を定めることができるという根拠規定を設け、郵便為替法をそのまま適用できない手続についてのみ、その特例を定めようとするものであります 寺本齋