2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
今の先生がお尋ねのあったような、国内の売上げが十で、一〇〇%出資の海外子会社の売上げが百で、それが八十に落ち込んだという場合でございますけれども、今回の持続化給付金でございますけれども、内国法人の売上高の減少というところに着目をしておりますので、これは、国内売上げが三に落ちたという前提であれば、対象となり得るということでございます。
今の先生がお尋ねのあったような、国内の売上げが十で、一〇〇%出資の海外子会社の売上げが百で、それが八十に落ち込んだという場合でございますけれども、今回の持続化給付金でございますけれども、内国法人の売上高の減少というところに着目をしておりますので、これは、国内売上げが三に落ちたという前提であれば、対象となり得るということでございます。
それで、ちょっと次の質問に入りますけれども、例えば、内国法人の国内の売上げが十でした、内国法人ですね、国内の売上げが十でしたと。しかし、その法人が一〇〇%出資の海外現地法人があったとして、十倍の売上げの現地法人があったとしますね、百という。ところが、日本の国内では十の売上げが三に落ち込んだ、そして、その海外の百売り上げていたところが、売上げが百から八十に落ち込んだだけだと。
そもそもが内国法人しかやらないって、何でそうやって決めるの。そのルールを変えればいいんですよ、別に。 役所からいただいたペーパーで、こういうふうに書いてあるんですね。
外国子会社配当益金不算入制度でございますけれども、この制度は内国法人が外国子会社から受け取る配当に対しまして国際的な二重課税を排除するための方式として国際的に広く採用されているものでございまして、我が国でも、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性等の観点から、平成二十一年度税制改正において導入されたものでございます。
伝統的に、恒久的な施設がその国にあるとか、内国法人の子会社があるかとかいうことで、物理的な店舗があるかどうかで税金を取る取らないということが今までは主流でございました。しかしながら、IT上では、スマートフォンにアイコンがあれば、それはお店のごとく商取引ができるということでございまして、また、それによって巨額な利益をこれらの大手IT企業は得ているということであります。
一般論として申し上げますと、法人税法上、内国法人は全ての所得について納税義務を負う一方で、外国法人は国内に恒久的施設を有するか否かによって課税関係は異なります。具体的には、外国法人が国内に恒久的施設を有していない場合には、その外国法人の事業所得に対しては、日本では法人税は課税されないこととなります。
また、二十九年度税制改正におきましては、外国子会社合算税制につきまして、租税回避リスクが高いと見られるペーパーカンパニーについては、原則として、その全所得を内国法人に合算して課税できるよう見直しを行うなど、国際的租税回避への対応を着実に強化しているところでございます。
外国子会社合算税制の対象となります外国子会社、法律上、外国関係会社と呼んでございますが、この対象範囲でございますが、現行の制度におきましては、内国法人等が五〇%超の株式を保有する外国法人としておるところでございます。今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。
だから、それは当然規制すると鈴木宣弘参考人は言っているわけですから、ということは、内国法人に適用される環境規制を適用しても、ISDS条項について損害賠償させられることはないというわけであります。 そして、鈴木参考人がおっしゃったように、ISDS条項は損害賠償を求めるものであって、ルールの変更を直接求めるものではないということでございました。
先生ただいま御指摘のとおり、タックスヘイブンへの投資の全体の状況についてはなかなかお答えすることは困難ですけれども、資本金一億円以上の日本の大規模法人等の法人税申告の状況に照らせば、いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用を受ける内国法人の数ですとか、これらの法人が有する特定外国子会社等の数がおおむね増加の傾向にあるというところでございます。
個別にわたる事柄についてお答えすることは差し控えさせていただきたいんですけれども、一般論として申し上げますと、法人税法上、内国法人は全ての所得について納税義務を負うこととされておりまして、サーバーの設置場所に関係なく、全世界所得について法人税が課税されます。
○大久保勉君 簡単に言われますが、どの会社が内国法人で、どの会社が外国法人かというのが極めて今難しくなっていると。先ほどのタックスプランニングを考えましたら、場合によっては日本企業が子会社を海外につくって外国法人として、実際の売買は日本のお客さん相手と、こういったこともあり得ます。
具体的には、法人の納税実態の透明性を向上させるため、内国法人のうち、各事業年度終了の日における資本金の額等が百億円を超える法人等について、その名称、確定申告書等に記載された各事業年度の所得の金額及び法人税の額等を公示するものであります。 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
縦に点々で囲まれております居住者・内国法人等が合計五〇%超を直接及び間接に保有と書いてございますが、そういう会社、それを外国関係会社ということで定義をいたしまして、その会社を定義した上でその租税負担の割合、これが二〇%と書いていますが、これは現行は二〇%以下でございますが、その国に所在する会社をまず引っ張り出しまして特定外国子会社というふうに定義をいたします。
二点お尋ねいたしますが、まず一つは、公示の対象を資本金の額等が百億円を超える内国法人に限定した理由は何かという点、いま一点は、公示の方法について、「財務省令で定めるところにより、」とありますが、具体的にはどのような事項を定めることを想定しているのかといった点、以上二点お願いします。
まず、法人でございますけれども、審議中の法案における外国法事務弁護士法人は、法人税法上の内国法人に当たります。したがいまして、各事業年度の所得、すなわち、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額に対して法人税が課されるということになります。 一方、個人である社員でございますけれども、法人から利益の配当を受け取った場合には、配当所得として所得税が課されることになります。
内国法人がほかの法人の支出すべき費用を負担した場合ですけれども、その負担した金額が、例えば立替金であるとか貸付金など返済を受けるべき支出であるとか、何らかの対価としての支出、こういったものではないというときにおきましては、一般的にはその負担した金額は寄附金に該当するケースが多いものというふうに思います。
○副大臣(小渕優子君) 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二か月以内に税務署長に申告書を提出しなければならないこととされています。なお、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由がある場合には一か月の延長も認められているところです。
つまり、我が国の税負担に対して、言わば税負担の低い水準にある子会社を親会社である内国法人の所得に合算をするというふうな課税制度です。これに対しての適用はやってきたわけでありますから、その分でいえば、適切な課税はその分は行われたと。
日本の場合、どの企業に日本が課税できるかを区分する基準は本店所在地でありまして、本店が日本にある場合には、内国法人として、その法人の全世界所得に課税できることになります。本店所在地で課税関係を変えられますので、移動も簡単でありますし、税率の低い国や誘致に積極的な国に移動しやすいということになってまいります。
内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入しない、こういった規定になっておりまして、三つの事項が掲げられています。
なお、この外国子会社配当益金不算入制度の適用件数等を把握するためには、内国法人から提出されました法人税の申告書を一件ずつ確認をして、その制度の適用件数等を手作業で集計していく必要があり、相当な事務量を要するということで把握していないということを御理解いただきたいと思います。 ちなみに、平成二十年分の内国法人の法人税の申告件数は約二百六十四万件であるということを申し添えたいと思います。
内国法人等が出資しております特定外国子会社等に係る所得の課税の特例、いわゆるタックスヘイブン対策税制の申告漏れでございます。国税局調査部で所管する法人についてこれを見ますと、平成二十事務年度における申告漏れ件数は八十一件、申告漏れ所得金額は百七億円となっております。
(笠井委員「そうです」と呼ぶ)日本の多国籍企業の課税権は、それぞれ、源泉地課税になっているところはその当該地で納税をなさる、そして、内国法人法の適用をされるところについては当然に日本の法人税なりが適用されているということでございます。